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障がい者のためのしおり(精神障がい者のかた向け)
作成・発信部署:健康福祉部 障がい者支援課
公開日:2024年12月1日 最終更新日:2024年12月1日
障がい者支援課(市役所1階15番の窓口)で配布している障がい者のためのしおりの中で、精神障がい者のかたに向けたサービスや手続きについてのみ掲載しています。
掲載内容は、最小限に留めていますので、制度の詳細については、それぞれの担当窓口にお問い合わせください。
また、よくあるお問い合わせを以下に掲載していますので、合わせてご参照ください。
よくあるお問い合わせ
精神障害者保健福祉手帳について
これから申請されるかた
Q.診断書を作成する医療機関に指定はありますか?
A.精神障害者保健福祉手帳の診断書については医療機関の指定はありません。ただし、自立支援医療と同時申請する場合については、自立支援医療の指定医療機関である必要がありますのでご注意ください。
Q.写真を添付せずに手帳を発行することはできますか?
A.「写真を添付しないことの理由書」を記載いただいたうえで、写真なしの手帳を申請することができます。ただし、それによって一部サービスを利用できなくなる可能性がありますので、ご了承ください。
すでに取得されているかた
Q.更新申請後、新しい手帳が交付される前に現在の手帳の有効期限が切れてしまった場合、その間の手帳のサービスは受けられますか?
A.申請書の控え等での代用ができませんので、お早めの申請をお願いいたします。なお、更新は有効期限の3カ月前から行えます。
Q.手帳を紛失してしまった場合、どうすればいいですか?
A.再発行の申請が必要です。手帳に貼る写真を持参の上、1階14番窓口までお越しください。
Q.診断書料の半額助成を申請したいが、領収書がない場合でも申請できますか?
A.診断書料金の確認のために領収書は必要となります。領収書がない場合、申請できませんのでご了承ください。なお、診断書料の助成は精神障害者保健福祉手帳用の診断書のみとなります。
自立支援医療受給者証について
これから申請されるかた
Q.申請日より遡って自立支援医療の助成を受けることはできますか?
A.自立支援医療の適用は申請日からとなります。遡っての適用はできませんのでご了承ください。
Q.診断書を作成する医療機関に指定はありますか?
A.自立支援医療の診断書については、自立支援医療の指定医療機関でのみ作成可能です。
すでに取得されているかた
Q.有効期限が切れてしまった場合、どうなりますか?
A.有効期限が切れてしまうと、再度申請を行うまでは自立支援医療を適用できません。また、再申請時に診断書が必要になります。ただし、診断書提出により作成した精神障害者保健福祉手帳をお持ちの場合、手帳の有効期間内(最大1年)で診断書を提出せずに申請できます。
Q.引っ越しすることになりました。手続きは必要ですか?
A.三鷹市外へ転出される場合は、転出先で手続きが必要です。なお、課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。三鷹市内での転居の場合は、障がい者支援課窓口で住所変更の手続きをお願いいたします。
Q.医療保険の資格情報が変わりました。手続きは必要ですか?
A.変更の手続きが必要となります。また、被保険者の構成が変わる場合、課税(非課税)証明書が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
Q.入院中でも申請できますか?
A.通院のための受給者証ですので、入院中は手続きできません。退院後に手続きをお願いいたします。なお、精神障害者保健福祉手帳については入院中でも手続き可能です。
その他のサービスについて
Q.公共交通機関の割引はありますか?
A.都内の路線バスについては、手帳を呈示することで半額で乗車できます。また、都営交通(都電、都営バス、都営地下鉄、日暮里・舎人ライナー)については、無料乗車証の発行ができます。手帳を持参の上、14番窓口にてご申請ください。
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