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下水道法上の特定施設の届出(水質規制関係)
作成・発信部署:都市整備部 水再生課
公開日:2024年4月1日 最終更新日:2019年5月7日
特定施設とは
排水の水質規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設です。次の2種類が、下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2第2項)
- 水質汚濁防止法に規定する特定施設
人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令で具体的に定められています。 - ダイオキシン類対策特別措置法に規定する水質基準対象施設
ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法施行令で具体的に定められています。
事業者の義務
法令に定める特定施設を有する工場及び事業場並びに除害施設を有する工場及び事業場には、下水道法及び三鷹市下水道条例等で、次のような義務付けがなされています。
- 水質の測定記録義務等(下水道法第12条の12)
継続して下水を排除して、公共下水道を使用する特定施設の設置者は、その下水の水質を測定し、その結果を記録しなければなりません。測定方法、測定箇所、記録の方法については水再生課まで問い合わせてください。 - 報告の義務(下水道法第39条の2)
排除してはならない下水を排除する者は市長の求めに応じて、その下水を排除する工場・事業場の状況、除害施設、または排除する下水の水質に関して報告しなければなりません。 - 立入り検査に応じる義務(下水道法第13条)
公共下水道の機能・構造を保全するために、排水設備・特定施設・除害施設その他について、必要に応じて立入り検査ができることになっています。
特定施設を新設する場合や構造等を変更する場合は、届出が必要です
特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場)の、新設・廃止等に関する下水道法上の届出は、下記リンクよりダウンロードしてください。提出の際は、正副2部ご用意ください。書類提出にあたっては、事前にお問い合わせの上ご来庁いただくようお願いします。
特定施設の新設・構造変更等に係る届出書式
特定施設の新設や構造変更等を行う場合は、次の書類を提出してください。
公共下水道使用開始(変更)届
両面コピーで提出してください。
特定施設(設置・使用・の構造等変更)届出書
別紙書式も忘れずにご記入ください。
実施制限期間短縮願い
届出提出から60日は審査期間となり、工事に着手することは原則できませんが、届出内容によっては審査期間を短縮できる場合があります。工事実施制限期間の短縮を希望される場合は、下記リンクの「実施制限期間短縮願い」をご提出いただき、内容を審査した後、ご回答いたします。
(特定施設・除害施設)工事等完了届出書
工事完了後に提出してください。
特定施設に係るその他の届出書式
氏名変更等届出書
届出者の氏名・住所や事業場の名称・所在地の変更があった場合に提出するものです。
水質管理責任者選任等届出書
水質管理責任者を選任する場合や、水質管理責任者を変更した場合に提出するものです。
承継届出書
届出者の地位を承継した場合に提出するものです。
特定施設・除害施設 使用廃止届出書
特定施設の使用を廃止する場合(廃業を含む)に提出するものです。
三鷹市内下水排除基準
三鷹市内の下水排除基準は、下記リンクの「パンフレット(3枚目・三鷹市内下水排除基準)」をご覧ください。
令和6年4月1日に六価クロムの基準値が0.5ミリグラム/パーリットルから0.2ミリグラム/パーリットルに改正されました。
添付ファイル
特定施設の新設・構造変更等に係る届出書式
公共下水道使用開始(変更)届(PDF 155KB)
特定施設{設置・使用・の構造等変更}届出書(PDF 109KB)
届出別紙(PDF 99KB)
実施制限期間短縮願い(PDF 103KB)
{特定施設・除害施設}工事等完了届出書(PDF 117KB)
特定施設に係るその他の届出書式
事業場排水の水質規制について(パンフレット)
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9749
ファクス:0422-46-4745