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40~64歳で該当する16特定疾病(要介護・要支援認定申請)
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2007年9月3日 最終更新日:2020年1月27日
特定疾病(16種類)以外は介護保険の対象にはなりませんので、ご注意ください
40歳から64歳まで(第2号被保険者)のかたが介護保険サービスを利用できるのは、加齢に起因して発症した以下の1~16までの「特定疾病」が原因となって、介護が必要であると認定された場合に限ります。
特定疾病以外の原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象にはなりませんので、ご注意ください。
特定疾病の種類
- がん(医師が、一般に認められている医学的知見に基づき、回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 筋萎縮性側索硬化症
- 後縦靭帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗しょう症
- 多系統萎縮症
- 初老期における認知症
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患(外傷性を除く)
- 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
- 閉塞性動脈硬化症
- 関節リウマチ
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
注意事項
65歳未満のかたが要介護認定の申請をする場合は、申請書おもて面の「特定疾病名」の欄に、該当する特定疾病の名称と、加入している医療保険の名称及び資格取得(または認定)年月日を必ずお書きください。
なお、主治医意見書で特定疾病に該当することが確認できない場合は、申請は却下されますので、ご注意ください。
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護認定係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9275
ファクス:0422-29-9820
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