ここから本文です

児童通所支援の利用開始までの流れ

作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課

公開日:2021年10月1日 最終更新日:2021年10月11日

障害児通所支援を利用するには

 障害児通所支援を利用したい場合、申請が必要です。
 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳をお持ちでない場合、医師の診断書もしくは意見書等の提出をお願いすることがあります。

対象の児童について

以下のいずれかに該当する児童が、通所給付決定の対象となります。
※サービスの申請時に対象児であることの確認が必要となります。

  1. 障害者手帳(療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)の交付を受けている
  2. 特別児童扶養手当または障害児福祉手当を受給している
  3. 特別支援学校や支援学級に在籍もしくは通級指導教室に通っている
  4. 医療機関の診断書もしくは療育の必要性を記載した医師の意見書がある(作成料は自己負担)
  5. 1~4のいずれにも当てはまらない児童で、健康診査や発達支援センターでの面談を受けた結果、発達の遅れなどの指摘を受け、療育の必要性があると判断された児童(健康診査や面談の記録等が必要となります)

サービス利用までの流れ

1.利用申請

障がい者支援課へサービスの申請をします。お住まいの地区の担当が対象児の心身の状態や生活の様子等に関する聞き取り調査を実施します。

2.障害児支援利用計画案の作成依頼

市から相談支援事業所へ障害児支援利用計画案の作成を依頼します。

セルフプランでの支給決定も可能です(セルフプランとは、相談支援事業所ではなく保護者が、利用計画を作成します)。

3.障害児支援利用計画案の提出

相談支援事業所が作成した障害児支援利用計画案に、保護者が同意署名をして、市へ提出します。
(計画案の提出は事業所が代行する場合があります)

4.支給決定受給者証の交付

市が利用計画案に基づき、支給決定をし、サービスを利用するための受給者証を交付します。(受給者証は決定後に自宅へ郵送いたします)

5.サービスの利用開始

利用する障害児通所支援事業所と契約し、利用計画に基づいて、サービスの利用を開始します。
以降、設定されたモニタリング期間ごとに、相談支援事業所がサービス利用状況等を検証し、必要に応じて計画の見直しを行います。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 障がい者支援課 障がい者相談係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9233 
ファクス:0422-47-9577

障がい者支援課のページへ

ご意見・お問い合わせはこちらから

あなたが審査員!

質問:このページの情報は役に立ちましたか?

  • 住所・電話番号などの個人情報は記入しないでください。
  • この記入欄からいただいたご意見には回答できません。
  • 回答が必要な内容はご意見・お問い合わせからお願いします。

集計結果を見る

ページトップに戻る