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幼稚園在園児の保護者に対する補助制度
作成・発信部署:子ども政策部 子ども育成課
公開日:2023年10月12日 最終更新日:2023年10月19日
幼稚園在園児の保護者に対する各種補助制度について
各種補助金の種類、支給方法、申請方法等についてご案内します。
1 入園料補助金(入園年度のみ)
38,000円
- 所得制限なし
- 園児1人につき1回限り
- 原則入園時に三鷹市民の場合のみ対象
- 入園後に保護者の口座へ直接振り込みます(下記「支給時期」参照)。
2 幼稚園の利用料の無償化について(施設等利用費)
月額25,700円を上限に、利用者負担額(保育料)及び入園料(保育料が25,700円以下の園のみ)の負担に対し補助します。
国立大学付属園について
国立大学付属幼稚園は、月額8,700円、国立大学付属特別支援学校附属幼稚園は、月額400円が補助上限となります。
新制度に移行している園について
利用者負担額(保育料)は、所得に関係なく一律0円となるため、施設等利用費の補助はありません。
3 保育料等補助金
施設等利用費によって補助を受けてもなお残る保育料や特定負担額、その他の納付金について、補助します。補助額については、市民税の課税額により決まります。詳しくは、【別表1】保育料等補助金をご確認ください。
補助限度額について
実際に幼稚園などに納入した入園料・保育料等を限度として補助します。ただし、その他納付金または特定負担額が年額一括徴収等である場合においては、月割の算式で算出された金額を上限とします。
幼稚園(幼稚園類似施設・プレ幼稚園を除く)の満3歳児クラス正式入園前の2歳児について
満3歳児クラスに正式入園する前までは無償化(施設等利用費)対象外のため、保育料等補助金に25,700円(新制度園は保育料相当額のみ補助対象)を上乗せします。
課税年度の切換えについて
毎年9月に、新年度の市民税の課税額により判定した階層区分に切換え、補助額を決定します。
市民税所得割課税額については、次の書類で確認できます。
- 市民税・都民税納税通知書
- 給与所得等に係る市民税・都民税 特別徴収税額の決定通知書
- 市民税・都民税 課税(非課税)証明書
- 市民税所得割課税額の計算方法については、ページ下部の関連リンクをご覧ください。なお、他自治体より三鷹市に転入した世帯で、転入前の自治体の市町村民税率が6%でない場合は、税率が6%になるよう適切な割合を乗じて算出いたします。
寡婦控除のみなし適用について
当補助金算定に係る市民税の所得割課税額について、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。婚姻暦のないひとり親家庭のかたは、補助額が変更となる場合がありますので、三鷹市子ども育成課へお電話等でお問い合わせください。
施設等利用費と保育料等補助金の支給例(月当たり)
新制度に移行している園
特定負担額が月額7,000円の園の場合
世帯により6,500円から7,000円の保育料等補助金が支給されます(新制度に移行している園なので、利用者負担額(保育料)は0円となり、施設等利用費の支給はありません)。
新制度に移行していない園
利用者負担額(保育料)が月額35,000円の園の場合
35,000円のうち、25,700円が施設等利用費として支給され、残りの9,300円のうち、6,500円から9,300円が保育料等補助金として支給されます。
4 給食に対する補助(該当者のみ)
次に該当する世帯で給食のある園に通う場合は、1食あたり310円、月額6,200円を上限として給食費の補助を行います。該当者には「給食費減額または免除のお知らせ」を個別に送付します。
- 市民税所得割課税額77,100円以下(年収目安360万円以下)
- 所得階層にかかわらず、第3子以降の子ども(算定対象となるのは、原則として小学校3年生までの兄・姉)
各補助金の支給方法について
補助金の支給方法には、代理受領と償還払いがあります。各園により支給方法が異なりますので、事前に各園にご確認ください。
代理受領
市は幼稚園に補助を行うため、保護者は補助額を差し引いた保育料等を幼稚園に対して支給します。
償還払い
幼稚園に対して保護者が保育料等を支払い、後から市が保護者に補助金を支給します。
申請方法について
幼稚園などに入園した場合、「教育・保育給付認定、施設等利用給付認定」の申請書を提出してください。
- 上記申請書の提出により、入園料・施設等利用費(新制度に移行していない園のみ対象)・保育料等補助金の申請手続きが同時にできます。
- 申請書は各幼稚園などに送付します。幼稚園などにない場合は、三鷹市子ども育成課へご連絡ください。
- 施設等利用費・保育料補助金の申請手続を保護者が幼稚園などに委任していただくため、保護者は申請書を1度提出することで、卒園までの申請手続きが原則完了します(家庭状況に変更がある場合や転園した場合を除く)。
申請手続き上のご注意
年度の途中で転入・入園された場合
入園手続きをされた都度、市へ申請書類の提出が必要です。市への提出最終期限は、転入・入園された当年度翌年の4月5日になります。
(例)令和4年度分:令和5年4月5日期限、令和5年度分:令和6年4月5日期限
海外収入をお持ちの場合
海外収入があったかたまたはお持ちのかたは、次の海外収入(総支給額)がわかる書類を併せて提出してください。
1月から8月入園のかたで、入園月の前年または当年中の海外収入をお持ちの場合
前年または当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。両年共に海外収入をお持ちの場合は、両年中の書類を提出してください。
9月から12月入園のかたで、入園月の当年中の海外収入をお持ちの場合
当年中(1月から12月)の収入(総支給額)が分かる書類を提出してください。
収入(総支給額)が分かる書類について
収入(総支給額)が分かる書類については、原則勤務先で作成した証明書をご用意ください。ただし、海外での収入が730万円を超える場合は、海外収入の証明書類についての下部にある「私立幼稚園等の保育料等補助及び給食費補助の海外収入に関する申出書」をご提出いただくことで、海外収入証明書類の提出を省略できます。その場合は、補助金の算定において市民税額256,301円(年収約730万円)以上の所得階層による判定となります。
支給時期について
入園料補助金・施設等利用費(償還払い)・保育料等補助金(償還払い)
償還払いの場合、次の予定で保護者の口座へ支給します。入園料補助金については、入園月が前期・後期どちらに該当するかにより、当該予定日に1回支給します。支給日が決定しましたら、支給決定通知をお送りしますのでご確認ください。
4月から9月までの前期分
11月下旬予定
10月から3月までの後期分
5月下旬予定
施設等利用費(代理受領)・保育料等補助金(代理受領)・給食に対する補助
各幼稚園などへ支給します。
預かり保育に対する補助(該当者のみ)
共働きなどで「保育の必要性」がある場合には、「認定」を受けることにより、預かり保育の利用料の補助が受けられます。
補助額について
利用日数×450円
ただし、月額上限は11,300円になります。
また、満3歳児については、非課税世帯を除き対象外となりますが、令和5年10月以降、満3歳児の補助対象範囲を一部拡大しています。詳しくは「幼稚園等在園児の保護者に対する補助制度の拡大について」をご確認ください。
計算例
1回600円の預かり保育を月20日利用した場合
450円×20日=9,000円の補助で、実質3,000円の負担となります。
1回300円の預かり保育を月10日利用した場合
300円×10日=3,000円の補助で、実質負担なしとなります。
認定を受けるには、別途申請が必要です。
認定を希望されるかたは、みたかきっずナビ(外部リンク)から必要書類をダウンロードし、認定希望日までに子ども育成課へご提出ください。
また、補助額の請求については、年2回請求を行う必要があります(請求方法については園を通じてお知らせします)。
詳しくは「私立幼稚園の預かり保育について」をご覧ください。
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