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個人情報保護制度について
作成・発信部署:総務部 相談・情報課
公開日:2024年12月9日 最終更新日:2024年12月11日
個人情報保護制度
個人情報保護制度においては、開示請求権等の権利を保障しており、個人情報の目的外利用の制限など、本人が予期しない不当な取扱いを防ぎ、個人の権利利益が保護されています。
開示等の請求
- 自分の情報は、見て知ることができます(開示請求)。
- 自分の情報に、誤りがあれば、訂正を請求することができます(訂正請求)。
- 自分の情報が、違反して保有・取得・利用・提供されているときは、利用停止を請求することができます(利用停止)。
開示できない個人情報
- 開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報等、法第78条第1項各号に定める不開示情報
救済の制度
開示等の請求が認められないときは、審査請求ができます。審査請求があると、個人情報保護審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度審査請求に対する裁決をします。
制度を利用する場合は
請求の方法
保有個人情報の開示等の請求は、市役所本庁舎2階「情報公開総合窓口」にご相談ください。所定の請求書(保有個人情報(開示・訂正・利用停止)請求書)があります。お手続きの際には、本人確認をさせていただきます。「本人確認書類(原本)」をご用意ください。(注)電話での請求はできません。
- 本人確認書類
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- 運転免許証、個人番号カード、医療保険各法の規定による資格確認書等
- 健康保険の被保険者証による本人確認については、当該被保険者証の有効期限が経過するまでの間、使用することができます。
- ご不明な点がありましたら、相談・情報課へお問い合わせください。
開示等の決定
原則として、請求した日から30日以内に、開示等をするかどうかを決定して、お知らせします。
開示等の方法
保有個人情報の開示は、「情報公開総合窓口」で、文書の原本または写しを見ていただきます。
費用
申請については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。
代理人による請求について
法定代理人による請求
- 親権者の場合は、その資格を証明する書類(戸籍謄本)をご提示いただきます。
- 成年後見人の場合は、その資格を証明する書類(登記事項証明書や家庭裁判所の証明書または審判所等)をご提示いただきます。
任意代理人による請求
- ご本人の委任による代理人の方が請求される際は、本人の実印を押印した委任状と印鑑登録証明証をご用意いただきます。
- 注意事項
- 代理人による請求の際には、本人と代理人の両方の本人確認をさせていただきます。本人確認書類をご用意ください。
個人情報ファイル簿
添付ファイル
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