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三鷹市景観条例
作成・発信部署:都市整備部 都市計画課
公開日:2016年4月1日 最終更新日:2023年4月7日
市は平成25年4月1日に三鷹市景観条例を全面施行しました
市では、自然の景観や農のある風景、歴史・文化や閑静な住宅のまち並みなどの景観を「守り」、「生かし」、「創り」、「育てる」ことにより、調和のとれたまち並みの実現と住環境の質の向上を図るため、「三鷹市景観条例」を制定しました。
三鷹市景観条例の概要
三鷹景観づくり計画の策定
市は、三鷹市景観条例を補完し、良好な景観づくりに関する計画を策定します。
建築時などにおける行為の届出
対象規模に該当する、建築物や工作物の新築、増築、改築、外観を変更する修繕や模様替え、色彩の変更などを行う際は、景観法に基づく行為の届出が必要になります。同法に適合しない場合は、勧告・公表・変更命令等を行います。
良好な景観を形成する建造物や樹木の指定
市は、良好な景観の形成に重要な役割を果たしている建造物や樹木を「景観重要建造物」、「景観重要樹木」として指定し、保全及び周辺まちづくりへの活用に努めます。
市民主体の景観づくりの活動
- 景観づくり宣言の認定
- 市は、市民が行う緑化などの景観づくりの取り組みを宣言する「景観づくり宣言」について認定し、公表するとともに、技術的支援等を行います。
- 景観協定の創設
- 市は、地域のより良い景観の保全、創出を図ることを目的とし、市民などが行う良好な景観づくりに関する事項を「景観協定」として締結することを支援します。
- 農のある風景保全地区の指定
- 市は、良好な農のある風景を保全するため、「農のある風景保全地区」として指定します。農地、屋敷林、雑木林などを一体の地区として方針を定め、農のある風景の保全と、周辺と調和したまち並みの誘導を図ります。
- 景観づくり活動団体の認定
- 市は、景観づくりに関する自主的な活動を行う団体を「景観づくり活動団体」として認定し、公表するとともに、技術的支援等を行います。
- 表彰制度の創設
- 市は、良好な景観づくりの推進に寄与していると認める個人または団体を「表彰する制度」を創設します。
良好な景観づくりの助言や調査及び審議する機関
- 景観審議会の設置
- 市は、良好な景観づくりの推進に関する重要事項を調査及び審議するため、「三鷹市景観審議会」を設置します。
- 景観アドバイザーの設置
- 市は、「景観アドバイザー」を設置し景観づくりの活動や事業に対し、三鷹景観づくり計画や景観づくりのガイドラインに基づき、技術的支援や助言を行います。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
都市整備部 都市計画課 都市計画係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9701
ファクス:0422-46-4745
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