ここから本文です
平成27年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2014年11月1日 最終更新日:2019年12月18日
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除の延長・拡充
個人住民税の住宅ローン控除制度については、所得税から控除しきれなかった住宅ローン控除可能額に対して控除限度額(控除割合は、市民税3/5、都民税2/5)の範囲内で個人住民税の税額から控除されます。この個人住民税の住宅借入金等特別税額控除について、次表のとおり、その適用期限を居住年(居住の用に供した日の属する年)が平成29年(改正前:平成25年)であるものまで延長するとともに、控除限度額を最高136,500円(改正前:97,500円)に拡充されました。
改正前 | 改正後 | 改正後 | |
---|---|---|---|
居住年(居住開始年月日) | 平成25年12月31日まで |
平成26年1月1日から 平成26年3月31日まで |
平成26年4月1日から 平成29年12月31日まで |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の5% (最高97,500円) |
所得税の課税総所得金額等の7% (最高136,500円)※ |
※居住開始年月日が平成26年4月1日から平成29年12月31日までの控除限度額について、上表にかかわらず、特定取得に該当しない場合、改正前の控除限度額が適用されます。この「特定取得」とは、家屋の取得対価の額または増改築等の費用の額に含まれる消費税額等が8%または10%の消費税及び地方消費税の税率により課されるべき消費税額等である場合を指します。
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に対する軽減税率の廃止
上場株式等に係る譲渡所得及び配当所得等に係る軽減税率の適用について、平成25年12月31日をもって廃止され、軽減税率3%(市民税1.8%、都民税1.2%)から本則税率5%(市民税3%、都民税2%)になりました。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095