ここから本文です
高額介護(介護予防)サービス費
作成・発信部署:健康福祉部 介護保険課
公開日:2024年3月29日 最終更新日:2024年3月29日
高額介護(介護予防)サービス費支給について
介護保険サービスを利用して、1カ月間に支払った利用者負担額の合計が上限額を超えた場合、その超えた額が「高額介護(介護予防)サービス費」(以下「高額介護サービス費」という)として後から支給されます。
申請について
初めて支給を受ける場合は、申請が必要です。該当するかたには、市から申請書をお送りします。支給申請に係る請求時効は2年で消滅しますので、お早めに申請書の提出をお願いします。
申請書受付後は、支給対象となった場合に、自動的に口座に振り込まれます。
対象となる利用者負担額について
保険対象である介護サービス費用の利用者負担割合に応じた負担額をいい、利用者負担額が軽減されているときは、軽減後の負担額が対象となります。また、福祉用具購入費、住宅改修費、介護保険施設入所中の食費・居住費およびその他の日用生活費等は含まれません。
- 補足
- 利用者が一時的に払う費用が高額で、事業者への支払いが困難な場合に、一カ月ごとの高額介護サービス費に相当する額の範囲で、無利子で資金を貸付ける制度もあります。
利用者負担段階区分と利用者負担上限額について
上限額は所得に応じて下表のとおり設定されています。
利用者負担段階区分 | 利用者負担上限額 |
---|---|
課税所得690万円(年収約1,160万円)以上(※1) | 世帯 140,100円 |
課税所得380万円(年収約770万円)~課税所得690万円(年収約1,160万円)未満 | 世帯 93,000円 |
住民税課税~課税所得380万円(年収約770万円)未満 | 世帯 44,400円 |
世帯の全員が住民税非課税 | 世帯 24,600円 |
住民税非課税世帯のかたのうち、前年の公的年金等収入金額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下のかた等 |
個人 15,000円 世帯 24,600円 |
生活保護を受給しているかた等 | 個人 15,000円 |
※1 課税所得とは、収入から公的年金等控除、必要経費、給与所得控除等の地方税法上の控除金額を差し引いた後の額をいいます。
- ぴったりサービスについて
- この手続きは、マイナポータルからの電子申請(ぴったりサービス)を利用することができます。電子申請の場合は、マイナンバーカード及びマイナンバーカードに対応するICカードリーダやスマートフォンが必要です。
申請にあたっての注意事項(マイナンバー関係)
申請にあたっては、1.個人番号(マイナンバー)の記載・提示と、2.マイナンバー法に基づく本人確認が必要になります。
- 補足
- 個人番号カードをお持ちのかたは1枚で番号及び本人確認が完了します。詳しくは「マイナンバー(社会保障・税番号)制度における本人確認について」をご覧ください。
被保険者(対象者)が来庁される場合に必要なもの
- 個人番号を確認できる書類(マイナンバーカードなど)
- 本人確認のできる書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
代理のかたが来庁される場合に必要なもの
- 被保険者の個人番号を確認できる書類(写しも可)(マイナンバーカード(裏面)など)
- 代理のかたの本人確認のできる書類(運転免許証、パスポートなど)
郵送の場合に必要なもの
- 被保険者の個人番号を確認できる書類の写し(マイナンバーカード(裏面)など)
- 申請者(被保険者または代理人)の本人確認のできる書類の写し(マイナンバーカード(表面)、運転免許証、パスポートなど)
このページの作成・発信部署
健康福祉部 介護保険課 介護給付係
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274
ファクス:0422-29-9820
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9274
ファクス:0422-29-9820