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成年後見人等に対する報酬助成のご案内
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2021年2月1日 最終更新日:2025年3月31日
三鷹市では、成年後見制度を利用している方(成年被後見人、被保佐人、被補助人)のうち、成年後見人、保佐人、補助人への報酬を支払うことが困難で、一定の要件に当てはまる方に、報酬を助成します。
助成の対象となる方
次の住所要件及び経済的要件の両方を満たしている方が対象となります。
1 住所要件(次のいずれかに該当すること)
- 三鷹市に住民登録がある方(ただし、三鷹市内の施設等への入所、入居に伴い転入した方で、介護保険、国民健康保険の保険者が三鷹市以外の市区町村となっている方、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付実施機関が三鷹市以外の市区町村となっている方は対象になりません。)
- 三鷹市外の施設等への入所、入居に伴う転出で、介護保険、国民健康保険の保険者が三鷹市、生活保護法による保護、中国残留邦人等支援法による支援給付、障害者総合支援法による給付実施機関が三鷹市である方
2 経済的要件(次のいずれかに該当すること)
- 生活保護を受けている方またはそれに準ずる方
- その他報酬等支払費用を負担することが困難である方
助成内容
対象費用
家庭裁判所が報酬付与の審判において決定した報酬金額が対象となります。
対象期間
報酬付与の審判で定められた期間のうち、終了月を含めて概ね12カ月以内となります。なお、申請は年度につき1回を原則とし、助成を申請する場合には、報酬付与の審判で定められた終了月の属する年度中に三鷹市への申請が必要となります。
ただし、年度内の三鷹市への助成申請が困難であると認められる場合(例:報酬付与の審判で定められた終了月が3月)は、翌年度に申請を受け付ける場合があります。
助成金額の上限
月額20,000円
(家庭裁判所が決定した報酬金額が上限額を下回る場合は、家庭裁判所の決定額を上限とします。)
申請方法
助成申請書(様式第1号)に記入押印のうえ、下記の提出書類を揃えて、担当課にご提出ください。記入にあたっては、消すことのできるボールペン、鉛筆、修正液などは使用しないでください。訂正が必要な場合は、二重線で抹消し、訂正印を押印してください。
提出書類
- 成年後見人等報酬等支払費用助成申請書(様式第1号)
- 登記事項証明書の写し
- 家庭裁判所による報酬付与審判書の写し
- 成年被後見人等の属する世帯の所得の状況及び必要経費を明らかにする書類(報酬付与対象期間の収支状況報告書の写しまたは預貯金通帳の写し等)
- 財産目録の写し
- 成年後見等事務報告書の写し
- 代理権付与の審判決定書の写し(保佐人または補助人が申請を行う場合のみ必要)
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
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ファクス:0422-48-2813