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東京都環境確保条例に基づく土壌汚染対策

作成・発信部署:生活環境部 環境政策課

公開日:2019年4月1日 最終更新日:2019年12月19日

 東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置し、有害物質を取り扱ったことがあるすべての事業者が、工場・指定作業場を廃止した場合、条例第116条に基づく土壌汚染状況調査を実施し、市長に報告しなければなりません。主要な施設を除却する際も、同様の調査の実施が必要となります。

土壌汚染状況調査報告書→第32号様式
有害物質取扱事業者は、工場・指定作業場を廃止後120日以内、主要な施設を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要です。
対策計画書
土壌汚染状況調査の結果、基準を超える汚染が認められた場合、健康リスクの有無等によって、提出いただく対策計画書の様式が異なりますのでご注意ください。
・「土壌地下水汚染対策計画書」→第30号様式                                      
 土壌溶出量基準を超過し、周辺に飲用井戸等がある場合、または土壌含有量基準 を超過し、人が立ち入れる状態にある場合などの健康リスクがある場合に、「土壌地下水汚染対策計画書」の作成・提出が必要となります。
 また、一定濃度を超える汚染がある場合(第二溶出量基準を超過する土壌がある場合、または第二地下水基準を超過する地下水がある場合)にも、「土壌地下水対策計画書」の作成・提出が必要となります。
・「汚染拡散防止計画書」→第33号様式
 健康リスクがなく、一定濃度を超える汚染もない場合は、土地を改変する際に「汚染拡散防止計画書」の作成・提出が必要となります。
完了届出書
汚染拡散防止措置が完了したときは、届け出が必要となります。
・「土壌地下水汚染対策完了届出書」→第31号様式
・「汚染拡散防止措置完了届出書」→第33号の2様式

※上記のほか、3,000平方メートル以上の敷地内において土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者は、条例第117条に基づく地歴等調査を実施し、届け出なければなりません。詳しくは、東京都環境局へお問い合わせください。

有害物質

 条例に定める有害物質とは、次のとおりです。

  • カドミウム及びその化合物
  • シアン化合物
  • 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
  • 鉛及びその化合物
  • 六価クロム化合物
  • 砒素及びその化合物
  • 水銀及びその化合物
  • ポリ塩化ビフェニル(PCB)
  • トリクロロエチレン
  • テトラクロロエチレン
  • ジクロロメタン
  • 四塩化炭素
  • 1,2-ジクロロエタン
  • 1,1-ジクロロエチレン
  • 1,2-ジクロロエチレン
  • 1,1,1-トリクロロエタン
  • 1,1,2-トリクロロエタン
  • 1,3-ジクロロプロペン
  • チウラム
  • シマジン
  • チオベンカルブ
  • ベンゼン
  • セレン及びその化合物
  • ほう素及びその化合物
  • ふっ素及びその化合物
  • クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)

土壌汚染関連情報の提供について

 東京都環境確保条例第116条に基づく土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質の基準超過が確認された土地について、台帳を環境政策課窓口で公開します。

 (東京都環境確保条例第118条の2)

 なお、平成31年4月1日以降に、改正後の東京都環境確保条例第116条に基づく土壌汚染状況調査報告書が提出された土地が対象で、改正前の条例の適用案件については、対象外です。

このページの作成・発信部署

生活環境部 環境政策課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9612 

FAX 0422-45-5291

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