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東京都環境確保条例に基づく工場
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2019年4月1日 最終更新日:2020年4月23日
東京都環境確保条例に基づく工場を設置・変更するには、事前に市長の認可が必要です。
- 設置・変更の認可(条例第81・82条)
- 工場を設置・変更するには、事前に市長の認可が必要です。→第7号様式
- 氏名変更・廃止(条例第87条)
- 代表者や工場の名称に変更があった場合、または工場を廃止した場合は、30日以内に市長に届け出なければなりません。→第13・14号様式
- また、工場を廃止後120日以内、主要な施設を除却する際はその30日前までに、土壌汚染調査報告書の提出が必要な場合がありますので、ご相談ください。(条例第116条)
- 公害防止管理者選任(条例第105条)
- 環境確保条例に規定する一定規模以上の工場を設置している場合、公害防止管理者を選任し、工場から公害を発生させないよう監督しなければなりません。→第23号様式
- 承継届(条例第88条)
- 工場を承継した場合は、30日以内に届出書を提出してください。次の場合に届出が必要となります。
- ・ 工場を譲り受け、または借り受けた場合
- ・ 工場を相続した場合
・ 法人の合併または分割により工場を承継した場合
申請の流れや必要書類については、添付ファイル「工場設置(変更)認可申請の手引き」をご覧ください。
工場の種類
条例に定める工場(以下に主なものを抜粋)は、ばい煙、有害ガス、騒音、振動、悪臭等の規制基準を遵守することが義務づけられています。
- ◆定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工場(レディミクストコンクリートの製造については、同一の工場において1年以上行うものに限る。
- ◆定格出力の合計が0.75kW以上2.2kW未満の原動機を使用する物品の製造、加工または作業で次に掲げるものを常時行う工場
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- 裁縫、織物、編物、ねん糸、糸巻、組ひも、電線被覆または製袋
- 印刷または製本
- 金属の打抜き、型絞りまたは切断(機械鋸を使用するものを除く。)
- 木材、石材若しくは合成樹脂の引割りまたは木材のかんな削り若しくは細断
- レディミクストコンクリートその他のセメント製品の製造
など - ◆次に掲げる物品の製造、加工または作業を常時行う工場
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- 金属線材の引抜き
- 塗料、染料または絵具の吹付け
- 溶剤またはラバーセメントを用いるゴム製品の製造または加工
- ドライクリーニング
- テレピン油または樹脂を原料とする物品の製造
- 石綿、ガラス綿、石こう、うわ薬、かわら、れんが、土器類、陶磁器、人造砥石またはるつぼの製造
- 金属の鍛造、圧延または熱処理
- 塗料、顔料若しくは合成染料またはこれらの中間物の製造
- 印刷用インクまたは絵具の製造
- 油脂の採取若しくは加工または石けんの製造
- 肥料の製造
- 火床面積が0.5平方メートル以上または焼却能力が1時間当たり50キログラム以上の焼却炉を使用する廃棄物の焼却
- 写真の現像
- 有害ガスを排出する物の製造または加工
- 有害物質を排出する物の製造または加工
など
添付ファイル
氏名等変更届
廃止届
東京都公害防止管理者選任(解任)届
承継届
◆工場設置(変更)認可申請の手引き
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