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創業資金融資あっせん制度

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2023年4月1日 最終更新日:2023年4月1日

市内で事業を創業するかた、創業して1年未満のかたに融資のあっせんを行っています。

※融資制度をまとめたパンフレットはこちらのページへ

様式の一部変更(令和4年8月1日~)
委任状を除き、各種様式の押印を廃止するため、令和4年8月1日より、様式が一部変更になりました。
添付ファイルより、変更後の様式をダウンロードしてご利用ください。

融資対象者

個人事業主の場合

市内に住所があり(申請日時点)、市内で事業を創業する(または創業して1年未満)のかたで以下に該当するかた

次の1~4までの要件を全て満たす

  • 1.市区町村民税を滞納していない
  • 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる
  • 3.保証は、信用保証協会の保証を利用する
  • 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)

次の5~9までの要件のいずれかを満たす

  • 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
  • 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
  • 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する 
  • 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
  • 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる

法人の場合

市内に本店所在地があり(申請日時点)、市内で創業して1年未満のかたで、以下に該当するかた

次の1~4までの要件を全て満たす

  • 1.(法人の代表者個人が)市区町村民税を滞納していない
  • 2.創業しようとする事業が、許認可等を必要とする場合は、創業時までに許認可を受けることができる
  • 3.保証は、信用保証協会及び当該法人の代表者の個人保証とする
  • 4.現在事業主でない(あっせん申請する事業を除く)

次の5~9までの要件のいずれかを満たす

  • 5.同一業種に通算して5年以上勤務している従業員または代表者以外の役員で、同一業種の事業を創業する(ただし、当該業種における最終職歴の退職後1年以内に開業する計画がある場合)
  • 6.「5.」の同一業種に通算して5年以上の経験者と共同もしくはそれらの者を雇用して、当該業種の事業を創業する
  • 7.法律に基づく資格を有するかたで、その資格の事業を市内で創業する
  • 8.「7.」の法律に基づく資格を有する者と共同もしくはそれらの者を雇用して、その資格の事業を創業する
  • 9.創業資金融資あっせん審査会において創業計画が適正と認められる

融資の種類および限度額

運転資金1,000万円、設備資金1,000万円、運転・設備併用1,000万円を限度

注)設備資金は融資実行時まで未払いのものが対象となります。

借受人利率

年利0.85% (市が1.125%を利子補給)

ご注意ください
融資を利用中に、上記の融資対象者の要件を満たさなくなると、利子の補給が停止し借受人利率は年利1.975%に変更となります。融資対象者の要件に関する変更が生じたときは、速やかに金融機関及び生活経済課へお知らせください。
利率は半年に1度(4月1日、10月1日)見直しを行っています。利率に変更があった場合でも、申請時の利率が融資の期間継続して適応されます(固定金利)。

貸付期間

7年以内(据置12カ月含む)

必要書類(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

いずれの書類も1通必要です。
(注)市所定の書式は下記の添付ファイルからダウンロードしてください。

  1. あっせん申請書(市所定のもの)
  2. 融資資格要件書(市所定のもの)
  3. 令和4年度市区町村民税の「納税証明書」(代表者個人分で発行後3カ月以内のもの)※課税がない場合は「令和4年度市民税・都民税非課税証明書」
  4. 創業計画書 (市所定のもの)
  5. 見積書の写し(設備資金申込時のみ)※有効期限内で、宛名及び発行企業の印があるもの
  6. 履歴事項全部証明書(法人の場合)

(注)その他、条件によっては、下記の書類が必要になります。

  1. 雇用証明書 (市所定のもの) ※融資対象者の要件で「5」と「6」にあてはまるかたが必要
  2. 雇用契約書 (市所定のもの) ※融資対象者の要件で「6」と「8」にあてはまるかたが必要
  3. 法律に基づく資格を有することを確認できる書類の写し
  4. 許・認可書等の写し

※代理人が申請する場合、委任状が必要です

取扱金融機関

三鷹市融資あっせん制度取扱金融機関一覧
金融機関名 所 在 地 電話番号
 みずほ銀行三鷹支店  三鷹市下連雀3丁目35番1号  0422-43-2171
 三菱UFJ銀行三鷹支店  三鷹市下連雀3丁目26番12号  0422-47-3101
 三菱UFJ銀行三鷹中央支店  三鷹市下連雀3丁目26番12号  0422-42-3811
 きらぼし銀行三鷹支店  三鷹市下連雀4丁目15番44号  0422-44-8251
 きらぼし銀行武蔵境南支店  調布市菊野台1丁目28番13号  042-426-7128
 八十二銀行三鷹支店  三鷹市下連雀3丁目35番1号
 ネオ・シティ三鷹13階
 0422-41-1682
 西武信用金庫三鷹支店  三鷹市下連雀4丁目17番9号  0422-47-3281
 昭和信用金庫三鷹支店  三鷹市上連雀8丁目4番8号  0422-47-3131
 多摩信用金庫三鷹駅前支店  三鷹市下連雀3丁目26番9号  0422-47-7385
 多摩信用金庫三鷹下連雀支店  三鷹市下連雀1丁目9番15号  0422-44-2121
 多摩信用金庫武蔵境南口支店  武蔵野市境南町2丁目9番3号  0422-32-2221
 大東京信用組合三鷹支店  三鷹市下連雀3丁目35番1号  0422-48-2311
 大東京信用組合吉祥寺支店  武蔵野市吉祥寺本町4丁目10番10号  0422-22-9221
 芝信用金庫仙川支店  調布市仙川町2丁目21番10号  03-3308-8171

ご確認ください

審査期間
あっせん申請から融資の実行までは、審査の状況により2、3カ月間を要することもあります。あらかじめご了承ください。
融資の可否
審査は、あっせんの可否を市が、金融上の審査を金融機関と信用保証協会がそれぞれの基準に基づき行います。審査の結果、減額や否決になることがあります。

信用保証料の補助

東京信用保証協会に支払った信用保証料の2分の1額を、ご申請に基づき補助します。
なお、一括繰上償還により信用保証協会から信用保証料の返戻を受けたときは、返戻額のうち2分の1額を市へ返還してください。

ご注意ください
返済期間中に、市外へ転出などで融資対象者の要件を満たさなくなった場合、信用保証料補助金の全額を返還していただきます。

利子補給の停止

次に該当したときは利子補給が停止します。そのため借受人利率が年利1.975%に変更になります。

  • 一部繰上返済をしたとき
  • 条件変更をしたとき
  • 代位弁済がなされたとき
  • 市外へ転出したとき
  • 事業を廃業したとき

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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