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情報公開制度
作成・発信部署:総務部 相談・情報課
公開日:2023年6月18日 最終更新日:2023年6月18日
市が持っている情報は、市民のみなさんとの共有の財産です。情報公開制度というのは、だれでもが、市が持っている情報を見たいときに、いつでも、公開の請求をすることができる権利を保障したものです。
公開を請求できる人
だれでもが、市政情報の公開を請求できます。
公開を実施する機関
市長部局、教育委員会、市議会など市のすべての機関において公開を実施します。
公開を請求できる情報
市政情報は、市の職員がその仕事に関して作成し、または受け取ったときから、公開請求の対象となります。
公開することができない情報
- 法令で明らかに公開できないとされているもの
- 個人のプライバシーに関するもの
- 企業や個人の事業活動に関するもの
- 公開することにより市政を進めていくうえで、公正・適正な運営が著しく妨げられるおそれがあるもの
救済の制度
請求した情報が公開できないと決定されたときに、その決定に不服がある人は、審査請求ができます。審査請求があると、情報公開審査会が、その決定が適当かどうか審査して答えを出します。その答えを尊重して、実施機関がもう一度審査請求に対する裁決をします。
制度を利用する場合は
請求の方法
情報公開の請求は、市役所本庁舎2階「情報公開総合窓口」にお越しください。また、郵送またはファクスでのご請求も受付けております。所定の請求書(市政情報公開請求書)がこのページの下部よりダウンロードいただけますので、必要事項ご記入の上、相談・情報課までご送付ください。請求したい情報がどこの課の仕事かわからないときは、ご相談ください。「市政情報目録」も備え付けてあります。(注)電話や口頭での請求はできません。
公開等の決定
原則として、請求した日から30日以内に、公開するかどうかを決定して、お知らせします。
公開等の方法
情報の公開は、「情報公開総合窓口」で、文書の原本またはその写しを見ていただきます。
費用
申請については無料ですが、情報の写し(コピー)が必要なときや郵送を希望するときは、それぞれ実費を負担していただきます。
請求先 | 決定件数 | 公開 | 一部公開 | 非公開 | 不存在 | 取下げ | 審査請求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
市長 | 137 | 89 | 35 | 2 | 11 | 4 | 0 |
教育委員会 | 13 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
選挙管理委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
監査委員 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
農業委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
固定資産評価審査委員会 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
議会 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 152 | 95 | 41 | 2 | 14 | 4 | 0 |