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介護保険事業者における事故報告について
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日
はじめに
介護サービスの提供により事故が発生した場合は、利用者の保険者及び事業所を設置している市区町村への報告が義務付けられています。
また、介護保険外サービスの宿泊サービス提供中の事故についても報告が必要です。
報告が必要な事故の範囲
事業者の責任の有無に関わらず、下記に該当する場合は報告が必要です。
- サービスの提供中(送迎、通院等も含む)に、利用者がけがまたは死亡した場合
転倒、転落に伴う骨折や出血、火傷、誤嚥、異食及び誤与薬等で医療機関において治療(施設内における医療処置を含む。)または入院したものを原則とし、擦過傷や打撲など比較的軽易なけがを除く。利用者や第三者に起因するものを含む。
- 感染症、食中毒、結核及びかいせんが発生した場合
- 従業者による法令違反または不祥事等が発生し、利用者の処遇に影響がある場合
- 震災、風水害及び火災その他これらに類する災害により、介護サービス等に影響する重大な事故が発生した場合
- 市から特に報告を求められた場合
報告の手順
事故報告の手順は、次の通りです。
第一報
事故が発生した場合、速やかにご家族に連絡するとともに、事故報告書により市長へ報告してください。利用に係る居宅介護支援事業所にも報告をお願いします。
緊急性が高いものは、電話等迅速な手段により仮報告を行ってください。
途中経過及び最終報告
途中経過の報告は適宜行ってください。
事故処理が終了したら、事故報告書をもれなく記載し、最終報告を行ってください。
ただし、第一報の時点で事故処理が終了している場合は、第一報を最終報告とすることができます。その場合には、事故報告書の項目を全て記載して提出してください。
提出方法
郵送、または窓口へ直接お持ちください。
(個人情報保護の観点から、ファクスや電子メールによる提出はご遠慮ください。)
提出先
〒181-8555
東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
三鷹市健康福祉部 高齢者支援課 高齢者相談係(市役所1階12番窓口)
対応
当該事業者の対応状況により、保険者として必要な対応を行います。
また、必要に応じて東京都及び他の市区町村並びに東京都国民健康保険団体連合会と連携を図ります。
添付ファイル
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このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9272
ファクス:0422-48-2813