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三鷹市の創業支援事業(特定創業支援等事業)

作成・発信部署:生活環境部 生活経済課

公開日:2024年6月1日 最終更新日:2024年9月4日

三鷹市創業支援等事業計画

三鷹市では、平成26年1月に施行された産業競争力強化法に基づき、地域における創業の促進を目的とした「創業支援事業計画」を関係機関と連携して策定し、平成26年6月20日に国の認定を受けました。(その後、内容の見直しによる計画の変更申請を行い、令和5年6月23日に変更内容の認定を受けています)

計画に基づき、創業検討段階から創業後のフォローアップまで、市内で創業されるかたを支援していきます。

特定創業支援等事業

産業競争力強化法に基いて認定された創業支援等事業のうち、三鷹市または創業支援事業者(株式会社まちづくり三鷹、三鷹商工会)が創業希望者等に行う、

  1. 経営
  2. 財務
  3. 人材育成
  4. 販路開拓

に関する知識の全ての習得が見込まれ、原則として1カ月以上継続して行う事業です。

この支援を受けたかたが、市が発行する証明書を取得することにより、いくつかの優遇措置を受けることができます。

コーディネーター相談(起業・創業相談)

起業・創業を検討しているかた、創業して間もないかたを対象に、予約により各ジャンルで活躍するコーディネーターが無料で相談に応じます。

実施機関・問い合わせ先

株式会社まちづくり三鷹

みたか起業塾

創業期に必要な「経営」「財務」「人材育成」「販路開拓」の4項目を体系的に学ぶことができる、全4回のセミナーです。

実施機関・問い合わせ先

株式会社まちづくり三鷹

組み合わせ受講について
「コーディネーター相談」及び「みたか起業塾」は組み合わせの受講でも『特定創業支援等事業』として、認定することが可能です。詳細は、株式会社まちづくり三鷹へお問い合わせください。

商工会主催・創業塾(5日間コース)

起業に興味のあるかた、起業して間もないかた向けに、多彩な分野で活躍する専門家から起業に必要な知識やノウハウを体系的に学べる5日間の創業セミナー。先輩起業家の経験や日本政策金融公庫の現役実務担当者から見た融資のポイントなども聞くことができます。

実施機関・問い合わせ先

三鷹商工会

その他の創業支援事業

特定創業支援等事業以外の事業は「三鷹市の創業支援事業(その他の創業支援事業)」のページをご覧ください。

特定創業支援等事業の支援を受けたことによる優遇措置

  • 会社設立時の登録免許税の軽減(三鷹市内で会社設立必要)
  1. 対象者は、創業を行おうとする者、もしくは創業後5年未満の者
    ※会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。
    ※既に会社を設立した者が組織変更を行う場合は対象外。
  2. 登録免許税の軽減措置の内容
    株式会社または合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に減免(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円減免)

 登録免許税については、東京法務局府中支局(外部リンク)へお問い合わせください。

  • 信用保証協会による創業関連保証の特例

 創業2カ月前から対象となる創業関連保証(無担保、第三者保証人なし)について、事業開始6カ月前から利用の対象となります。

 詳しくは東京信用保証協会(外部リンク)へお問い合わせください。

  • 日本政策金融公庫による新規開業支援資金の貸付利率の引き下げ(三鷹市内で会社設立必要)

 詳しくは日本政策金融公庫(外部リンク)のページをご覧ください。

  • 東京都「創業融資」について、創業支援特例の適用により、融資利率を0.4%優遇

 詳しくは東京都創業NET(外部リンク)のページをご覧ください。 

特定創業支援等事業を受けたことの証明について

証明書の発行対象者

証明書を目的に受講予定のかたは、事前に発行対象者に該当するか確認をお願いします。

事業開始前の場合

 現在事業主でないかた

事業開始後の場合
 個人事業主

  創業後5年以内、かつ事業開始時に他の事業を営んでいないかた

 法人の代表者(法人成りしていない)

  創業後5年以内、かつ事業開始時に他の事業を営んでいないかた

 法人の代表者(法人成りした)

  個人事業の創業後5年以内、かつ個人事業開始時に他の事業を営んでいないかた

【注意】第二創業予定者・第二創業者

  第二創業を対象とした発行はできません。

特定創業支援等事業を受けたことの証明を発行できるかた
申請時点 申請者の状況 条件 発行
[1] 事業開始前 創業予定者
(個人・法人)
現在事業主ではない
[2] 事業開始後 個人事業主 創業後5年以内、かつ事業開始時に他の事業を営んでいない
[3] 事業開始後 法人の代表者
(法人成りしていない)
創業後5年以内、かつ事業開始時に他の事業を営んでいない
[4] 事業開始後 法人の代表者
(法人成りした)
個人事業の創業後5年以内、かつ個人事業開始時に他の事業を営んでいない
[5] 事業開始後 第二創業予定者 *第二創業を対象とした発行はできない ×
[6] 事業開始後 第二創業者 *第二創業を対象とした発行はできない ×

証明書の申請方法

下記の必要書類を三鷹市生活環境部生活経済課の窓口へご持参ください。申請書類をご提出いただいてから、1週間程度で証明書を発行します。お急ぎの場合はご相談ください。

証明書の受け取り方法は、窓口渡しもしくは簡易書留による郵送をお選びいただけます。

必要書類
  • 認定特定創業支援等事業により支援を受けたことの証明に関する申請書(添付ファイルに書式があります)
  • ご住所が確認できる書類(運転免許証、健康保険証など)の写し
  • 既に創業しているかたは開業届の写し、または履歴事項全部証明書の写し(法人成りしたかたは個人事業の時の開業届の写しと法人の履歴事項全部証明書の写し)
  • 三鷹商工会の講座を受講した方は、「修了証書」
注意
証明を受けたかたに、証明書の使用方法などについて後日調査を行いますのでご協力をお願いします。

問い合わせ先

各創業支援事業について…

それぞれの実施機関にお問い合わせください。

創業支援等事業計画、証明書の発行について…

三鷹市にお問い合わせください。

三鷹市 生活環境部

生活経済課
電話 0422-29-9615

添付ファイル

PDFファイルをご覧いただくためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe社のホームページ(外部リンク)から無料でダウンロードすることができます。

このページの作成・発信部署

生活環境部 生活経済課 商工労政係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9615 
ファクス:0422-46-4749

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