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ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正な取り扱いについて
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2017年2月8日 最終更新日:2020年7月29日
ポリ塩化ビフェニル(PCB)とは
ポリ塩化ビフェニル(PCB)は、電気絶縁性が良く不燃性を持つことから、変圧器、コンデンサー、蛍光灯安定器などの電気機器の絶縁油として広く使用されてきました。
しかし、昭和43年に発生したカネミ油症事件をきっかけとして、その毒性が社会問題となり、昭和47年に製造が中止されています。
変圧器、コンデンサー等の場合、昭和28年から昭和47年に国内で製造されたものについては高濃度PCBが使用されている可能性があります。
また、製造が中止された昭和47年以降においても、平成5年頃までに製造された機器については低濃度PCBが含有している可能性があります。(製造過程において誤ってPCBが混入し、汚染が発生したため。)
照明用安定器の場合、昭和32年から昭和47年までに国内で製造された機器についてはPCBが使用されたものがあります。
電気機器の更新や建物の解体等に伴って発生したPCB廃棄物については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)」や「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特別措置法)」等に基づき、保管者が適正に取り扱わなければなりません。
また、平成28年8月1日にPCB特別措置法が改正施行され、高濃度PCB使用製品を含めた高濃度PCB廃棄物の処分期間の変更がなされ、一日も早く確実に処理をおこなうことが求められています。
PCB含有の判別方法
事業場に設置されている受電設備(キュービクル)や蛍光灯本体の取替え、建物解体時に出てきた電気機器については、製造メーカー、型番、製造年月等を確認し、PCB含有の有無を適切に判断してください。
確認の結果、PCBの含有が否定できない場合は、絶縁油の分析測定を行い、PCBの有無を判断する必要があります。
PCB廃棄物の保管
PCB廃棄物は、廃棄物処理法の特別管理産業廃棄物保管基準に従い、以下のとおり適正に保管する必要があります。(廃棄物処理法第12条の2第2項、同法施行規則第8条の13)
- 周囲に囲いを設置する
- 掲示板の設置
- 飛散、流出、地下浸透しない措置の実施
- 特別管理産業廃棄物管理責任者の設置 など
また、三鷹市内においてPCB廃棄物を保管している事業者は、その前年度のPCB廃棄物の保管及び処分の状況等に関して毎年度4月1日から6月30日までに東京都知事に届け出なければなりません。
詳細については下記の関連リンク先をご参照ください。
PCB廃棄物の処理
PCB含有機器には、意図的にPCBが使用された機器と、非意図的にPCBに汚染されてしまった機器があり、それぞれPCBの含有濃度によって処理方法や処理施設が異なります。
PCB廃棄物は、定められた処分期間内に必ず処分しなければなりません。
また、使用中の変圧器・コンデンサー及び安定器についても、処分期間内に使用を終え、処分する必要があります。
分類 | 高濃度PCB廃棄物 | 低濃度PCB廃棄物 |
---|---|---|
PCB濃度 | 5,000mg/kg超 |
0.5超~5,000mg/kg (低濃度のうち微量は数10mg/kg程度) |
判別方法 | 機器の型式や記号により判別 | 製造メーカーに確認し、機器についてPCBの汚染が否定できない場合は、油の分析により判別 |
処理方法 | 化学的に分解 | 焼却処理等 |
処理施設 | 中間貯蔵・安全事業株式会社(JESCO) | 廃棄物処理法に基づく無害化処理認定施設 |
処分期間(保管場所が東京都内の場合) |
令和4年3月31日(変圧器、コンデンサー等) 令和5年3月31日(安定器、汚染物等) |
令和9年3月31日 |
その他
上記の詳細事項については下記関連リンク先をご参照ください。