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高額医療・高額介護合算療養費制度について
作成・発信部署:市民部 保険課
公開日:2010年1月15日 最終更新日:2024年12月11日
高額医療・高額介護合算療養費制度は、医療と介護の両方のサービスを利用している世帯の負担を軽減する制度です。
1年間に「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その負担額の合計が、自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額を申請により支給します。
計算期間
毎年8月1日から翌年7月31日の12カ月
支給要件
医療保険(国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険など)と介護保険の両方を利用する世帯の自己負担軽減のため、それぞれの自己負担額の合計が限度額を超えたかたに、超過した分の額を申請により支給します。医療保険上の世帯単位で、計算期間内の医療保険(国民健康保険または被用者保険)などと介護保険の自己負担額(※1)を合算した額が、下表の該当区分の限度額を超えた場合、その超えた金額(※2)を申請にもとづき、支給します。
※1・・・医療保険の高額療養費、介護保険の高額介護(介護予防)サービス費の計算対象となるものを対象とします。ただし、この自己負担額に対して、高額療養費や高額介護(介護予防)サービス費が発生している場合は、該当した月ごとに、その額を控除してもなお残る自己負担額が対象となります。
※2・・・超えた金額が500円以下の場合は、支給対象となりません。
自己負担限度額
世帯の所得に応じて判定します。次の限度額表をご覧ください。
所得区分 |
被用者保険または国民健康保険+介護保険 (70歳以上75歳未満のかた) |
所得区分 |
被用者保険または国民健康保険+介護保険 (70歳未満のかた) |
---|---|---|---|
課税所得690万円以上 (現役並み3) (※1) |
212万円 |
旧ただし書所得※6 901万円超 |
212万円 |
課税所得380万円~690万円未満 (現役並み2)(※1) |
141万円 |
旧ただし書所得 600万円超~ 901万円以下 |
141万円 |
課税所得145万円~380万円未満 (現役並み1)(※1) |
67万円 |
旧ただし書所得 210万円超~ 600万円以下 |
67万円 |
一般※2 | 56万円 |
旧ただし書所得 210万円以下 |
60万円 |
住民税非課税2(※3) | 31万円 |
住民税非課税世帯(※4) |
34万円 |
住民税非課税1(※5) |
19万円 | - | - |
※1・・・医療保険が3割負担となるかた
※2・・・他のどの所得区分にも該当しない世帯のかた
※3・・・世帯全員(国保に加入していない世帯主も含む。後期高齢者医療では保険加入の有無に関わらず世帯全員)が住民税非課税の世帯で、住民税非課税1に該当しないかた
※4・・・世帯全員(国保に加入していない世帯主も含む。後期高齢者医療では保険加入の有無に関わらず世帯全員)が住民税非課税の世帯のかた
※5・・・世帯全員(国保に加入していない世帯主も含む。後期高齢者医療では保険加入の有無に関わらず世帯全員)が住民税非課税の世帯で、世帯員それぞれの所得が0円の世帯に属するかた(年金の所得は、控除額を80万円として計算します。)
※6・・・旧ただし書き所得とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに株式・長期(短期)譲渡所得金額等の金額から基礎控除額43万円(合計所得金額が2,400万円を超えると、段階的に減額)を控除した額です。 (ただし、雑損失の繰越控除額は控除しません。)
申請受付
毎年7月31日時点で世帯主が加入している医療保険者に申請します。
令和6年7月31日時点で三鷹市国民健康保険に加入しているかたについて、該当世帯に申請書を送付します。申請書が届きましたら必要事項を記入し、郵送または保険課(1階9番窓口)へ申請していただきますようお願いいたします。
※7月31日時点で世帯主と世帯員の加入している医療保険が異なったり、計算期間内に複数の医療保険や他市町村の介護保険に加入していた事がある場合(会社の健康保険から国保に切り替わった、他県や他市から転入してきた等)は、申請が複数であったり、添付書類が必要な場合がありますので、このページの下に記載してある担当部署にご相談ください。