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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年4月1日

建築物省エネ法とは

 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、「建築物省エネ法」という)は、社会経済情勢の変化に伴い建築物におけるエネルギー消費量が著しく増加していることに鑑み、建築物の省エネ性能の向上を図るため、大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務と、誘導基準に適合した建築物の容積率特例当の誘導措置を一体的に講じたものです。

 内容については以下のとおりです。

規制措置(義務)

中規模以上の非住宅建築物に対する適合義務及び適合性判定義務
[令和3年4月1日改正施行]

 中規模以上の非住宅建築物(特定建築物)について、新築・増改築等を行う際に建築物エネルギー消費性能基準への適合義務及び適合判定義務が課され、これを建築確認で担保します。

 詳細情報は、建築物省エネ法適合義務・適合性判定についてをご覧ください。

中規模以上の建築物に対する届出義務 [平成29年4月1日施行]

中規模以上の建築物(上記の適合義務対象建築物を除く)について、新築・増改築等を行う際に省エネ計画の届出義務を課し、エネルギー消費性能基準に適合しない場合は、必要に応じ所管行政庁が指示・命令等を行うことができます。

 詳細情報は、建築物省エネ法に基づく届出についてをご覧ください。

建築士から建築主に対しての説明義務 [令和3年4月1日施行]

300平方メートル未満の小規模な建築物について、設計の際に建築士から建築主に対して、省エネ基準への適合等に関する説明を行う必要があります。

 詳細情報は、国土交通省建築物省エネ法関連情報(外部リンク)をご覧ください。

誘導措置(任意)

建築物エネルギー消費性能向上計画認定(容積率特例) [平成28年4月1日施行]

 建築物の新築及び省エネ改修を行う場合に、建築物エネルギー消費性能基準を超える誘導基準に適合している旨の認定を受けることができ、認定を受けた工事については容積率等の特例を受けることができます。(認定申請は着手前に行ってください。工事着手後の申請は受けられません。

 詳細情報は、建築物省エネ法性能向上計画認定についてをご覧ください。

建築物エネルギー消費性能基準適合認定(表示制度) [平成28年4月1日施行]

 建築物の所有者は、建築物が建築物エネルギー消費性能基準に適合している旨の認定を受けることができ、基準適合認定マークを表示することができます。
 既存住宅や既存建築物(オフィスビル等)の改修時等において、国が定める省エネ基準への適合をアピールすることができます。

 詳細情報は、建築物省エネ法に基づく基準適合認定・表示制度をご覧ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

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