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東京都環境確保条例に基づく土壌汚染対策
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2019年4月1日 最終更新日:2019年12月19日
東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置し、有害物質を取り扱ったことがあるすべての事業者が、工場・指定作業場を廃止した場合、条例第116条に基づく土壌汚染状況調査を実施し、市長に報告しなければなりません。主要な施設を除却する際も、同様の調査の実施が必要となります。
- 土壌汚染状況調査報告書→第32号様式
- 有害物質取扱事業者は、工場・指定作業場を廃止後120日以内、主要な施設を除却する際はその30日前までに、土壌汚染状況調査報告書の提出が必要です。
- 対策計画書
- 土壌汚染状況調査の結果、基準を超える汚染が認められた場合、健康リスクの有無等によって、提出いただく対策計画書の様式が異なりますのでご注意ください。
- ・「土壌地下水汚染対策計画書」→第30号様式
- 土壌溶出量基準を超過し、周辺に飲用井戸等がある場合、または土壌含有量基準 を超過し、人が立ち入れる状態にある場合などの健康リスクがある場合に、「土壌地下水汚染対策計画書」の作成・提出が必要となります。
- また、一定濃度を超える汚染がある場合(第二溶出量基準を超過する土壌がある場合、または第二地下水基準を超過する地下水がある場合)にも、「土壌地下水対策計画書」の作成・提出が必要となります。
- ・「汚染拡散防止計画書」→第33号様式
- 健康リスクがなく、一定濃度を超える汚染もない場合は、土地を改変する際に「汚染拡散防止計画書」の作成・提出が必要となります。
- 完了届出書
- 汚染拡散防止措置が完了したときは、届け出が必要となります。
- ・「土壌地下水汚染対策完了届出書」→第31号様式
- ・「汚染拡散防止措置完了届出書」→第33号の2様式
※上記のほか、3,000平方メートル以上の敷地内において土地の切り盛り、掘削等土地の改変を行う者は、条例第117条に基づく地歴等調査を実施し、届け出なければなりません。詳しくは、東京都環境局へお問い合わせください。
有害物質
条例に定める有害物質とは、次のとおりです。
- カドミウム及びその化合物
- シアン化合物
- 有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る。)
- 鉛及びその化合物
- 六価クロム化合物
- 砒素及びその化合物
- 水銀及びその化合物
- ポリ塩化ビフェニル(PCB)
- トリクロロエチレン
- テトラクロロエチレン
- ジクロロメタン
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- 1,2-ジクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- 1,3-ジクロロプロペン
- チウラム
- シマジン
- チオベンカルブ
- ベンゼン
- セレン及びその化合物
- ほう素及びその化合物
- ふっ素及びその化合物
- クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)
土壌汚染関連情報の提供について
東京都環境確保条例第116条に基づく土壌汚染状況調査の結果、特定有害物質の基準超過が確認された土地について、台帳を環境政策課窓口で公開します。
(東京都環境確保条例第118条の2)
なお、平成31年4月1日以降に、改正後の東京都環境確保条例第116条に基づく土壌汚染状況調査報告書が提出された土地が対象で、改正前の条例の適用案件については、対象外です。
添付ファイル
土壌汚染状況調査報告書(第32号様式)(PDF 124KB)
土壌地下水汚染対策計画書(第30号様式)(PDF 133KB)
汚染拡散防止計画書(第33号様式)(PDF 133KB)
土壌地下水汚染対策完了届出書(第31号様式)(PDF 102KB)
汚染拡散防止措置完了届出書(第33号の2様式)(PDF 101KB)
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