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介護職員向け研修費補助金(初任者・実務者)

作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課

公開日:2024年4月1日 最終更新日:2024年4月8日

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三鷹市内の介護事業所に勤務されているかたが、介護職員初任者研修課程(以下「初任者研修」という)または介護福祉士実務者研修(以下「実務者研修」という)を修了した場合に、その受講料を補助します。

申請に当たっては、ページの最下部に添付している「介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請の手引き」を必ずお読みください。

補助対象者

次の1および2に該当するかた、または3の介護事業者(法人)が対象です。

  1. 次のうちいずれかに該当する職員のかた
    • 研修を修了してから1年以内に三鷹市内に所在する介護事業所(三鷹市介護保険事業者連絡協議会に所属しているものをいう。以下同じ)への勤務を開始し、以後3カ月以上継続して勤務している職員(介護事業所を運営する法人等に直接雇用されているかた。以下同じ)(非常勤職員の場合は、交付申請日から遡って3カ月間の勤務時間(休憩時間等を除く)が週平均30時間以上である場合に限る。以下同じ)
    • 三鷹市内に所在する介護事業所に勤務していて、研修修了後も3カ月以上継続して勤務する職員
    • みたかふれあい支援員(補助対象となる研修の申込時点でみたかふれあい支援員であり、申請時点から遡って3年の間に訪問型サービスに従事した時間が累計30時間を超えているかた)
  2. 他の補助制度等により、この補助金と同種の補助金を受けていないかた
  3. 1および2の要件を満たす職員の研修受講料を負担した事業者(法人)

補助額

養成機関に支払った受講料(教材費、実習費、補講料等を含む)と上限額を比較して、いずれか少ない額を交付します。

初任者研修

上限70,000円

実務者研修

上限100,000円

 支給申請時の提出書類

様式はページ下部の添付ファイルからダウンロードできます。

 本人が受講料を負担した場合

  1. 三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)
  2. 介護職員初任者研修課程修了証書または介護福祉士実務者研修修了証書の写し
  3. 介護職員初任者研修課程または介護福祉士実務者研修受講にかかる領収証(原本)
    (銀行振込等を利用した場合で、領収証が発行されない場合は事前にご相談ください)

補助対象者を雇用している介護事業者(法人)が受講料を負担した場合

  1. 三鷹市介護職員初任者研修課程等研修費補助金交付申請書(様式第2号)
  2. 補助金交付申請対象者名簿(様式第3号)
  3. 介護職員初任者研修課程修了証書または介護福祉士実務者研修修了証書の写し(全員分)
  4. 受講申請を事業者(法人)として行ったことが分かる書類(申し込み書の写し等)
  5. 受講料を負担したことが分かる書類(領収証、振込明細書等)
  6. 債権者登録兼支払金口座振替依頼書(初回の申請時のみ)
注意事項
同一の経費について、本人と介護事業者(法人)が重複して申請することはできません。

 申請方法

必要書類を添えて、窓口または郵送でご申請ください。

申請期限

補助対象者の要件を満たした日の属する月の翌月初日から起算して、6カ月以内にご申請ください。

 申請後の流れ

本人による申請

申請内容を確認し、交付決定通知書を送付します。補助金は、申請受付から2週間程度で指定口座に振り込みます。

介護事業者(法人)による申請

申請内容を確認し、交付決定通知書を送付します。交付決定額に基づき、請求書をご提出ください。補助金は、請求書の提出後、2週間程度で指定口座に振り込みます。

 受付期間

申請は随時受け付けますが、補助金の交付は先着順となります。本補助金に係る当該年度内の予算の上限に達した場合は、年度途中であっても受付を終了する場合があります。受付を終了した際は、当ホームページでお知らせしますので、申請前にご確認ください。

このページの作成・発信部署

健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274 
ファクス:0422-29-9820

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