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幼稚園在園児の保護者に対する補助制度
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日
幼稚園在園児の保護者に対する補助制度
幼稚園在園児の保護者に対する補助制度は以下のとおりです
補助金の支払い方法について
補助金の支給方法には、代理受領と償還払いがあります
- 代理受領・・・市は幼稚園に補助を行うため、保護者は補助額を差し引いた保育料等を幼稚園に対して支払います。
- 償還払い・・・幼稚園に対して保護者が保育料等を支払い、あとから市が保護者に補助金を交付します。
【1】入園料補助金(入園年度のみ)
38,000円
- 所得制限なし
- 園児1人につき1回限り
- 原則入園時に三鷹市民の場合のみ対象
- 入園後に保護者の方の口座へ直接振り込みます(償還払い)
【2】幼稚園の利用料の無償化について(施設等利用費)
新制度に移行している園 … 利用者負担額(保育料)が0円になります
新制度に移行している園の保育料は、所得に関係なく一律0円となります。
新制度に移行していない園 … 「施設等利用費」を受けられます
月額25,700円を上限に保育料・入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)を無償化する補助制度です。支給方法(償還払い・代理受領)は各園により異なります。支給方法については各園にご確認ください。
※国立大学付属幼稚園は月額8,700円、国立大学付属特別支援学校附属幼稚園は月額400円が上限となります。
【3】保育料等補助金
市民税の課税額により補助額が変わります。 【別表1】
施設等利用費25,700円/月を超える保育料や特定負担額、その他の納付金(※)について、補助を行います。支給方法(償還払い・代理受領)は各園により異なります。支給方法については各園にご確認ください。
※その他納付金は、表中の★がある階層は表中の金額、その他の階層(表中の金額が6,500円)は4,700円が補助の月額上限額となります。
※幼稚園(幼稚園類似施設・プレ幼稚園を除く)の満3歳児クラスに在籍する2歳児については、無償化(施設等利用費)対象外のため、【別表1】の金額に25,700円(新制度園は保育料相当額のみ補助対象)を上乗せします。
注意点
ひとり親世帯等について(補助金)
- 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者
- 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者
- 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)
- 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)
- 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)
- その他三鷹市長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者
市民税所得割課税額について
以下の書類で確認できます。
- 市民税・都民税納税通知書
- 給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書
- 市民税・都民税 課税(非課税)証明書
市民税所得割課税額の計算方法について
ページ下部の関連リンクをご覧ください。
なお、他自治体より三鷹市に転入した世帯で、転入前の自治体の市町村民税率が6%でない場合は、税率が6%になるよう適切な割合を乗じて算出いたします。
寡婦控除のみなし適用について(補助金)
補助金算定に係る市民税の所得割課税額について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。
婚姻暦のないひとり親家庭のかたは、補助額が変更となる場合がありますので、三鷹市子ども育成課へお電話等でお問い合わせください。
申請の手続き上のご注意
- 令和5年4月から8月入園のかたで2021年、または2022年中に海外収入のあったかたは2021年、または2022年の1月から12月の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。
- 令和5年9月から12月入園のかたで2022年中に海外収入のあったかたは2022年の1月から12月の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。
- 令和6年1月から8月入園のかたで2022年、または2023年中に海外収入のあったかたは2022年、または2023年の1月から12月の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。
- 海外収入のあったかたの収入(総支給額)が分かる書類については、原則勤務先で作成した証明書をご用意ください。ただし、海外での収入が730万円を超えるかたは、ページ下部の添付ファイルにある「私立幼稚園等の保育料等補助及び給食費補助の海外収入に関する申出書」をご提出いただくことで、海外収入証明書類の提出を省略できます。その場合は補助金の算定において市民税額256,301円(年収約730万円)以上の所得階層による判定となります。
- 年度の途中で転入・入園されたかたは、その都度申請書を提出してください。ただし、申請書の市への提出最終期限は令和5年4月5日(令和4年度分)、令和6年4月5日(令和5年度分)です。
- 補助金は実際に幼稚園などに納入した入園料・保育料等を限度として補助します。
ただし、その他納付金または特定負担額が年額一括徴収等である場合において、月額割の算式で算出された金額を上限とします。 - 保育料等補助金の給付方法(償還払い・代理受領)が各園により異なります。給付方法については各園にご確認ください。
- 補助金交付決定通知書は、別途送付します。(償還払い分のみ)
【2】施設等利用費と【3】保育料等補助金の支給例
新制度に移行している園
(例)特定負担額が月7,000円の園の場合・・・世帯により月6,500円から7,000円の保育料等補助金が支給されます。(新制度に移行している園なので、保育料は0円)
新制度に移行していない園
(例)保育料が月35,000円の園の場合・・・35,000円のうち、月25,700円が施設等利用費として支給されます。また、残りの9,300円のうち、月6,500円から9,300円が保育料等補助金として支給されます。
【4】給食に対する補助(該当者のみ)
以下に該当する世帯で給食のある園に通う場合は、1食あたり300円、月額6,000円を上限として給食費の補助を行います。
- 市民税所得割課税額77,100円以下(年収目安360万円以下)
- 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども(算定対象となるのは、原則として小学校3年生までの兄・姉)
※該当者には「給食費減額または免除のお知らせ」を個別に送付します。
各補助の申請方法
施設等利用費(償還払い)・入園料補助金・保育料等補助金(償還払い)
- 申請書1枚で、施設等利用費(新制度に移行していない園のみ対象)・入園料・保育料等補助金の申請手続きが同時にできます。(教育・保育給付認定、施設等利用給付認定の申請書と同じ書類)
- 申請書は各私立幼稚園などに送付いたします。幼稚園などにない場合は、三鷹市子ども育成課へご連絡ください。
- 幼稚園等に施設等利用費・保育料補助金の申請手続を保護者が幼稚園等に委任していただくため、保護者は申請書を1枚提出することで卒園までの申請手続きが完了します(家庭状況に変更がある場合や転園した場合を除く)。
施設等利用費(代理受領)・給食に対する補助・保育料等補助金(代理受領)
- 保護者からの申請は不要です。
各補助の振込時期
施設等利用費(償還払い)・入園料補助金・保育料等補助金(償還払い)
補助金の支給は次の予定で、保護者の口座へ直接振り込みます。
※入園料補助金の振り込みは入園後の前期か後期どちらか1回になります。
令和4年度分
- 前期分(4月から9月分)令和4年11月下旬(予定)
- 後期分(10月から3月分)令和5年5月下旬(予定)
令和5年度分
- 前期分(4月から9月分)令和5年11月下旬(予定)
- 後期分(10月から3月分)令和6年5月下旬(予定)
施設等利用費(代理受領)・給食に対する補助・保育料等補助金(代理受領)
各幼稚園等へ振り込みます。各幼稚園等により支給方法は異なります。
預かり保育に対する補助(該当者のみ)
共働きなどで「保育の必要性」がある場合には、「認定」を受けることにより、預かり保育の利用料の補助が受けられます。
利用日数×450円(ただし、月額上限を11,300円とする。また、満3歳児クラスは非課税世帯を除き対象外。)
(例)1回600円の預かり保育を月20日利用|450円×20日=9,000円の補助で、実質3,000円の負担となります。
(例)1回300円の預かり保育を月10日利用|300円×10日=3,000円の補助で、実質負担なしとなります。
預かり保育を無償化の対象にするには、別途申請が必要です。また、年2回、この申請とは別に請求を行う必要があります。(請求方法については園を通じてお知らせします)認定を希望される方は、みたかきっずナビ(外部リンク)から必要書類をダウンロードし、認定希望日までに子ども育成課へご提出ください。
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