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個人住民税の計算方法 について

作成・発信部署:市民部 市民税課

公開日:2021年1月15日 最終更新日:2023年2月16日

 個人住民税の税額(令和5年度市民税・都民税用)は、市民税、都民税のそれぞれについて、所得割額と均等割額を計算し、市民税年税額と都民税年税額を併せた合計年税額を納付することとなります。

個人住民税の計算方法

 総合課税分に係る個人住民税の計算方法は次のとおりです。

均等割額[A] + 所得割額[B] = 年税額

※譲渡所得などの分離課税については市民税係にお問い合わせください。

A 均等割額

5,000円(市民税:3,500円 都民税:1,500円)

B 所得割額

課税総所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額)×税率10%(市民税6%:都民税4%)- 税額控除額

個人住民税が課税されない基準

 次の基準に該当するかたは、個人住民税が次のとおり非課税になります。

  1. 生活保護の規定による生活扶助を受けているかたは、均等割と所得割が非課税になります。
  2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下のかたは、均等割と所得割が非課税になります。
  3. 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の合計所得金額が45万円以下であるかたは、均等割が非課税になります。
  4. 同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の合計所得金額が{35万円×(扶養人数+1)+31万円}以下であるかたは、均等割が非課税になります。
  5. 同一生計配偶者及び扶養親族がいないかたのうち、前年の総所得金額等の金額が45万円以下であるかたは、所得割が非課税になります。
  6. 同一生計配偶者または扶養親族がいるかたのうち、前年の総所得金額等の金額が{35万円×(扶養人数+1)+42万円}以下であるかたは、所得割が非課税になります。

※1 年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。

※2 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者には配偶者控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含みます。

※3 同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者をさします。

※4 合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除前、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。

※5 総所得金額等とは、純損失・雑損失の繰越控除後、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。

このページの作成・発信部署

市民部 市民税課 市民税係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9194 
ファクス:0422-48-2095

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