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お子さんが生まれたとき(出生届)
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2024年12月2日 最終更新日:2025年3月12日
1 必要なもの
- 出生届(出生証明書に医師が記入してあるもの)
- 母子健康手帳
ページ下部に出生届の記載例を掲載しております。
2 出生届の主な注意点
- お子さんが生まれた日を含めて14日以内に市役所1階8番窓口・各市政窓口に出生届を提出してください。ただし、14日目が市役所の閉庁日の場合は、休みが明けた日まで期限が延びます。
- 注意事項
- お子さんの父や母が外国人のかたの場合、またはお子さんが外国で出生した場合は、市役所1階8番窓口での届出をお願いします。
- お子さんの名前の文字は、常用漢字、人名用漢字、ひらがな、カタカナの中から選んでお使いください。
- 名前の読み方はご自由に決めていただけます。
- 注意事項
- 令和7年5月26日から、出生届に記入した子の名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。その際のフリガナは、「名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られることとされています。
- 出生届の「届出人」欄に署名するのは、お子さんの父または母です。父母双方で署名することもできます。
- 出生届を実際に持ってこられるかたはどなたでも結構です。ただし、父もしくは母の署名がない場合や、出生届に不備があるときにはお持ち帰りいただく場合がありますのでご注意ください。
3 出生届以外の手続き
出生届以外にもお手続きがございますので、お時間に余裕をもって来庁してください。
- お子さんが国民健康保険に加入するとき
- 保険課1階9番窓口(内線2383)もしくは市政窓口へ
届出時に必要なものは、上記リンクをご確認ください。
- 出産育児一時金を届け出るとき
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- お子さんの母が国民健康保険に加入中のかた
- →保険課1階9番窓口(内線2386)へ
- 対象者や申請に必要なものは、「国民健康保険出産育児一時金について」をご覧ください。
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- 国民健康保険以外に加入中のかたで、出産育児一時金の請求書に市区町村長の証明が必要なかた
→出生届出の際に証明交付申請書に記入し、出産育児一時金の請求書と一緒にお 渡しください。 出生届出後は、市民課1階5番窓口でお手続きください。
- 国民健康保険税産前産後軽減を届け出るとき
- お子さんの母が国民健康保険に加入中のかた
- →保険課1階9番窓口(内線2383)へ
- 届出時に必要なものは、上記リンクをご確認ください。
- 乳幼児医療費助成費制度(マル乳)を受けるとき
- 子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へ
申請時に必要なものは、児童の加入している公的医療保険(健康保険)がわかるものです。 -
- 注意事項
- 必要書類がすべて揃っていなくても申請できますので、お早めにお手続きください。
- 児童手当を申請するとき
- 子育て支援課4階43番窓口(内線2751~2753、2756)もしくは市政窓口へ
申請時に必要なものは、父母等の保護者(請求者)の口座及び加入している公的医療保険(健康保険)がわかるものです。 -
- 注意事項
- 公的医療保険(健康保険)については、加入年金の確認のため、国家公務員共済または地方公務員共済のかたのみ必要です。
- 国民年金保険料産前産後免除を届け出るとき
- お子さんの母が国民年金第1号加入中のかた
- →市民課1階3番窓口へ
- 届出時に必要なものは、本人確認書類、基礎年金番号がわかるもの及び出産日がわかる母子健康手帳です。
- 外国籍のとき
- 父母のどちらかが特別永住者のかた→市民課1階7番窓口(内線2326)へ
- 父母ともにその他の在留資格のかた→外国人在留総合インフォメーションセンター電話03-5796-7112にお問い合わせください。
- お子さんのマイナンバーカードを同時に申請をするとき
- 出生届出時に新生児のマイナンバーカード交付申請を受付けます。詳しくは上記リンクをご確認ください。
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- 注意事項
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- 助成・手当・子育て等について詳しくはみたかきっずナビをご覧ください。
- 平日の夜間や土曜日、日曜日、祝日などの市役所開庁時間外でも、宿直や日直の担当者が出生届をお預かりしています。
- ただし、市役所開庁時間外のお届けの場合は、母子健康手帳の出生届出済の証明ができません。後日、母子健康手帳を8番窓口もしくは市政窓口までご持参ください。国民健康保険、乳幼児医療費助成制度、児童手当の申請も平日の開庁時間中におこしください。
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