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東京都環境確保条例に基づく指定作業場
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2019年4月1日 最終更新日:2024年9月6日
東京都環境確保条例に基づく指定作業場を設置・変更するには、事前に市長への届出が必要です。
- 設置・変更届出(条例第89・90条)
- 指定作業場を設置・変更するには、あらかじめ市長に届け出なければなりません。ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。→第16号様式
- 氏名変更・廃止(条例第87条)
- 代表者や指定作業場の名称に変更があった場合、または指定作業場を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。
- また、指定作業場を廃止後120日以内、主要な施設を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要な場合がありますので、ご相談ください。(条例第116条)。
- 承継届(条例第93条)
- 指定作業場を承継した場合には、30日以内に届出書を提出してください。次の場合に届出が必要となります。
- ・ 指定作業場を譲り受け、または借り受けた場合
- ・ 指定作業場を相続した場合
- ・ 法人の合併または分割により指定作業場を承継した場合
申請の流れや必要書類については、添付ファイル「指定作業場設置(変更)届出の手引き」をご覧ください。
指定作業場の種類
条例に定める指定作業場(以下に主なものを抜粋)は、ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。
- 自動車駐車場※(20台以上) ※自動二輪車及び原動機付自転車を含む(令和6年3月東京都環境局環境改善部発行「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例関係ハンドブック四訂版」による)
- ガソリンスタンド、液化石油ガススタンド及び天然ガススタンド
- 自動車洗車場
- ウェスト・スクラップ処理場
- 廃棄物の積替え場所または保管場所
- 材料置場
- めん類製造場
- 豆腐または煮豆製造場
- 洗濯施設を有する事業場
- 下水処理場
- 暖房用熱風炉を有する事業場
- ボイラーを有する事業場
- 焼却炉を有する事業場
- 病院
- 科学技術に関する研究、試験、検査を行う事業場
など
添付ファイル
指定作業場設置(変更)届出
氏名等変更届
廃止届
承継届
◆指定作業場設置(変更)届出の手引き
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