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国民年金保険料の免除・納付猶予制度をご存じですか
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2025年7月4日 最終更新日:2025年7月4日
納付にお困りの場合は免除・納付猶予の申請を
所得が少ないときや失業などにより国民年金保険料を納めることができない場合に、保険料が免除または納付猶予される制度があります。学生は学生納付特例の申請が優先されます。
免除(全額・一部)
本人・配偶者・世帯主の前年所得が一定額以下の場合、申請により保険料が全額または一部免除されます。
納付猶予
50歳未満のかたで、本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合、申請により納付が猶予されます。
学生納付特例
学生のかたはご本人の所得が一定額以下の場合、納付が猶予されます。
申請できる期間
過去に保険料の未納がある場合、申請月の2年1カ月前までさかのぼって申請できます。
失業などによる特例免除
失業や倒産、事業の廃止などに該当する場合も、申請することにより、保険料が免除・納付猶予される場合があります。申請には「雇用保険被保険者離職票」など、国が定める失業などの事実が確認できる証明書の写しを申請書に添付する必要があります。
新型コロナウイルス感染症の影響に伴う臨時特例手続き(令和4年度分をもって終了)
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予手続きは、令和4年度分(令和5年6月分のみ)までは引き続き申請可能です。申請には、所得見込額の申立書(所定の様式)が必要です。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
以下のかたは所得にかかわらず保険料の納付が全額免除されます
法定免除
- 生活保護法による生活扶助を受給されているかた
- 障害年金1・2級の受給権があるかた
産前産後免除
平成31年2月1日以降に出産されたかた
- 詳しくは…
- 三鷹市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
問い合わせ先
市民課 年金担当
電話 0422-29-9190
武蔵野年金事務所
電話 0422-56-1411
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9190
ファクス:0422-45-1298