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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年1月15日 最終更新日:2023年2月16日

 住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)(令和5年度市民税・都民税用)とは、住宅投資の活性化を図るため、個人住民税の所得割額から一定額を控除するものです。

対象者

 前年分の所得税において住宅ローン控除(特定増改築等の住宅ローン控除を除きます。)の適用を受けるかた(入居年が平成21年から令和7年までに限ります。)のうち、所得税の住宅ローン控除額のうち所得税から控除しきれない額があるかた

計算方法

個人住民税の住宅借入金等特別税額控除額は、次のA、Bのいずれか小さい金額です。

A.所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額
B.所得税の課税総所得金額等の額の5%に相当する額(上限97,500円) ※1

※1 居住年が平成26年から令和3年まで(地方税法附則第61条の規定の適用がある場合は令和4年まで)であって、特定取得(注1)、特別特定取得(注2)(特例取得及(注3)び特別特例取得(注4)を含む。)または特例特別特例取得(注5)に該当する場合、上記Bの控除限度額は、所得税の課税総所得金額等の額の7%(上限額136,500円)になります。
注1 「特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費        税額等(消費税額および地方消費税額の合計額をいいます。)が、8%または10%の 税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
注2 「特別特定取得」とは、住宅の取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税額等が、10%の税率により課されるべき消費税額等である場合におけるその住宅の取得等をいいます。
注3 「特例取得」とは、特別特定取得に係る契約が[1]居住用家屋の新築または認定住宅の新築の場合は令和2年9月30日までの期間、[2]新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年11月30日までの期間に締結されているものをいいます。
注4 「特別特例取得」とは、特別特定取得に係る契約が[1]居住用家屋の新築または認定住宅の新築の場合は令和2年10月1日から令和3年9月30日までの期間、[2]新築住宅・中古住宅の購入の場合は令和2年12月1日から令和3年11月30日までの期間に締結されているものをいいます。
注5 「特例特別特例取得」とは、特別特例取得に該当する場合で、床面積が40                           平方メートル以上50平方メートル未満の住宅の新築等をいいます。

控除を受けるための手続き

 入居を開始した日の属する年分の所得税の確定申告をしてください。その年分の翌年以降の年分については、勤め先で年末調整または税務署に所得税の確定申告書を提出してください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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