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光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の手続き
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2014年4月8日 最終更新日:2024年11月11日
光ディスク等により給与支払報告書を提出する場合の手続き
給与支払者は、1月1日現在の在職者と前年中の給与支払金額が30万円を超える退職者について、給与支払報告書により前年中に支払った給与支払金額、所得控除などの内容を市区町村に報告する必要があります。なお、正しい所得状況を把握するため、給与支払金額にかかわらず、全てご報告をお願いします。提出するにあたり、給与支払報告書の光ディスク等による提出のための事前承認は、令和5年度の税制改正により不要となりました。詳しくは、下記の「給与支払報告書の光ディスク等による提出のご案内」をお読みください。
提出方法
提出書類
給与支払報告書を格納した光ディスク等 2枚(正本・副本)
提出期限
1月31日まで。ただし、この期限が土曜日または日曜日にあたるときの期限は、これらの日(連続するときは最後の日)の翌日になります。
提出先
給与受給者の1月1日現在(年の中途に退職した場合は退職時)に居住する市区町村。
三鷹市に提出するときは、次の宛先まで。なお、郵送によりご提出いただく場合は、光ディスク等の破損などが生じないように梱包してください。
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市市民部市民税課市民税係 給与特別徴収担当
提出後の注意事項
- 提出後に給与支払報告書(個人別明細書)の追加・訂正が生じた場合、「給与支払報告書(総括表)」と追加・訂正になる「給与支払報告書(個人別明細書)」を書面により送付してください。その際、総括表の左上に記載された「追加・訂正」のうち、該当する文字を丸印で囲んでください。
- 他の市区町村に提出すべき報告書を三鷹市に提出したことが判明した場合、住所誤報の旨を記載した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を三鷹市に送付してください。なお、提出すべき市区町村にもご連絡していただき、対応方法をご確認ください。
- 三鷹市に提出すべき報告書を他の市区町村に提出したことが判明した場合、追加で提出する場合の例により「給与支払報告書(総括表・個人別明細書)」を三鷹市に書面により送付してください。なお、既に提出した市区町村にもご連絡していただき、対応方法をご確認ください。
- 提出後に特別徴収の対象である受給者が退職その他異動が生じた場合、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を提出してください。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095