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創業資金融資あっせん制度

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2025年4月1日 最終更新日:2025年4月1日

※令和7年3月24日受付分から業歴要件を廃止し、これに伴い必要書類が変わりました。

市内で事業を創業するかた、創業して1年未満のかたに融資のあっせんを行っています

融資あっせん制度7種のうち「創業資金」融資あっせん制度についてのご案内です。

補足事項

融資対象者

個人事業主の場合

市内に住所があり(申請日時点)、これから創業する、または創業して1年未満の事業者で次の要件を全て満たすかた

  • 1. 市区町村民税を滞納していない
  • 2. 創業時までに、必要な許認可を受けられる
  • 3. 現在事業主でない(または事業主になって1年未満のかた)
  • 4. 市内に事業所がある(または予定がある)
  • 5.   東京信用保証協会の保証対象業種である

法人の場合

市内に本店所在地があり(申請日時点)、創業して1年未満の事業者で、次の要件を全て満たすかた

  • 1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない
  • 2. 事業に必要な許認可などを受けている
  • 3. 確実な連帯保証人がいる(原則代表者個人)
  • 4. 現在事業主でない(または事業主になって1年未満のかた)
  • 5.   市内に事業所がある
  • 6. 東京信用保証協会の保証対象業種である

融資の種類および限度額

  • 運転資金1,000万円
  • 設備資金1,000万円
  • 運転・設備併用1,000万円

を限度

注意事項
設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。

借受人利率

年利1.0% (市が1.375%を利子補給)

ご注意ください
融資を利用中に、上記の融資対象者の要件を満たさなくなると(市外移転、転出など)、利子の補給が停止し、利率が上がります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び生活経済課へお知らせください。
利率は定期的に見直しを行っています。利率に変更があった場合でも、受付時の利率が融資の期間継続して適応されます(固定金利)。

貸付期間

7年以内(据置12カ月以内を含む)

必要書類(令和7年度・2025年度)

いずれの書類も1通必要です。
※市所定の書式は下記の添付ファイルからダウンロードしてください。

  • あっせん申請書(市所定のもの)
  • 令和6年度市区町村民税の「納税証明書」、課税がない場合は「令和6年度市民税・都民税非課税証明書」※いずれも代表者個人分で発行後3カ月以内のもの
  • 創業計画書 (市所定のもの)
  • 見積書の写し(設備資金申込時のみ)
    ※有効期限内で、宛名及び発行企業の印があるもの
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)※発行後3カ月以内のもの
  • 許・認可書等の写し(許認可が必要な事業のみ)
注意事項
代理人が申請する場合、委任状が必要です。

取扱金融機関

三鷹市融資あっせん制度取扱金融機関一覧
金融機関名 所在地 電話番号
みずほ銀行三鷹支店 三鷹市下連雀3丁目35番1号 0422-43-2171
三菱UFJ銀行三鷹支店 三鷹市下連雀3丁目26番12号 0422-47-3101
三菱UFJ銀行三鷹中央支店 三鷹市下連雀3丁目26番12号 0422-42-3811
きらぼし銀行三鷹支店 三鷹市下連雀4丁目15番44号 0422-44-8251
きらぼし銀行武蔵境南支店 調布市菊野台1丁目28番13号 042-426-7128
八十二銀行三鷹支店 三鷹市下連雀3丁目35番1号
ネオ・シティ三鷹13階
0422-41-1682
芝信用金庫仙川支店 調布市仙川町2丁目21番10号 03-3308-8171
西武信用金庫三鷹支店 三鷹市下連雀4丁目17番9号 0422-47-3281
昭和信用金庫三鷹支店 三鷹市上連雀8丁目4番8号 0422-47-3131
多摩信用金庫三鷹下連雀支店 三鷹市下連雀1丁目9番15号 0422-44-2121
多摩信用金庫武蔵境南口支店 武蔵野市境南町2丁目9番3号 0422-32-2221
多摩信用金庫三鷹駅前支店 三鷹市下連雀3丁目26番9号 0422-47-7385
大東京信用組合吉祥寺支店 武蔵野市吉祥寺本町4丁目10番10号 0422-22-9221
大東京信用組合三鷹支店 三鷹市下連雀3丁目35番1号 0422-48-2311

ご確認ください

審査期間

あっせん申込から融資の実行までは、概ね1~2カ月となりますが、審査の状況により2~3カ月間を要することもあります。あらかじめご了承ください。

融資の可否

審査は、あっせんの可否を市が、金融上の審査を金融機関と信用保証協会がそれぞれの基準に基づき行います。審査の結果、減額や否決になることがあります。

信用保証料の補助

東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1額を、ご申請に基づき補助します。なお、繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻をうけたときは、返戻額のうち2分の1額を市へ返還してください。

利子補給の停止

次に該当したときは利子補給が停止し、利率が上がります。

  • 繰上返済をしたとき
  • 条件変更をしたとき
  • 代位弁済がなされたとき
  • 市外へ転出したとき
  • 事業を廃業したとき

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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