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愛の手帳(療育手帳)
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2017年2月1日 最終更新日:2023年7月21日
愛の手帳について
知的障がい者(児)の保護及び自立更生の援助を図るとともに、社会の理解と協力を深めるために交付されます。
知能測定値・社会性・基本的生活などを年齢に応じて総合判定され、1度(最重度)・2度(重度)・3度(中度)・4度(軽度)に区分されます。
カード形式の愛の手帳の交付ができるようになりました
令和2年10月1日(木曜日)以降に手帳の新規または更新、再交付等申請を行うかたは、希望によりカード形式の愛の手帳を選択できます。
すでに愛の手帳をお持ちのかたが、カード形式の愛の手帳を希望する場合は、お持ちの愛の手帳と顔写真(横3センチメートル×縦4センチメートル/脱帽/上半身/撮影後1年以内/本人と背景が同化しているものは不可)を持ってきていただければ、市役所 本庁舎 障がい者支援課15番窓口でお手続きができます。
詳しくは、東京都福祉局のカード形式の障害者手帳の交付を開始します(外部リンク)をご覧ください。
申請手続
手帳の交付を受けるためには、東京都心身障害者福祉センター及び多摩支所(18歳以上)、東京都杉並児童相談所(18歳未満)で判定を受ける必要があります。
問い合わせ先
東京都心身障害者福祉センター
電話 03-3235-2961
東京都心身障害者福祉センター(多摩支所)
電話 042-573-3311
東京都杉並児童相談所
電話 03-5370-6001
このページの作成・発信部署
健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相
談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233
ファクス:0422-47-9577
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