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平成22年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2014年1月17日 最終更新日:2018年4月27日
住宅借入金等特別税額控除の改正
個人住民税の住宅借入金等特別税額控除は、平成11年から平成18年の間に入居されたかたに適用されていましたが、税制改正によって、平成21年から平成25年までに入居されたかたも住宅借入金等特別税額控除の対象となります。
控除対象者
平成11年から平成18年までに入居されたかた及び平成21年から平成25年までに入居されたかた
所得税の住宅借入金等特別控除の適用があるかたのうち、所得税から控除しきれなかった金額があるかたが対象です。
- 注意事項
- これまでは個人住民税用の申告書の提出が必要でしたが、平成22年度からは原則不要になりました。
- 平成19年から平成20年までに入居されたかたは、所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため、個人住民税からの控除はありません。
控除額
次の1、2の金額のうち、いずれか少ない金額となります。
- 所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち所得税において控除しきれなかった金額
- 所得税の課税総所得金額等の額の5%(97,500円を超えるときは97,500円)の金額
- 注意事項
- ただし、平成11年から平成18年までに入居されたかたのうち、以下のケースは、控除される金額が上記控除額と異なる場合があります。個人市民税の申告が必要な場合もありますのでご相談ください。
- 山林所得を有する場合
- 所得税において平均課税の適用を受ける場合
- 課税総所得金額、課税退職所得金額、課税山林所得金額のうち、2つ以上の所得がある場合
上場株式等の配当所得に係る申告分離課税制度の創設
平成21年1月1日から支払を受けるべき上場株式等に係る配当所得について確定申告をする場合、配当所得の全額について、現行の総合課税のほかに申告分離課税を選択することができることになりました。
申告分離課税を選択した場合は、総合課税で適用のある配当控除の適用はありません。
上場株式等に係る譲渡損失との損益通算及び繰越控除
平成21年以降の年分において、上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合または、その年の前年以前3年内に生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額のうち、前年以前で控除されていないものがある場合には、一定の要件のもと、申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得の金額を限度に控除することができます。なお上場株式等に係る譲渡損失の金額がある場合は、平成21年分以降、所得税の確定申告により、その年の上場株式等に係る配当所得の金額と損益通算できます。また損益通算してもなお控除しきれない金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することが可能になりました。
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