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少量排出事業所の事業系ごみの登録はお済みですか?
作成・発信部署:生活環境部 ごみ対策課
公開日:2021年8月1日 最終更新日:2023年5月19日
事業系ごみを市の収集に出す場合は、事前に少量排出事業所の登録が必要です。
三鷹市では、ごみの排出者の明確化による事業系ごみの減量化を目的に、事前に登録をしていただき登録番号を記入した事業系指定収集袋のみ、収集しています。
登録の申請は随時行っていますが、手続きに若干のお時間をいただくことがありますので、指定収集袋での収集を希望される方はお早めに手続きをお願いいたします。
※収集の開始を希望する日の2週間前までに申請書を提出してください。
下記の登録対象事業所に該当しない場合、個別に廃棄物処理業者と契約し、ごみの処理をしてください。
事業系ごみとは?
お店、事務所など、あらゆる事業活動(営利、非営利は問いません)から排出されるごみは、全て事業系ごみとなります。
登録対象の事業所とは?
事業所から排出されるごみの量が1日平均10kg未満の事業所で、次の排出基準に全てに該当する場合に、少量排出事業所として登録が可能です。
- 収集日の朝8時までに排出することができること(下連雀3、上連雀2丁目の可燃ごみは収集日当日の午後11時30分まで)。
- 1回の排出量が指定収集袋(45リットル)で2袋以下であること
- 指定収集袋に登録番号を記入することができること
- 市が適正に処理できるごみであること
- 市の定めた方法で分別ができること
- 事業用の延べ床面積(農地については、土地面積)が基準以下であること
事務所等 250平方メートル未満
文化・娯楽施設 334平方メートル未満
学校、教室、塾 保育施設 334平方メートル未満
店舗(飲食店) 50平方メートル未満
店舗(物品販売等)、デパート、スーパー 125平方メートル未満
病院・診療所 125平方メートル未満
ホテル・介護保険施設等 167平方メートル未満
工場、作業所、修理場、選果場、倉庫 334平方メートル未満
輸送・配送センター(倉庫・車庫を含む) マンション 2,000平方メートル未満
駐車場 2,000平方メートル未満
(注1)申請には延べ床面積が分かる資料(平面図や契約書の写しなど)の添付が必要になります。
(注2)排出されるごみを一般廃棄物または産業廃棄物許可業者に処理を依頼している事業所は登録は不要です。
登録方法は?
所定の申請書に必要事項をご記入のうえ、床面積が分かる資料等(平面図や契約書の写し、排出場所の見取り図など)を添付して、下記までご提出ください。
申請書を審査のうえ、概ね2週間程度で登録番号を通知します(メール若しくは郵送)。
(注)延べ床面積が分かる資料等の添付がない場合、現地確認を行うなど登録までに時間がかかる場合があります。
提出先(収集希望の2週間前までにご提出ください。)
(メールの場合)gomi@city.mitaka.lg.jp
(窓口の場合) 市役所第二庁舎2階ごみ対策課、各市政窓口
郵送でも受け付けています
郵送でも受け付けていますので、申請書及び添付書類をごみ対策課までお送りください。
※申請書は下記添付ファイルからダウンロードできます。
注意事項
- 事業所から出たごみは家庭ごみとして出すことはできません。必ず登録番号を記入した事業系指定収集袋で出してください。
- 登録ができない、またはしない場合は、市から許可を受けた一般廃棄物許可業者及び産業廃棄物許可業者に処理を依頼してください。
- 申請内容に虚偽等があった場合、排出基準を守っていただけない場合は、登録を取り消し収集を停止します。
添付ファイル
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