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給与特別徴収の納期の特例の適用を受ける場合
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2019年5月1日 最終更新日:2024年6月7日
給与特別徴収税額 納期の特例の適用を受ける場合の手続き
「市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額 納期の特例」とは、給与の支払を受ける者が常時10人未満である場合、市長の承認を受けることで、毎月徴収した税額を年2回にまとめて納入する制度です。
この特例の適用を希望される場合、必要事項を記載のうえ、申請書を提出してください。後日、市から申請結果を通知いたします。
■承認後の納入期限
- 6月から11月までの期間に徴収した税額を 12月10日(※)までに納入
- 12月から翌年5月までの期間に徴収した税額を6月10日(※)までに納入
※納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
■承認が却下される要件
- 承認を受けようとする事務所等において給与の支払を受ける者が常時10人未満であると認められないこと
- 承認の取消(上記1に該当する事実が生じたことのみを理由として取り消された場合を除く。)の通知を受けた日以後1年以内に申請書を提出したこと
- 現に本市の徴収金に滞納があり、かつ、その滞納に係る徴収金の徴収が著しく困難である場合など、特別徴収の納入に支障が生ずるおそれがあると認められる相当の理由があること
提出方法
提出書類
市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
提出先
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係
納期の特例の承認を受けた場合の注意事項
- 「納期の特例の承認を受けた日の属する月(※1)」の前月以前に徴収した税額は、納期の特例の適用がありませんので、通常どおり徴収した月の翌月10日(※2)までに納入します。
- 滞納や著しい納入遅延があった場合、納期の特例の適用を取り消される場合があります。
※1 「納期の特例の承認を受けた日の属する月」とは、三鷹市から送付する申請結果の通知に記載されている通知日の属する月となります。
※2 納入期限が土曜日、日曜日または国民の祝日・休日にあたるときの納入期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
納期の特例の適用要件を欠いた場合
納期の特例の適用要件を欠いた場合は、速やかに「市民税・都民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を提出してください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095