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特別徴収義務者の所在地、名称などが変わった場合

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年5月17日 最終更新日:2023年5月17日

特別徴収義務者の所在地、名称などが変更になった場合の手続き

 市民税・都民税の特別徴収義務者の所在地、名称などが変更になった場合、その変更内容の届出をしてください。なお、この届出により、特別徴収義務者の指定番号の変更はありません。

※ 給与所得等に係る市民税・都民税特別徴収税額決定通知書、納入書などを送付した後に所在地、名称の変更があった場合、変更後の通知書、納入書などは送付しておりません。納入にあたっては、変更前の納入書に必要に応じて訂正のうえご利用くださるようにお願いいたします。

提出方法

提出書類

特別徴収義務者所在地・名称等変更届出書

提出期限

所在地、名称などの変更があった日の属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 給与特別徴収担当

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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