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ひとり親家庭等ホームヘルプサービス事業
作成・発信部署:子ども政策部 子育て支援課
公開日:2026年5月20日 最終更新日:2026年5月20日
ひとり親家庭等にホームヘルパーを派遣します
対象世帯に対し、ホームヘルパーを派遣し、日常の世話など必要な援助や自立に向けた支援を行います。
対象世帯(家庭)
市内に居住する中学校3年生以下の児童のいるひとり親家庭等(※)で、次のいずれかに該当するため、家事・育児などの日常生活に支障をきたしている家庭
- ひとり親家庭等となってから2年以内であり、生活環境が激変したため、日常生活を営むのに支障が生じており、支援を必要としている場合
- ひとり親家庭等の親が技能の習得のため、職業能力開発センターなどに通学している場合
- ひとり親家庭等の親が就職活動や母子・父子自立支援プログラムによる活動を行う場合など自立の促進に必要があると認められる場合
- ひとり親家庭等の親または中学校3年生以下の児童に係る疾病、出産、看護、事故、災害、冠婚葬祭、学校などの公的行事の参加など社会通念上必要と認められる事由があり、一時的に生活援助や育児等の支援が必要な場合
- 乳幼児または小学校に就学する児童を養育しているひとり親家庭等の親が就業上の理由により、帰宅時間が遅くなるなどの場合(所定内労働時間の就業を除く。)
- その他ひとり親家庭等のためにホームヘルプサービスが必要と認められる場合
※ひとり親家庭等とは、ひとり親家庭や同居親族等がなく生活の実態が母子または父子家庭である世帯を言います。詳しくはお問い合わせください。
ホームヘルプサービス内容
次に掲げるもののうち、必要と認められるもの
- 食事の世話
- 大掃除に該当しない住居の掃除及び整理整とん
- 被服の洗濯及び簡易な補修
- 育児
- その他上記1~4に付随する家庭生活上必要と認められる用務
なお、保育所や学童保育所からのお迎えは行いません。
派遣回数・派遣時間
- 月12回まで
- 午前7時から午後10時までの間で、1日につき1回当たり1時間を単位として1時間以上4時間以内
費用
所得に応じて費用負担があります。
申請方法
利用をご希望のかたは、子育て支援課相談支援係までご相談ください(要予約)。
ご家庭の状況により必要書類が異なりますので、申請書等は相談時にお渡しします。
- 申請時に必要な書類は次のとおりです。
-
- ひとり親家庭ホームヘルパー派遣申請書
- 家庭状況を確認する書類(在職証明書や在学証明書など)や所得証明書(所得額、扶養の状況、控除額のわかるもの)
認定及び利用料等の決定に必要な情報は、マイナンバー制度を利用した情報連携により確認します。
お問い合わせ先
子育て支援課相談支援係
市役所本庁舎4階42番窓口
電話 0422-45-1151(内線2754・2755)
このページの作成・発信部署
子ども政策部 子育て支援課 相談支援係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2754、2755)
ファクス:0422-29-9619
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-45-1151(内線:2754、2755)
ファクス:0422-29-9619

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