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転勤などにより特別徴収義務者が変わる場合

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2023年5月17日 最終更新日:2023年5月17日

転勤・転職などにより特別徴収義務者が変わる場合の手続き

 市民税・都民税の納付について、転勤、転職などにより給与特別徴収を行う給与支払者(特別徴収義務者)が変わる場合、転勤・転職前の給与支払者は必要事項を記載した「給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書」を転勤・転職後の給与支払者に送付してください。転勤・転職後の給与支払者は、その届出書の「転勤等による特別徴収届出書」部分を記載して提出してください。

 なお、新年度の給与支払報告書を提出した後に転勤・転職などにより特別徴収義務者が変わった場合で、その提出先が三鷹市以外のときは、新年度の市民税・都民税に係る給与特別徴収の特別徴収義務者を変更するため、別途、その提出先に手続きが必要になりますので、ご注意ください。

提出方法

提出書類

給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書・転勤等による特別徴収届出書

提出期限

退職などのあった日が属する月の翌月10日まで。ただし、この期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。

提出先

〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 給与特別徴収担当

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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