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建築物省エネ法適合義務・適合性判定について

作成・発信部署:都市整備部 建築指導課

公開日:2021年4月1日 最終更新日:2021年7月28日

建築物省エネ法適合義務・適合性判定について

対象建築物については省エネ基準への適合が必要です

 以下の対象建築物を新築または増改築する場合、建築主は当該建築物(非住宅部分に限る)を省エネ基準に適合させなければなりません。
 本規定は建築基準関係規定となるため、建築基準法の建築確認及び完了検査の対象となります。建築確認において、建築主事及び指定確認検査機関(以下、「建築主事等」という。)は基準に適合している旨の所管行政庁または登録建築物エネルギー消費性能判定機関による適合性判定通知書がなければ、確認済証を交付することができません。

対象建築物

令和3年4月1日から対象規模が変わりましたのでご注意ください。

  • 非住宅部分が300平方メートル以上の建築物の新築
  • 増改築する部分のうち非住宅部分の床面積が300平方メートル以上となる増改築

 ただし、平成29年4月施行の際に現に存する建築物の増改築については、特定の条件を満たす場合において適合義務・適合性判定が不要となる場合があります。この場合においても届出は必要となる場合がありますのでご注意ください。
 また、外気に対して高い開放性を有する部分が存在する建築物について、上記の床面積算定において当該部分の床面積を除くことができます。
 適合性判定の要否について不明の場合は、建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。

完了検査について

 適合義務対象の建築物は、建築基準法に基づく完了検査において、建築主事等による省エネ基準への適合の検査を受けることになります。具体的には、以下の確認が行われます。

  • 省エネ基準に係る計画変更が行われている場合、省エネ基準に係る計画変更の内容が 建築基準法施行規則第3条の2に規定する「軽微な変更」であること
  • 省エネ適合性判定等に要した図書どおりに施工されていること

 適合していない場合は、検査済証の交付が受けられないため注意が必要です。

適合性判定の申請について

申請図書

 以下において、建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則を「規則」、三鷹市建築物エネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則を「市細則」、三鷹市建築基準法施行細則を「市建細則」とする。

適合性判定
  • 計画書(規則別記様式第1)
  • 規則に定める図書
  • 委任状(任意様式)
  • 手数料額計算書(市細則様式第1号)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
適合性判定(計画変更)
  • 変更計画書(規則別記様式第2)
  • 規則で定める図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式)
  • 手数料額計算書(市細則様式第2号)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
軽微変更該当証明
  • 軽微変更該当証明申請書(市細則様式第21号)
  • 規則に定める図書(変更に係る部分に限る)
  • 当該計画の変更に係る直前の建築物エネルギー消費性能適合性判定に要した図書(変更に係る部分に限る)
  • 委任状(任意様式)
  • 手数料額計算書(市細則様式第18号)
  • その他(根拠資料、拾い図等)
完了検査
  • 通常の建築基準法に基づく完了検査申請時に必要な図書
  • 適合性判定に要した図書
  • 省エネ基準工事監理状況報告書(市建細則様式第17号の9または第17号の10)
  • その他(変更を実施している場合の図書等)

 以上、原則正副2部で申請してください。
 また、申請における添付図書の詳細につきましては東京都都市整備局のホームページ(外部リンク)にも記載がありますので合わせてご参照ください。

申請先

 第二庁舎1階 建築指導課建築安全監察係または登録建築物エネルギー消費性能判定機関

注意事項
  • 三鷹市に建築確認申請する場合であっても、登録建築物エネルギー消費性能判定機関にて適合性判定を受けることが可能です。
  • 三鷹市に申請する場合は、申請前にご連絡いただきますようお願いします。

手数料について

 適合性判定申請、軽微変更該当証明申請を提出する際には、三鷹市手数料条例に基づく手数料が必要です。建築物の規模等によって手数料額が変わりますので、詳細は建築指導課建築安全監察係設備担当(内線2827)までお問い合わせください。

様式について

 規則の様式につきましては、国土交通省建築物省エネ法関連情報ホームページ(外部リンク)にございます。また、市細則に基づく様式につきましては、下記の「添付ファイル」欄にございますのでご活用ください。

このページの作成・発信部署

都市整備部 建築指導課 建築安全監察係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9745・9746 
ファクス:0422-71-2258

当ページについてのお問い合わせは、設備担当(内線2827)までお願いします。

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