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国民健康保険の手続きについて
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2023年6月15日 最終更新日:2024年3月11日
加入するかた
三鷹市に住んでいるかたは、国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。
ただし、次のかたは除きます。
- 職場の健康保険に加入しているかたとその扶養家族
- 国民健康保険組合に加入しているかたとその世帯に属するかた
- 日雇特例被保険者とその扶養家族
- 後期高齢者医療制度に加入しているかた
- 生活保護を受けているかた
- 注意事項
- 株式会社などの法人事業所(強制適用事業所)で正社員として働いているかたは、法律により、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険への加入が定められています。詳しくはお近くの年金事務所にお問い合わせください。
国保に加入する日、やめる日
国保の資格取得日とは?
- 三鷹市に転入した日
- 職場の健康保険をやめた日(退職日の翌日)
- 子どもが生まれた日
- 生活保護が廃止となった日
- 注意事項
-
- 加入の手続きが遅れた場合も、その日に遡って国保に加入することになります。
- 同一世帯内に国民健康保険組合の加入者がいる場合には、三鷹市の国保に加入することができません。
国保の資格喪失日とは?
- 三鷹市を転出した日(転出先が海外のときは翌日)
- 職場の健康保険に加入した日の翌日
- 死亡の日の翌日
- 生活保護が開始となった日
- 注意事項
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- 職場の健康保険に加入した場合は、新しい保険証と国保の保険証をお持ちいただき、国保を脱退する届出が必要です。
- 国保の資格がなくなってから国保の保険証を使用して医療を受けた場合は、三鷹市が医療機関へ支払った医療費を返還していただくことになります。返還額は高額になる場合もありますのでご注意ください。
届出
窓口でのお手続き
異動などがあった場合、14日以内に市役所保険課(9番窓口)またはお近くの市政窓口にご本人確認のできる書類をお持ちの上、届け出てください。
なお、原則世帯主による届出が必要となりますが、住民票上同一世帯のご家族のかたでも届出ができます。それ以外のかたが届出をする場合には、委任状が必要です。
郵送でのお手続き
職場の健康保険をやめたとき、職場の健康保険に加入したときは、国民健康保険異動届(郵送用)を(ページ下部の添付ファイル)印刷して必要事項を記入の上、ご本人確認のできる書類のコピーおよび下表の手続きに必要な書類のコピーを同封して、保険課国保加入係へお送りください。
- 届出の際にマイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示が必要です
- 「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」に基づき、国民健康保険の届出をする際には、平成28年1月1日よりマイナンバー(社会保障・税番号)の記載・提示と本人確認が必要になっています。
異動の理由 | 手続きに必要なもの |
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三鷹市に転入したとき | 他の市区町村からの転出証明書 |
職場などの健康保険をやめたとき | 健康保険資格喪失証明書または離職日がわかるもの(加入が本人のみの場合、郵送の場合はコピー) |
子どもが生まれたとき | 世帯主の保険証・出生の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など) |
生活保護が廃止されたとき | 保護廃止決定通知書(証明書) |
異動の理由 | 手続きに必要なもの |
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三鷹市から転出するとき | 三鷹市が発行した保険証 |
職場などの健康保険に加入したとき(郵送届出可) | 加入者全員分の国保の保険証(原本)・職場の健康保険の保険証(郵送の場合はコピー) |
死亡したとき | 保険証・会葬礼状か葬儀の領収書・喪主の銀行の口座番号 |
生活保護が開始されたとき | 保険証・保護開始決定通知書(証明書)・印鑑 |
- 注意事項
-
- 保険の種類の変更などがあった時には旧保険証を返還してください。
- 保険証の交付・再交付は、原則として簡易書留郵便でお送りします。
- 同じ世帯に既に国保に加入しているかたがいる場合、そのかたの保険証もお持ちください。
- 健康保険資格喪失証明書は、扶養のかたがいない場合に限り、退職日の確認できる退職証明書・離職票で代用できます。離職票のみの場合は雇用保険の手続きをする前に国保加入の手続きをしてください。
- 国保に加入しているかたが出産したときの出産育児一時金の支給については別途手続きが必要です。
- 郵送手続きの場合、提出された書類は返却しません。また異動届・添付書類に不備がある場合、返送させていただくことがあります。
外国籍のかたが入る場合
3カ月を超える在留期間のあるかたは国保に加入しなければなりません。市役所保険課(9番窓口)またはお近くの市政窓口に届け出てください。ただし、医療を受ける活動を目的として滞在するかた、またはその人の日常生活上の世話をする活動のために滞在するかたは加入できません。
- 手続きに必要なもの
- 在留カード(外国人登録証明書)、パスポート
退職者医療制度の対象になったとき
- 手続きに必要なもの
- 保険証、年金証書
住所・氏名・世帯主などに変更があったとき
- 手続きに必要なもの
- 保険証
保険証をなくしたとき
- 手続きに必要なもの
- ご本人確認をできるもの
- ※郵送でのお手続きの際には、再交付申請書を(ページ下部の添付ファイル)印刷、必要事項をご記入の上、同封してください。
介護保険適用除外施設へ入所されたかた
対象の施設に入所したかたで40才以上65才未満のかたは、介護保険適用除外申請が必要になります。
※入所施設が変わったり、対象の施設から退所した際には必ずご連絡ください。
- 手続きに必要なもの
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- 入所した施設の指定通知書
- 該当するかたの入所証明書
- 介護保険適用除外申請書
非自発的失業者に係る軽減申請をするとき
雇用先の倒産・解雇、雇い止めなどの理由で離職されたかたは、ご加入の届出とは別に申請が必要となります。
詳しくは、下記のリンク先でご確認ください。
添付ファイル
職場などの健康保険をやめたとき・職場の健康保険に加入したときの手続きにご利用ください
保険証等を再発行する手続きにご利用ください
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