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行政不服審査制度のご案内

作成・発信部署:総務部 相談・情報課

公開日:2021年11月15日 最終更新日:2021年11月15日

行政不服審査法に基づく審査請求

1 制度の概要

市が行った処分について、法令の適用が誤っているまたは適切ではないとして不服があるときに、処分の見直し等の審査を求めることができる制度です。申請をしたのにいつまで経っても判断が示されない場合(不作為)に不服があるときも審査を求めることができます。

2 審査請求の対象

「処分その他公権力の行使に当たる行為」「法令に基づく申請に対する不作為」です。

※ 制度そのものの見直しや説明、賠償を求めるのもの、職員への苦情等は対象になりません。

3 審査請求をすることができる者

・処分を受けた者

・申請に対する処分が行われない不作為の場合は、その申請を行った者

・第三者に対する処分によって、権利利益の侵害を受ける者またはそのおそれのある者

4 審査請求ができる期間

原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3カ月以内です。

※ 処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときは、その後に処分があったことを知った場合でも審査請求をすることはできません。

5 その他

情報公開条例または個人情報保護条例に基づく処分の場合や教育委員会等の市長以外の市の機関に対する審査請求の場合には手続きの流れが異なります。

審査請求の手続き

1 審査請求の方法

郵送または持参により審査請求書を提出してください(メールまたはFAXによる提出はできません。)。

審査請求書は、法定の事項が記載されていれば様式は任意ですが、市が用意する様式がありますので参考にしてください。

なお、可能な限り処分通知の写し(コピー)を添付してください。

※ 代理人によって審査請求する場合は委任状を提出してください。

2 審査請求書の提出先

市長に対する審査請求は、相談・情報課で受け付けます。教育委員会等の市長以外の市の機関に対する審査請求は、それぞれの機関に提出してください。

※ 審査請求の対象となる処分が行われる場合は、その処分通知に審査請求を行う機関が示されていますのでご確認ください。

【市長に対する審査請求の提出先】

三鷹市 総務部 相談・情報課

〒181-8555 東京都三鷹市野崎1-1-1 三鷹市役所本庁舎2階

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

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〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-44-6600 
ファクス:0422-48-2810

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