ここから本文です

東京都環境確保条例に基づく指定作業場

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2019年4月1日 最終更新日:2020年4月23日

 東京都環境確保条例に基づく指定作業場を設置・変更するには、事前に市長への届出が必要です。

設置・変更届出(条例第89・90条)
 指定作業場を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。→第16号様式
氏名変更・廃止(条例第87条)
 代表者や指定作業場の名称に変更があった場合、または指定作業場を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。
 また、指定作業場を廃止後120日以内、主要な施設を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要な場合がありますので、ご相談ください。(条例第116条)。
承継届(条例第93条)
 指定作業場を承継した場合には、30日以内に届出書を提出してください。次の場合に届出が必要となります。
 ・ 指定作業場を譲り受け、または借り受けた場合
 ・ 指定作業場を相続した場合
 ・ 法人の合併または分割により指定作業場を承継した場合

 申請の流れや必要書類については、添付ファイル「指定作業場設置(変更)届出の手引き」をご覧ください。

指定作業場の種類

 条例に定める指定作業場(以下に主なものを抜粋)は、ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。

  • 自動車駐車場(20台以上)
  • ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド
  • 自動車洗車場
  • ウェスト・スクラップ処理場
  • 廃棄物の積替え場所または保管場所
  • 材料置場
  • めん類製造場
  • 豆腐または煮豆製造場
  • 洗濯施設を有する事業場
  • 下水処理場
  • 暖房用熱風炉を有する事業場
  • ボイラーを有する事業場
  • 焼却炉を有する事業場
  • 病院
  • 科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場

など

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

FAX 0422-45-5291

環境政策課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

イベント・講座

  • イベント・講座は、ありません。

ページトップに戻る