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障害児通所支援を利用したときの費用

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2021年10月1日 最終更新日:2021年10月11日

サービスを利用すると原則1割の負担となっていますが、対象となる児童が属する世帯の世帯員の課税状況等に応じて以下の4区分の負担上限額が設定されており、ひと月に利用した回数にかかわらず、それ以上の負担が生じないようになっています。

なお、サービス利用料とは別に施設等を利用したときの食費や光熱水費は実費負担となります。

月額の利用者負担上限額
区分 月額上限負担額
生活保護 0円
低所得1・2 0円
一般(市町村民税所得割28万円未満) 4,600円
一般(市町村民税所得割28万円以上) 37,200円
(例)保護者の所得区分が一般(市町村民税所得割28万円未満)で月10回利用した場合※食費等は実費負担となります。
実際の利用料金 478円×10回=4,780円
月額の利用者負担上限額 4,600円
お支払いただく料金 4,600円

障害児通所支援の利用者負担の無償化について

2019年101日から、3歳から5歳までの障がいのある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が無償化されています。

詳細については添付ファイルをご覧ください。

添付ファイル

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このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

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