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三鷹市新規出店者支援金のご案内
作成・発信部署:生活環境部 生活経済課
公開日:2026年6月1日 最終更新日:2026年6月1日
市内で新規出店するかたを応援します!
商店街のにぎわい創出と活性化を図るため、市内の賃貸物件に「小売業」または「飲食業」の店舗を出店し、商店会に加入する事業者に対して、
- 出店時(事業開始時)に30万円
- 出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円
を支給します。
さらに、要件を満たしている創業者または事業承継者に対しては、支給金額を加算します。
- 出店時(事業開始時)に30万円+20万円(加算)=50万円
- 出店後(事業開始後)6カ月経過時に30万円+20万円(加算)=50万円
申請要件
次の1から9を全て満たすかた
- 中小企業者、小規模企業者、個人事業者または会社以外の法人※であること。
※会社以外の法人とは、公益法人等(法人税法別表第二に該当)またはその他の法律により公益法人等とみなされる法人(NPO法人等)で、従業員規模が中小企業基本法上の中小企業と同程度のもの。 - 新規出店の店舗の業種は、「小売業」または「飲食業」で、次の条件を満たすこと。
・1年以上継続して営業することが見込まれるもの
・1月あたり概ね15日以上営業を行うもの。
ただし、次に掲げる事業は除く。
・商店街のにぎわい創出と活性化への波及効果が期待できない事業(インターネット販売や宅配サービスのみを行うものなど)
・車両等での移動販売、仮設テント及び仮設店舗で行う事業
・市内で現在行っている事業を社名または代表者変更して行う事業(事業承継した場合を除く)
・市内から市内の別の地域に移転して行う事業(閉店から概ね1年以上経過したものは除く)
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に係る事業。
・その他市長が不適切と認める事業 - 市内の賃貸物件に店舗を出店して令和8年4月1日から令和9年3月31日までに営業を開始したものであること。
- 賃貸物件の所有者は、申請者本人または本人が代表する会社ではないこと。法人にあっては賃貸物件の所有者が当該法人、当該法人の代表者または当該代表者が代表する他の法人ではないこと。
- 出店する地域の商店会※に加入すること。
※商店会が組織されていない地域では近隣の商店会または三鷹商工会に加入すること。 - 住民税の滞納がないこと。
- 事業を営むにあたり、法令の規定に違反していないこと。
- 三鷹市暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員または同条第3号に規定する暴力団関係者でないこと。
- その他市長が不適当と認める者でないこと。
- 申請受付について
- 申請受付は先着順です。予算額に達した時点で受付終了となります。
同じ日(郵送分は消印日)に複数の申し込みがあり、予算額を超える場合は同じ日の申し込み分から抽選となります。
創業加算要件
次のすべてを満たすかた
- 令和5年4月1日以降に創業していること。
※創業日とは、法人の場合は登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、個人の場合は開業届に記載されている会社設立日(事業開始日)をいう。
ただし、次の事業者は加算対象外とする。
・令和5年3月31日以前から事業を営んでいた事業者
・令和5年3月31日以前から事業を営んでいた事業者が同日以降に法人成りしたもの。
※法人成りとは、事業を営んでいる個人が新たに法人を設立し、当該新たに設立された法人に当該事業の全部または一部を継承させることをいう。 - 申請日までに次の創業支援関係機関による支援のいずれかを受けていること。
・まちづくり三鷹
みたか起業塾 / コーディネーター相談 / 経営・起業等相談(専門家アドバイザー相談)
・三鷹商工会
創業塾 / 経営相談
・みたか市民協働ネットワーク
三鷹「まち活」塾
・三鷹ネットワーク大学推進機構
三鷹「まち活」塾 / みたか身の丈起業サロン
・三鷹市
創業資金融資あっせん など
事業承継加算要件
次のすべてを満たすかた
- 令和8年4月1日以降に事業承継していること。
※事業承継とは、経営資源を経営者の親族、従業員または第三者に引き継ぐことをいう。法人にあっては、代表者の変更を伴い、承継者が株式の過半数を取得し経営権を取得したと認められるものをいう。 - 事業承継を行った日において市内で3年以上継続して営業をしていた被承継者から事業承継していること。
※被承継者とは、事業を引渡す個人または法人をいう。 - 申請日までに次の事業承継支援等関係機関による支援のいずれかを受けていること。
・まちづくり三鷹
経営・起業等相談(専門家アドバイザー相談)
・三鷹商工会
経営相談窓口
・東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センター
個別相談会 など - 大企業が実質的に経営に関与していないこと。
※大企業のフランチャイズ事業を承継した場合などは対象外 - 被承継者と承継者が同一人物(法人の場合は代表者)ではないこと。
※個人事業主A氏が営んでいた事業を法人(法人の代表者はA氏)に引き継いだ場合などは対象外
申請方法
申請期間
- 【事業開始時】令和8年6月1日(月曜日)から令和9年3月31日(水曜日)
- 【6カ月経過時】事業開始後6カ月経過時から令和9年10月1日(金曜日)
申請書類の提出方法
申請に必要な提出書類一式を、次のいずれかの方法で提出してください。
- 郵送(簡易書留を推奨)による送付
【郵送送付先】〒181-8555 三鷹市 生活経済課(住所不要)
※「新規出店者支援金 申請書在中」と明記してください。 - 窓口への提出
【提出窓口】三鷹市役所 第二庁舎2階 生活経済課(三鷹市野崎一丁目1番1号)
※市役所窓口は、平日午前8時30分から午後5時15分まで受け付けしています。土曜日・日曜日・祝日は受け付けていません。
- 補足事項
-
- 申請受付後、書類審査を行い、支給決定の場合は、おおむね4週間程度で指定口座に振り込みます。
- 申請受付後、支給の可否について、申請者宛てに通知を送付します。
- 申請受付後、書類審査を行い、支給決定の場合は、おおむね4週間程度で指定口座に振り込みます。
申請書類の入手方法
- 申請書類は下記リンク先からファイルをダウンロードしてください。
- 生活経済課(三鷹市役所第二庁舎2階)窓口でも配布しています。
- 必要な添付書類は、申請要領(令和8年度)でご確認ください。
事業開始時 申請書類・要領・チェックシート
事業開始時の申請書類等はこちらからダウンロードしてください。
創業加算・事業承継加算 申請書類
創業加算・事業承継加算の申請書類はこちらからダウンロードしてください。
なお、創業加算・事業承継加算の申請は、必ず事業開始時にご申請ください。
事業開始時に申請していない場合、6カ月経過時に新たに申請することはできません。
6カ月経過時 申請書類・要領・チェックシート
事業開始後6カ月経過時の申請書類等はこちらからダウンロードしてください。
この支援金についてのお問い合わせ先
生活経済課
新規出店者支援金担当
電話 0422-29-9615
受付時間 平日 8時30分~17時15分
TOKYO商店街空き店舗ナビ
東京都商店街振興組合連合会では、都内商店街の空き店舗に関する情報を発信する空き店舗ポータルサイトを運用しています。
市内商店街の空き店舗で出店を検討されている場合はご参照ください。
- 注意事項
- 必ずご希望の条件の空き店舗があるとは限りませんので予めご了承ください。
添付ファイル
PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。
このページの作成・発信部署
生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615
ファクス:0422-46-4749

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