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個人住民税及び森林環境税の計算方法 について
作成・発信部署:市民部 市民税課
公開日:2021年1月15日 最終更新日:2025年5月12日
個人住民税の税額(令和7年度市民税・都民税・森林環境税用)は、市民税、都民税のそれぞれについて、所得割額と均等割額を計算し加算したものです。令和6年度より、市民税額と都民税額の合計額に森林環境税額を併せた、合計年税額を納付することとなりました。
市民税・都民税・森林環境税の計算方法
総合課税分に係る市民税・都民税・森林環境税の計算方法は次のとおりです。
均等割額[A] + 所得割額[B] +森林環境税額[C] = 年税額
※譲渡所得などの分離課税については市民税係にお問い合わせください。
※森林環境税の賦課徴収は令和6年度からになります。
※東日本大震災に伴う復興に関し、防災・減災のための財源確保を目的とする均等割額の1人年額1,000円の引き上げに関しては、令和5年度で終了しました。
A 均等割額
4,000円(市民税:3,000円 都民税:1,000円)
B 所得割額
課税総所得金額(前年中の所得金額 - 所得控除金額)×税率10%(市民税6%:都民税4%)- 税額控除額
C 森林環境税額
1,000円
非課税基準について
以下の場合は、課税されません。
- 1月1日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている場合。
- 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下である場合。
- 前年の合計所得金額が45万円(扶養親族がいる場合は{35万円×(扶養人数+1)+31万円})以下である場合。〔均等割・森林環境税〕
- 前年の総所得金額等が45万円(扶養親族がいる場合は{35万円×(扶養人数+1)+42万円})以下である場合。〔所得割〕
※1 年齢16歳未満の年少扶養親族には扶養控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には年少扶養親族の人数も含みます。
※2 合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者の同一生計配偶者には配偶者控除の適用はありませんが、上記の非課税限度額の算定には同一生計配偶者も含みます。
※3 同一生計配偶者とは、あなたと生計を一にする、前年の合計所得金額が48万円以下の配偶者をさします。
※4 合計所得金額とは、純損失・雑損失の繰越控除前、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。
※5 総所得金額等とは、純損失・雑損失の繰越控除後、分離譲渡所得の特別控除前の金額です。
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