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情報公開制度

作成・発信部署:総務部 相談・情報課

公開日:2023年6月18日 最終更新日:2023年6月18日

 市が持っている情報は、市民のみなさんとの共有の財産です。情報公開制度というのは、だれでもが、市が持っている情報を見たいときに、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障したものです。

公開を請求できる人

だれでもが、市政情報の公開を請求できます。

公開を実施する機関

市長部局、教育委員会、市議会など市のすべての機関において公開を実施します。

公開を請求できる情報

市政情報は、市の職員がその仕事に関して作成し、または受け取ったときから、公開請求の対象となります。

公開することができない情報

  • 法令で明らかに公開できないとされているもの
  • 個人のプライバシーに関するもの
  • 企業や個人の事業活動に関するもの
  • 公開することにより市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの

救済の制度

 請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある人は、審査請求ができます。審査請求があると、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度審査請求に対する裁決をします。

制度を利用する場合は

請求の方法

 情報公開の請求は、市役所本庁舎2階「情報公開総合窓口」にお越しください。また、郵送またはファクスでのご請求も受付けております。所定の請求書(市政情報公開請求書)がこのページの下部よりダウンロードいただけますので、必要事項ご記入の上、相談・情報課までご送付ください。請求したい情報がどこの課の仕事かわからないときは、ご相談ください。「市政情報目録」も備え付けてあります。(注)電話や口頭での請求はできません。

公開等の決定

 原則として、請求した日から30日以内に、公開するかどうかを決定して、お知らせします。

公開等の方法

 情報の公開は、「情報公開総合窓口」で、文書の原本またはその写しを見ていただきます。

費用

 申請については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。

令和4年度 情報公開請求の処理状況(※取下げの件数は決定件数から除く)
請求先 決定件数 公開 一部公開 非公開 不存在 取下げ 審査請求
市長 137 89 35 2 11 4 0
教育委員会 13 5 6 0 2 0 0
選挙管理委員会 0 0 0 0 0 0 0
監査委員 0 0 0 0 0 0 0
農業委員会 0 0 0 0 0 0 0
固定資産評価審査委員会 0 0 0 0 0 0 0
議会 2 1 0 0 1 0 0
合計 152 95 41 2 14 4 0

このページの作成・発信部署

総務部 相談・情報課
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-44-6600 
ファクス:0422-48-2810

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