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平成24年第2回教育委員会定例会会議録(3)
作成・発信部署:教育委員会 総務課
公開日:2012年6月11日 最終更新日:2012年6月11日
平成24年第2回教育委員会定例会
日程第2 議案第4号 三鷹市教育振興基金条例の制定の申出について
秋山委員長
日程第2 議案第4号を議題といたします。
( 書記朗読 )
秋山委員長
提案理由の説明をお願いいたします。
伊藤総務課長
議案第4号 三鷹市教育振興基金条例の制定の申出について、ご説明いたします。4ページをお願いいたします。新たに、三鷹市教育振興基金条例を整備するに当たりまして、市長に条例の制定の申出をするということです。
まず目的ですけれども、学校教育の充実、生涯学習の推進を目指して行う教育振興に資する事業の財源に充てるため、基金を設置するものでございます。積立額としては、各年度の予算、目的にそう寄附金ということで、寄附をいただいて、基金に積み立てて活用していくことを考えております。管理につきましては、第3条ですけれども、最も確実かつ有利な方法により保管すること。第4条の運用収益金の処理では、運用収益金については予算に計上して基金に編入すること。第5条ですけれども、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができること、その他、処分等について、定めたものでございます。
内容につきましては別紙に参考資料がございますので、こちらをごらんください。
概要は、今、申し上げた条例の目的に当たるところでございます。その中で、寄附が生み出すまちづくりを推進するとともにと書いてありますけれども、三鷹市ではまちづくり応援寄附金という名称で呼んでいますけれども、さまざまな寄附文化を醸成するということで、寄附のメニューを示して、市民の皆様から寄附を募っております。そうした中、これまで教育基金がなかったものですから、今回、そういったメニューを提示して、そうした寄附を募っていきたいと考えているところでございます。
また活用ですけれども、できるだけ寄附者の意思に沿う形で活用していきたい。例えば第一小学校に図書の充実を図りたいのであれば、今までですと、第一小学校の図書購入費に寄附を充てる形でしたけれども、例えば、10万円寄附があったらプラスで10万円分の本が買えるような、そういった形で、寄附者の意思が反映できるような基金の活用を進めていきたい。そのために、今後になりますけれども、基金の活用委員会、仮称ですが、活用方法を決めていくといった委員会の設置も、検討していきたいと考えております。基金の積み立てにつきましては、23年度補正予算の計上を考えておりますけれども、10万円でありまして、まずは10万円で基金をつくるということです。その下は寄附の目標額といいますか、見込みになるのですけれども、50万円を考えております。
今後の取り組みについて、1つは、今申し上げたような、寄附文化の醸成で基金を設置すること。活用について、将来的には、例えばコミュニティ・スクール委員会等で、こういった事業をしていきたいというときに、提案制度によって活動を支援していく。これは将来的な課題といいますか、そういうあり方もあるのではないかということで、今後、そうした積極的な活用策についても検討を進めていきたいということです。そのためにはある程度、一定の寄附がまとまって、積立金が増えるという前提がありますけれども、そういったことも含めて教育の振興を図っていきたいと考えているところです。
説明は以上です。
秋山委員長
以上で提案理由は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
河野委員
寄附が今までも行われていたと思うのですけれども、基金をつくることによるメリットというのですか、例えば税務署の優遇がある、あるいはなぜ基金という形にしなくてはいけないのか、ご説明いただけますでしょうか。
伊藤総務課長
税制改正がありまして、寄附金の控除は今、市に寄附すれば控除を受けられるような仕組みになっていますので、教育振興基金があるかないかは直接は関係ないととらえています。
一方で、今までも市の広報で寄附の募集を毎年出しているのですけれども、そのときに健康福祉に関することや、メニューが幾つか提示されます。それは基金とほぼ直結した形になっているのですけれども、その中に今まで教育がなかった。しかしながら、子どもたちのために、教育のために寄附したいという方はいらっしゃるだろう、潜在的にそういうことはあるだろうということで、こうした基金の創設は従前から課題の1つにはなっていました。ここでさらに、こうした取り組みを進めるという行革の課題でもありましたので、少し我々の想定よりは若干前倒しですけれども、そういった形でメニューを提示して、寄附を募っていきたいということで、この基金を整備したところです。
また、この基金がありますと、先ほど申し上げたような寄附者の意思に沿った活用というところでも、今までもそういう形で、例えば第一小学校の本と言えば、そういったことにも一部使っておりましたけれども、やはりこうした基金をしっかり設置して、将来的な発展も含めて、今回整備をしたいということです。
河野委員
将来的に、例えば教育委員会として、この基金の運用の仕方や、いろいろなものについて、あるいは管理などについて、何らか関与できるものか、できないのか教えていただけますか。
貝ノ瀬教育長
今までも、教育や学校に対して、市民の方が寄附をするというか、物の場合もありますけれども、ただお金の場合で、学校がいただいたとしても、結局、学校で勝手に使うわけにいかないのです。結局、学校でいただいたお金は、今まで市の歳入として一般財源に入ってしまっていたのです。だからそうすると、その趣旨を生かそうとしたとしても、結局やはり、別な面で教育にはこういうふうにお金を使っていますから、こちらのお金についてはこちらで使わせてもらいますということで、必ずしもお金を出した人の意図にそぐわないこともあった。
ところが、基金で、これはもう教育にということになれば、教育に使われるためにということになりますから、寄附者の意思が尊重される。一般財源として、ほかのところに使われることはなくなる。ですから、そのときに、使われ方、使い方について組織をつくって、この場合は教育振興基金活用委員会という、仮称ですけれども、そういう組織を内部につくって、寄附をする方の意図をちゃんとしっかりとらえて、活用する。例えば、これを理科の実験道具に使ってくださいなどと言ったら、もうはっきりするのだけれども、そうでなく、ただ教育一般に寄附されたという場合もあるかもしれないし、ただ単に子どものために使ってください、子どもたちのためにと、ただ漠然とした場合はやはり、どういうふうに使うか検討しなければいけません。だから、そういうときに、この委員会で議論をして、適切に使い道を考える。そのときについては、もちろん、報告なり、相談なりは教育委員の皆さんにすることは、もちろん当然のことなのだけれども。勝手に何か使ってしまうということはあり得ないので、そういう意味です。
将来的には、うちはコミュニティ・スクールになっていますけれども、もうご承知のように、運営資金はないのです。もともと学校はお金を持っていませんから。だから、そういうことでも足しになるように、もしそういうもので支出ができるようになればいいということで、将来的にはそういう点も考えたい、こういうふうに考えている内容のものです。
河野委員
わかりました。ありがとうございます。
秋山委員長
ほかにご質問、ご意見がなければ、採決いたします。
議案第4号 三鷹市教育振興基金条例の制定の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
日程第3 議案第5号 三鷹市社会教育会館条例の一部改正の申出について
日程第4 議案第6号 三鷹市立図書館協議会条例の一部改正の申出について
秋山委員長
委員の皆様にお諮りいたします。日程第3 議案第5号及び日程第4 議案第6号の議案については、関連議案ですので一括して審議したいと思います。
これにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。議案第5号及び議案第6号を一括して議題といたします。
( 書記朗読 )
秋山委員長
提案理由の説明をお願いいたします。
古谷社会教育会館長
議案第5号 三鷹市社会教育会館条例の一部改正の申出についてでございます。6ページをごらんください。三鷹市社会教育会館条例の一部を改正する条例でございます。附則に、この条例は平成24年4月1日から施行することにしております。これは、昨年8月に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律、第2次一括法という法律が公布されまして、この4月1日に施行されることになりました。それによりまして、社会教育法と図書館法が一部改正されたということでございます。
まず社会教育会館条例でございますが、8ページをごらんください。新旧対照表がございます。下の社会教育法の第30条が一部改正されまして、上の新しい条文として、第2項に公民館運営審議会の選出区分の枠は、当該市町村の条例で定めるということで、一部改正が行われました。
7ページをごらんください。横の新旧対照表でございます。もともとは、公民館運営審議会の委員さんの選出区分につきましては、社会教育法に規定されているということで、特に条例には規定はございませんでしたけれども、左側の新しい条例の第9条に、「審議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者、学識経験のある者並びに一般市民の中から、教育委員会が委嘱する」ということで、定めるものでございます。これは、8ページの新しい社会教育法の第30条第2項の後段の、この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとするという規定に基づきまして、改正を行うものでございます。条例はその基準にさらに、「一般市民の中から、教育委員会が委嘱する」という文言をつけ加えたものでございます。
社会教育会館条例の一部改正につきましては、以上でございます。
大島三鷹図書館長
続きまして、三鷹市立図書館協議会条例の一部を改正する条例です。今、社会教育会館からございましたけれども、同じく、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律という、長い名前の法律により、図書館法の一部が改正されたため、具体的に言うと、委員の任命基準は自治体の条例で定めることになったための改正でございます。具体的には、12ページをごらんください。第2条の左側の部分ですけれども、図書館法で改正された部分ですので、それを準用してここに入れたところでございます。以上です。
秋山委員長
以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
これは法律の改正になったということで、選出内容の変更はないわけですよね。
大島三鷹図書館長
はい。
秋山委員長
ご質問、ご意見などがなければ、採決いたします。
議案第5号 三鷹市社会教育会館条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
続きまして、議案第6号 三鷹市立図書館協議会条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
日程第5 議案第7号 三鷹市スポーツ傷害見舞金支給条例の一部改正の申出について
秋山委員長
日程第5 議案第7号を議題といたします。
( 書記朗読 )
秋山委員長
提案理由の説明をお願いいたします。
岡崎スポーツ振興課長
三鷹市スポーツ傷害見舞金支給条例につきまして、今回、2点改正をしたく提案するものです。
16ページをごらんください。条例の新旧対照表です。右側の欄は現行の条例で、こちらをごらんください。第2条です。スポーツ傷害見舞金は次の各号に掲げる要件を備えるものについて、その者またはその者の遺族に支給するということで、(1)傷害を受けた日までに引き続き30日以上現に本市に住所を有し、かつ、住民基本台帳法により本市の住民基本台帳に記載されていることまたは外国人登録法による本市の外国人登録原票に登録されていることということで、これの「または」以降のアンダーラインの部分を削除いたします。理由としては、平成24年、今年の7月9日に外国人の登録法が廃止される予定で、外国人住民も日本人住民も同様に、住民基本台帳に記載されることになりますので、「または」から以下の条文を、特段、記載する必要がなくなるので、条文から削除するものでございます。
もう一点は、17ページ、第4条になりますが、見舞金の種類及び額は、傷害の区分に応じて別表に定めるところによるというところで、ただし、当該傷害につき三鷹市市民交通災害援護金支給条例の規定により、交通災害援護金の支給を受けたときは、当該見舞金は支給しないというところで、このただし書きの部分を削除します。理由は、市の道路交通課で所管している三鷹市市民交通災害援護金支給条例を、このたび廃止することになりましたので、この交通災害援護金の制度がなくなるということで、ただし書きの部分を条文から削除するものでございます。
附則でございます。この条例は、平成24年7月9日から施行する。ただし、第4条ただし書きを削る改正規定は、平成24年4月1日から施行するということでございます。
以上で説明を終わります。
秋山委員長
以上で提案理由の説明は終わりました。委員の皆様の質疑をお願いいたします。
河野委員
この見舞金は、幾らぐらい出るのでしょう。
岡崎スポーツ振興課長
死亡した場合は30万円。傷害を受けた場合は、入院及び通院では1日1,000円でございます。額としては非常に少ないのです。
秋山委員長
ほかにご質問、ご意見などがなければ、採決いたします。
議案第7号 三鷹市スポーツ傷害見舞金支給条例の一部改正の申出については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
日程第6 議案第8号 三鷹市市民体育施設条例施行規則及び三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正について
秋山委員長
日程第6 議案第8号を議題といたします。
( 書記朗読 )
秋山委員長
提案理由の説明をお願いいたします。
岡崎スポーツ振興課長
19ページをごらんください。三鷹市市民体育施設条例施行規則及び三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正ということで、この2つの施行規則は関連しますので、1つにまとめて提案するものです。改正の内容は、体育施設の使用を取り消した場合、キャンセル料が発生しますが、発生する時期を従来の10日前から7日前までに改めるということでございます。通常、大会などを開催するときには、日程を余分に予約をします。ただ、順調にいった場合、余分にとった施設をキャンセルするときに、キャンセル料金が発生するのですが、そのキャンセル料が発生する時期を10日前から7日前にするということで、利用者にとっては有利になるということでございます。
20ページ、まず三鷹市市民体育施設条例施行規則の新旧対照表で、左側を見てください。第9条第1項第6号の使用料を口座振替の方法により納入する場合において、使用する者の責によらない理由で使用できないとき、使用の承認を受けた者が使用日の7日前までに使用の取り消しを申請したとき、または委員会もしくは三鷹市の都合により使用を取り消したときは免除。その下の第10条第1項第2号ですが、既納の使用料について、使用日の7日前までに使用の取り消しを申請した場合、全額を還付するということです。
附則につきまして、この規則は公布の日から施行するということで、この規則による改正後の三鷹市市民体育施設条例施行規則または三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の規定は、平成24年4月1日以後の体育施設または開放施設の使用に係る使用料について適用し、同日前の使用に係る使用料については、なお従前の例によるということでございます。これと同じようなものが、22ページ、三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則になるのですが、同じように適用されますので、こちらの第15条第1項第8号と第16条の第1項第2号、24ページの附則は全く同様です。ただし、1つここで改正するところは、右側の第8条第4号三鷹市が行う遊び場開放事業。今まで学校で土曜日の午前中に開放していたのですが、その事業をもう市としてやっておりませんので、今回、ここのところも削除したいと思います。
以上で説明を終わります。
秋山委員長
三鷹市が行う遊び場開放事業は、いつごろからなくなっているのですか。
久保田生涯学習課長
平成22年の3月31日に廃止しています。今は、子ども育成課になっているのですけれども、当時児童青少年課が行っていた事業です。
秋山委員長
では、これは市民の方には周知されていることですね。
伊藤総務課長
土曜日の午前中に校庭を開放していた事業ですけれども、もう周知はされていて、1年以上経過しています。
秋山委員長
キャンセル料発生の時期の改正については、市民の方にとって、利便性が図られていることですので、いいかと思います。
ほかにご質問、ご意見はありませんでしょうか。
ご質問、ご意見がなければ、採決いたします。
議案第8号 三鷹市市民体育施設条例施行規則及び三鷹市立学校施設の開放に関する条例施行規則の一部改正については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。
(「異議なし」と呼ぶ者あり)
秋山委員長
ご異議なしと認めます。本件は原案のとおり可決されました。
平成24年第2回教育委員会定例会会議録(1)の目次
- 平成24年第2回教育委員会定例会会議録(2)
- 平成24年第2回教育委員会定例会会議録(3)
- 平成24年第2回教育委員会定例会会議録(4)
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