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令和4年度から適用される個人住民税の主な改正
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2022年1月14日 最終更新日:2022年1月15日
住宅ローン控除の特例の延長
住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例期間が延長され、令和3年1月1日から令和4年12月31日の間に入居した方が対象となりました。
入居した期間 | 平成21年1月から令和元年9月まで | 令和元年10月から令和2年12月まで | 令和3年1月から令和4年12月まで |
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控除期間 | 10年 | 13年(※1) | 13年(※1、※2) |
※1 特例が適用されるのは、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外で、令和3年12月31日までに入居した方の控除期間は10年です。
※2 特例が適用されるためには、注文住宅は令和2年10月1日から令和3年9月30日までに、分譲住宅などは令和2年12月1日から令和3年11月30日までに契約している必要があります。
住宅ローン控除の特例が適用される要件などについて、詳しくは国税庁ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
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市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194
ファクス:0422-48-2095
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