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外国籍のお子さんが日本で生まれたとき
作成・発信部署:市民部 市民課
公開日:2012年9月7日 最終更新日:2019年12月21日
外国籍のお子さんが日本で生まれた時は、出生から14日以内に市役所本庁舎1階8番窓口で、出生届を出していただくほか、60日を超えて在留する場合には、在留資格が必要になります。
特別永住許可申請
父母のどちらかが特別永住者のかたは、市役所本庁舎1階7番窓口で、お子さんの特別永住許可の申請をすることができます。
出生から60日以内に、次の書類をお持ちの上ご来庁ください。
申請できるかた
親権を行うかた、または未成年後見人
必要なもの
- 特別永住許可申請書(市役所に備え付けてあります)・・・1通
- 日本で出生したことを証する書類(出生届記載事項証明書または出生届受理証明書:子の氏名、生年月日、出生地、父母の氏名及び性別の記載があるもの)・・・1通
- 特別永住者である父または母の住民票の写しまたは特別永住者証明書(特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書を含む)
- 特別永住許可を受けようとする子の住民票の写し(「第30条の45に規定する区分」「国籍・地域」「世帯主の氏名及び世帯主との続柄」の記載があるもの)・・・1通
- 特別永住許可を受けようとする子の旅券(お持ちのかたのみ)
- 申請をする方が未成年後見人である場合はそれを証明する資料
その他の在留資格取得許可の申請
父母ともに永住者またはその他の在留資格のかたは、30日以内に住居地を管轄する出入国在留管理局でお子さんの在留資格の手続きを行うことが必要です。
詳しくは外国人在留総合インフォメーションセンター 電話0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)にお問い合わせください。
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このページの作成・発信部署
市民部 市民課 届出・証明係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9191
ファクス:0422-45-1298
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