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令和5年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2023年2月7日 最終更新日:2023年2月16日
住宅ローン控除の適用期限の延長等
住宅ローン控除の適用期限が延長され、令和7年12月31日までに入居したかたが対象となりました。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額(下表)の範囲内で翌年度分の市民税・都民税から控除します。
入居した期間 | 平成21年1月から平成26年3月まで | 平成26年4月から令和3年12月まで(※1) | 令和4年1月から令和7年12月まで(※2) |
---|---|---|---|
控除限度額 |
課税総所得金額等(※3)×5% (最高97,500円) |
課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額または費用に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から26年3月までに入居したかたと同じになります。
※2 令和4年中に入居したかたのうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%、かつ、一定期間内に住宅の取得などに係る契約を締結した場合は、※1の条件を満たす場合の控除限度額と同じになります。令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準への適合が要件です。
※3 課税総所得金額と課税退職所得金額、課税山林所得金額の合計額
住宅ローン控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
非課税判定における未成年の年齢引き下げ
民法における成年年齢の引き下げに伴い、20歳未満から18歳未満(1月1日時点)に変更されます。
このページの作成・発信部署
市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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