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産前産後期間の国民健康保険税軽減について

作成・発信部署:市民部 保険課

公開日:2024年1月1日 最終更新日:2024年3月11日

国民健康保険被保険者のかたが出産するまたは出産した場合、そのかたの産前産後期間相当分の国民健康保険税(保険税)が減額されます。減額されるためには原則として手続きが必要です。

対象となるかた

三鷹市の国民健康保険被保険者で、出産するまたは出産したかた(出産被保険者)

  • 妊娠85日以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。
  • 令和5年11月1日以降の出産が対象となりますが、減額の対象期間は令和6年1月以降となります。

減額の対象期間(産前産後期間)について

出産予定日の属する月(出産予定月)または出産日が属する月(出産月)の前月から出産予定月または出産月の翌々月まで(4カ月分)

補足
多胎妊娠の場合は、出産予定月または出産月の3カ月前から出産予定月または出産月の翌々月まで(6カ月分)
    減額の対象期間(〇のある月が対象です)
    3カ月前 2カ月前 1カ月前 出産予定月
    または出産月
    1カ月後 2カ月後 3カ月後
    単胎のかた
    多胎のかた
    • 令和5年度においては、令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。
    • 減額の対象となるのは、出産被保険者の産前産後期間相当分の保険税です。
    • 減額前の保険税が限度額を超過している世帯で、減額後も限度額を超過している場合、保険税額が変更とならない場合があります。
    • 減額の対象期間が年度をまたぐ場合、それぞれの年度ごとの対象期間分の保険税が減額されます。
    (例)年度をまたぐ場合
    単胎妊娠で出産予定日が令和7年3月の場合、減額の対象期間は令和7年2月から令和7年5月となります。令和6年度の保険税額から出産被保険者の令和7年2月・3月分相当額の保険税が減額され、令和7年度の保険税額から出産被保険者の令和7年4月・5月分相当額の保険税が減額されます。

    届出方法

    出産予定日の6カ月前より、保険課窓口(市役所本庁舎1階9番窓口)または郵送で手続きができます。出産後の届出も可能です。(遡っての減額には限りがあるため、お早目のご提出をお願いいたします。)

    注意事項
    市政窓口では手続きできません。

    届出時に必要なもの

    1. 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
    2. 出産被保険者の国民健康保険被保険者証
    3. 母子健康手帳等(出産被保険者の氏名・生年月日と出産(予定)日が確認できるもの、多胎妊娠の場合はそれを確認できるもの、出産後の届出の場合は出産被保険者と当該出産に係る子との関係を確認できるもの)
    4. 届出されるかたの本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証等)
    5. 世帯主と出産被保険者の個人番号確認書類(マイナンバーカード等)
    6. 同一世帯以外の方が届出を記載する場合は委任状
    補足
    • 1の届出書は保険課窓口にもご用意があります。
    • 3の母子健康手帳等は、出産被保険者の氏名・生年月日がわかるページと出産予定日または出産日がわかるページが必要となります。
    • 郵送の場合は1の届出書(本ページ下部に添付)にご記入のうえ、その他添付書類はコピーの同封をお願いします。母子健康手帳等については、確認が必要な事項の記載箇所以外はマスキングしていただいて構いません。(本ページ下部に添付している母子健康手帳提出例をご参照ください。)

    補足事項

    • ご提出後、不備等なければ、翌月か翌々月に減額後の納税通知書が届きます。減額後の納税通知書が届くまでは、先に届いている納税通知書の金額・納期でのお支払いをお願いいたします。
    • 保険税が納め過ぎとなった場合、納税通知書発送から約2週間後に納税課より還付通知書をお送りします。その際、未納がある場合はその税に充当することがあります。
    • 出産予定日と実際の出産日が異なる月となった場合であっても、修正の届出は必要ありません。ご希望の場合はご相談ください。

    添付ファイル

    産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

    産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書(記載例)

    母子健康手帳提出例

    産前産後保険税軽減リーフレット

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    このページの作成・発信部署

    市民部 保険課 国保加入係
    〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
    電話:0422-29-9216 
    ファクス:0422-41-4531

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