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【新規出店者を応援】三鷹市新規出店者支援金のご案内

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年7月5日 最終更新日:2024年7月5日

市内で新規出店するかたを応援します!

商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、

  1. 出店時(事業開始時)に30万円
  2. 出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円

を支給します。

申請要件

次の1から9を全て満たすかた

  1. 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
    ※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。
  2. 新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。
    ・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
    ・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
    ただし、次に掲げる事業は除く。
    ・商店街のにぎわい創出と活性化への波及効果が期待できない事業(インターネット販売や宅配サービスのみを行うものなど)
    ・車両等での移動販売、仮設テント及び仮設店舗で行う事業
    ・市内で現在行っている事業を社名または代表者変更して行う事業
    ・市内から市内の別の地域に移転して行う事業(閉店から概ね1年以上経過したものは除く)

    ・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る事業。
    ・その他市長が不適切と認める事業
  3. 市内の賃貸物件に店舗を出店して令和6年4月1日から令和7年3月31日までに営業を開始したものであること。
  4. 賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
  5. 出店する地域の商店会※に加入すること。
    ※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。
  6. 住民税の滞納がないこと。
  7. 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
  8. 三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
  9. その他市長が不適当と認める者でないこと。
申請受付について
申請受付は先着順です。予算額に達した時点で受付終了となります。
同じ日(郵送分は消印日)に複数の申し込みがあり、予算額を超える場合は同じ日の申し込み分から抽選となります。

支給額

申請に基づき、最大60万円が支給されます。

  1. 【事業開始時】30万円
  2. 6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時 30万円

申請方法

申請期間

  1. 【事業開始時】令和6年7月16日(火曜日)から令和7331日(月曜日)
  2. 6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時から令和7101日(水曜日)

申請書類の提出方法

申請に必要な提出書類一式を、次のいずれかの方法で提出してください。

  1. 郵送(簡易書留を推奨)による送付
    【郵送送付先】〒181-8555 三鷹市 生活経済課(住所不要)
    ※「新規出店者支援金 申請書在中」と明記してください。
  2. 窓口への提出
    【提出窓口】三鷹市役所 第二庁舎2階 生活経済課(三鷹市野崎一丁目1番1号
    ※市役所窓口は、平日午前830分から午後515分まで受け付けしています。土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。
補足事項
  • 申請受付後、書類審査を行い、支給決定の場合は、おおむね4週間程度で指定口座に振り込みます。
  • 申請受付後、支給の可否について、申請者宛てに通知を送付します。

申請書類の入手方法

  • 申請書類は下記リンク先からファイルをダウンロードしてください。
  • 生活経済課(三鷹市役所第二庁舎2階)窓口でも配布しています。
  • 必要な添付書類は、申請要領(令和6年度)でご確認ください。

申請要領・チェックシート

事業開始時 申請書類

事業開始時の申請書類はこちらからダウンロードしてください。

6カ月経過時 申請書類

事業開始後6カ月経過時の申請書類はこちらからダウンロードしてください。

この支援金についてのお問い合わせ先

生活経済課

新規出店者支援金担当
電話 0422-29-9615
受付時間 平日 830分~1715

TOKYO商店街空き店舗ナビ

東京都商店街振興組合連合会では、都内商店街の空き店舗に関する情報を発信する空き店舗ポータルサイトを運用しています。

市内商店街の空き店舗で出店を検討されている場合はご参照ください。

注意事項
必ずご希望の条件の空き店舗があるとは限りませんので予めご了承ください。

「TOKYO商店街空き店舗ナビ」(外部リンク)

三鷹市新規出店者支援事業 Q&A
No. 質問 回答
1 「飲食業」「小売業」以外の業種は対象にならないのですか? 対象になりません。限られた予算で実施する本事業の支援対象業種は、商店街へ来訪者の増加が期待できる「飲食業」と「小売業」であることを条件としています。また、「飲食業」や「小売業」でも商店街への来訪につながらないインターネット販売のみや宅配サービスのみの店舗は、対象になりません。
2 理髪店を出店して理容サービス以外に、シャンプー等の商品を販売しています。
出店支援金の対象になりますか?
対象になりません。主な業種が、「飲食業」または「小売業」であることが条件です。
3 市外に住所を有してる(法人:市外で本店登記をしている)のですが対象になりますか。 店舗が市内にある場合は対象になります。
なお、申請時に必要な「住民税納税証明書」は、住所(本店登記地)がある自治体にてお取り寄せください。
4 令和6年3月31日に営業を開始しましたが、対象にならないのですか? 対象になりません。令和6年4月1日以降に営業を開始したものが本支援金の対象です。
なお、店舗を借りた日が3月31日以前でも、営業開始日が4月1日以降であれば対象になります。
5 1カ月後に営業を開始する予定です。開店前に申請できますか? 開店前の申請はできません。申請時点で営業を開始していることが条件です。
6 2回目の申請(事業開始後6カ月)ができる基準日はいつになりますか? 営業開始日を基準にします。
例:営業開始が8月1日の場合、2月1日以降申請可能です。
7 自己所有の物件で事業を開始する場合は対象になりますか? 対象になりません。
8 新築物件の店舗も対象になりますか? 対象になります。賃貸借契約を締結していることが前提です。
9 前入居者の退去後すぐ入居する場合でも対象になりますか? 対象になります。店舗が利用されていない期間は条件にしていません。
10 商店会が組織されていない地域で事業を開始した場合は対象になりますか? 商店会が組織されていない地域では、近隣の商店会または三鷹商工会に加入すれば対象になります。
11 商店会に加入したいのですが、どこの商店会に加入すればいいのでしょうか? 加入する商店会がわからない場合は、次の連絡先までお問い合わせください。
◆三鷹市 生活環境部 生活経済課 新規出店者支援金担当
連絡先 0422-29-9615
受付時間 平日 午前8時30分~午後5時15分
12 市外から市内へ店舗を移転する場合は対象になりますか? 対象になります。
13 市内から市内へ店舗を移転する場合は対象になりますか? 市内から市内への移転は対象になりませんが、市内の既存店舗を開店維持(1年以上継続する見込みがあること)したまま市内の別の地域に新規出店する場合は対象になります。また、市内の店舗を閉店してから1年以上経過した場合の店舗移転は対象となります。
14 住宅兼店舗は対象となりますか? 店舗併用住宅で、経営者の住宅部分を店員等が金銭の出し入れ、販売する物品の保管等には使用しないこと等の店舗の用途に使用せず、明らかに住宅部分と店舗の用途に使用する部分とが用途上、構造上区分けされていることが確認できれば、対象となります。この場合は、申請時に店舗平面図の提出をお願いすることがあります。
15 事業開始後1年間以上継続できなかった場合は、支援金を返還する必要がありますか? 1年以上継続できなかった、できない状況に至った場合は、「Q11」の連絡先に報告ください。申請時点において、廃業または破産等を予定していた場合には、支給要件を満たさないため支給対象外となり、支援金を速やかに返還していただきます。
16 予算額(想定の支援金の件数)を超えても支援金はもらえますか? 予算の範囲内の支援金の支給になります。予算を超えた場合は受付終了となります。
申請受付は先着順となりますが、同じ日(郵送の場合は消印)に複数の申し込みがあり、予算額を超える場合は同じ日の申請分から抽選となります。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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