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介護保険制度のしくみ
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2015年12月25日 最終更新日:2023年5月26日
介護保険制度は介護をみんなで支える制度です
介護保険は、ご本人や家族が抱える介護の不安や負担を社会全体で支え合う制度です。
40歳以上のみなさんが加入者(被保険者)となって保険料を納め、介護が必要になったときには、費用の一部を支払って介護サービスを利用することができます。
住みなれたまちでいつまでも安心して暮らせるように、みなさんの住む三鷹市が運営しています。
保険者(実施主体)
介護保険の実施主体である保険者は、三鷹市です。要介護認定、保険給付、第1号被保険者の保険料の賦課、徴収等の実施や介護サービスの基盤整備等を行い、介護給付費の12.5%を負担しています。
被保険者(保険に加入するかた)
市内に居住する40歳以上のかたは、三鷹市が運営する介護保険の加入者(被保険者)となります。被保険者は、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳~64歳)に分けられます。
- 第1号被保険者
- 65歳以上のかた
- 第2号被保険者
- 40歳~64歳の医療保険に加入されているかた
介護保険料
- 第1号被保険者の保険料
- 三鷹市の介護福祉条例で被保険者の前年の所得や世帯の状況に応じて決められます。健康保険料とは別に納めます。
- 第2号被保険者の保険料
- 加入している医療保険ごとの計算方法により決まります。健康保険料と一緒に納めます。
介護保険の財源構成
介護保険では、介護サービスに必要な費用の50%を国・都・三鷹市の公費で、残りの50%を40歳以上の市民のかたが負担する保険料でまかないます。
- 65歳以上のかたの保険料(第1号被保険者の保険料) 23%
- 40歳~64歳のかたの保険料(第2号被保険者の保険料) 27%
- 三鷹市の負担 12.5%
- 東京都の負担 12.5%
- 国の負担 25%
保険給付(介護サービス)を受けられるかた
寝たきりや認知症等で介護を必要とする状態や、日常生活を営むのに支障がある状態になった場合に介護サービスを受けることができます。なお、以下のように被保険者の年齢によってサービスを受けられる条件が異なります。
- 第1号被保険者(65歳以上のかた)
- 介護が必要と認定されたかた。どんな病気やけがが原因で介護が必要になったのかは問われません。
- 第2号被保険者(40歳~64歳のかた)
- 特定疾病が原因となって、介護が必要であると認定されたかた。特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません。
介護サービスを利用するためには
介護サービスを利用するためには、三鷹市に申請して「介護や支援が必要な状態である」と認定される必要があります。窓口に申請すると、認定調査や審査を経て、介護が必要な状態かどうか、またどのくらいの介護が必要であるかが決められます。
⇒要介護認定申請についてはこちらから
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