ここから本文です

令和4年度から適用される個人住民税の主な改正

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2022年1月14日 最終更新日:2022年1月15日

住宅ローン控除の特例の延長

 住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居した方が対象となりました。

入居した期間と控除期間について
入居した期間 平成21年1月から令和元年9月まで 令和元年10月から令和2年12月まで 令和3年1月から令和4年12月まで
控除期間 10年 13年(※1) 13年(※1、※2)

※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外で、令和3年12月31日までに入居した方の控除期間は10年です。

※2 特例が適用されるためには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約している必要があります。

 住宅ローン控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

市民税課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る