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令和7年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2025年1月17日 最終更新日:2025年1月17日

個人住民税の定額減税(令和7年度対象者のみ)

令和6年中の合計所得金額が1,805万円以下で、個人住民税が課税されるかたのうち、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(国外居住者を除く)がいる場合に、所得割から1万円を控除します。

  • 同一生計配偶者とは、納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年の合計所得金額が48万円以下のかたのことです。
  • 定額減税を受けるためには、給与支払報告書への記載または本人による申告が必要です。
  • 所得税(国税)の定額減税に関する詳細は、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」(外部リンク)をご覧ください。

住宅ローン控除の拡充

19歳未満のお子さんを育てる世帯夫婦のいずれかが40歳未満の世帯が、令和6年に認定住宅などを新築し住み始めた場合に、借入限度額が増額されます。

また、新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下のかたに限り40平方メートルに緩和する措置の建築確認の期限が延長され、令和6年に居住を開始したかたも対象となります。

認定住宅などの新築等をして令和6年中に住み始めた場合の借入限度額(子育て世帯等)
住宅の区分 改正後 改正前
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 5,000万円 4,500万円
ZEH水準省エネ住宅 4,500万円 3,500万円
省エネ基準適合住宅 4,000万円 3,000万円

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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