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平成17年第5回教育委員会臨時会会議録(2)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年7月14日 最終更新日:2019年12月27日

平成17年第5回教育委員会臨時会

日程第2 三鷹市立小・中一貫教育校の開設に関する実施方策(案)について(協議)

磯谷委員

 今後の体制について今いろいろとご説明いただきましたけれども、法律上のネーミング、それから現在使っているネーミングもあって、なかなかこのネーミングには多分苦労されたのだろうとは思いますけれども、わかりにくいというのが率直なところです。例えば、まず学校運営連絡会があり、学校運営連絡協議会があり、そして学校運営協議会があり、さらには学園の運営委員会もあるということで、この「運営」がつく組織だけでもこれだけ多数あるというふうなことになって混乱が生じやすいのに加えて、比ゆ的にいえば同じ革袋なのに中に入っている酒が違うという、つまり、コミュニティスクール委員会も、同じネーミングでありながら平成18年度のものと19年度のものと、法的な位置付けとしては異なってくるということに恐らくなるのだろうと思うのですね。そういうふうなところもあって、かなり複雑でわかりにくい仕組みになっているのじゃないかなというふうに危ぐをしています。
 今のは全体的なところですけれども、ちょっと細かく幾つかご質問をさせていただきたいと思うのは、まず、それぞれの学校に学校運営連絡会はあるのだけれども、同時にコミュニティスクール委員会も併存するというふうな理解でよろしいのかどうか。仮に併存する、この図を見る限りは併存しているわけですけれども、非常にその役割というか、そのあたりが複雑になってこないかなという部分と、それから、コーディネート部会というもののねらいがいまひとつよくわからない。構成員から説明をもう一度していただけますか。

廣瀬委員長

 5ページの図と、18ページに書いてあるいろいろな委員会の名前が、現在は学校運営連絡会なんだけれども、それが18年度に学校運営連絡協議会というふうになって、19年度からは学校運営協議会に変わるわけですね。
 私の理解では、基本的には同じものが、内容は少しずつ変わっていくのだろうけれども、名前も変わって存続していく。そのほかにコミュニティスクール委員会というのがちゃんとあって、それから、先生おっしゃったように学園運営委員会というのもあって、確かに同じような名前のものがいっぱいあるので、これをおつくりになった方の頭の中でははっきり分かれているのだろうけれども、我々のほうからだと非常にわかりにくいので、図示していただくというか、整理した形のものを見せていただけるとありがたいですね。

磯谷委員

 端的に言って、まず一つは、各学校の学校運営連絡会というのは、これはコミュニティスクールとは別に存続するという理解でよろしいのですね。

里吉指導室長

 現在、22校すべての学校に学校運営連絡会というものを設置しております。それが、小・中一貫教育校ということで開設をした場合に、コミュニティスクールを基盤としたということで進めてまいりますので、各学校にはこの学校運営連絡会が存続しながら、コミュニティスクールとして3校で一つの学園を運営していくというときの、その運営にかかわる連絡会、これをコミュニティスクール委員会という位置付けをいたしまして、それが平成18年度は学校運営連絡協議会という名称にし、さらに19年度には、学校運営協議会という法に基づく、いわゆるコミュニティスクールとして学校を運営していくための組織と。

廣瀬委員長

 19ページの図は平成18年度だから、ここに書いてある二中とか二小、井口小のところの学校運営連絡会というものの名称は、18年度だったら学校運営連絡協議会となるはずなんでしょう。
 それで、平成19年度になると、やはり二中、二小、井口小となっているところに、それぞれ学校運営連絡会のままになっているのですけれども、ここの各校の名前は学校運営協議会に変わるのではないんですか。

柴田教育部長

 違います。簡単に言いますと、今それぞれ3校に学校運営連絡会が設置されています。これは当分存続していこうと。それで、このコミュニティスクールというのは、3校が一つになったコミュニティスクールとしては、コミュニティスクール委員会。学園としての組織は、このコミュニティスクール委員会ですね。ただ、その根拠規定が、学校運営連絡協議会設置要綱だとか学校運営協議会規則だとか、そういう名称は便宜上つくっておきますけれども、学園としての運営を行っていくのはコミュニティスクール委員会という委員会ですね。
 ただ、単独校として独自の学校運営の取り組みもやはりありますから、単独校としての学校運営はそれぞれの学校運営連絡会が担っている。
 そういうことですので、しばらくはコミュニティスクール委員会と学校運営連絡会は併存しながら進めていく。単独校の事柄と学園全体の事柄というのは二つに分けて、ただ委員さんは、学校運営連絡会の委員がコミュニティスクール委員会の委員に、その中の代表者が上がっていく。そういうようなことで、人の関係は連携がとれるようにしていこうということなんです。

廣瀬委員長

 そうしますと、18ページの(1)、地域住民の学校運営への参画のあり方のところの第2段落、「平成18年度に、現在の「学校運営連絡会」の機能をより拡充した「学校運営連絡協議会」を設置し」、この段落の文脈からいくと、これだけを読むと、各校の学校運営連絡会が、名称が変わって拡充していくという感じに読めますよね。
 ところが、今の柴田部長のお話だと、学校運営連絡会というのはそのまま各校に存続して、学校運営連絡協議会というのが、それが19年度には学校運営協議会ということになるのだけれども、そういうものが別にできて、それがコミュニティスクール委員会になるということなんですか。

柴田教育部長

 簡単に言いますと、現在の学校運営連絡会設置要綱、それに基づいて各校が学校運営連絡会を設置しているわけですね、全小・中学校で。
 それで、もう一つ、19年度に向けた前段の取り組みとしての学校運営連絡協議会の設置要綱を新たにつくって、その設置要綱に基づくコミュニティスクール委員会というのと、それからもう一段さらに進んだ、法に基づく学校運営協議会設置規則、これは法で教育委員会の規則で定めなければならないというふうに書いてありますので、教育委員会の規則として定める学校運営協議会という、要するに3本の組織体制が併存するわけです。
 その中で、二中学区の中では、それを活用しながら、その中のこの部分を取り込むと。要するに、3本設置される規則と要綱を、この12月には教育委員会に提案しようと思っているわけです。ですから、非常にわかりにくいと言われれば、確かにそうですね。

寺木委員

 私は過去においてこの学校運営連絡会の委員をした経験がありまして、新しくできるコミュニティスクール委員会というものと、役割というか内容が違うのですね。これが今回の三鷹市の、今あるものをそのまま、新しく校舎をつくらないで小・中一貫をやるという非常に難しいところかなと。今あるものも即なくせないし、だけれども新しくするには新しい組織も要る。私たちも混乱しますけれども、非常に苦労しているところで、でも、新しくコミュニティスクール委員会というものをつくるとき、学校運営連絡会は役割をもう少し違う形で、軽い形のものにしたほうがいいのかもしれませんね。

廣瀬委員長

 井口小、二小、二中、それぞれの学校に学校運営連絡会というのがあることはわかりました。それはもちろん必要だと思うのですね。三つキャンパスが違うわけですから。
 だけれども、多分磯谷先生も同じだと思うのですけれども、私がわからなくなってきたのは、コミュニティスクール委員会というのと、学校運営協議会といういわば委員会ですね、これとの関係がわからない。20ページの図には、学校運営協議会というのはどこにあることになるのですか。

寺木委員

 コミュニティスクール委員会が学校運営協議会ですよね。

廣瀬委員長

 コミュニティスクール委員会イコール学校運営協議会なのですか。

寺木委員

 名前が違うだけじゃないかなと。

磯谷委員

 さっき私が比ゆ的に、同じ革袋であるにもかかわらず中身として入っている酒が違うと言ったのはそこで、どうも革袋はコミュニティスクール委員会という名称なんですけれども、中身として入っている酒は、18年度は学校運営連絡協議会という、つまり法律には基づかないものですね。それが、要するにコミュニティスクール委員会という名前にしているわけですね。ところが、翌年になると、今度は中身は法律に基づいた学校運営協議会に変わる。しかし、名前は相変わらずコミュニティスクール委員会という看板を掲げている。こういうことになるわけなんですね。
 それで、今のを含めて混乱が生じているのは、さっき委員長がご指摘になった(1)のところの文章が、やはりちょっとこれはおかしいと思うのですね。まず、第1段落は結構だけれども、第2段落のところで、コミュニティスクール委員会というのは、要するに結局法律に基づいた学校運営協議会にしていくということですよね。しかし、それは19年度に回して、18年度はその前段階の学校運営連絡協議会としてまず立ち上げるのですと。一方、各校の学校運営連絡会はそのまま残していきたいという3段構成で書かないと、これはちょっと意味が伝わらなくなりますね。
 それから、この学校運営連絡会を残しておく意味というのが、私は今すぐあるかどうかというのは判断できないのだけれども、いずれにしても、もし残すとしても、一体どこまでコミュニティスクール委員会でやって、どこまで学校運営連絡会でやるのか。そのあたりがうまくすみ分けができないと、ある意味両方がにらみ合う形で、結局どちらも十分機能しないということも考えられるので、そこをきちんと整理しないと、システム的にどうかなと、この点については思うのですけれども。

柴田教育部長

 理屈的にはおっしゃるとおりなんですね。ただ、こういう三つの学校で一つの学園としての構成をする場合に、全く今までの各学校にある学校運営連絡会をなくしてしまうのか、存続させた場合に役割をどうするのかという、その二つはどうしても検討していかなくちゃならない課題なんです。
 そういう中で、これは実態論として、実績を積み重ねる中でそれを整理していくと。要は、理念的にすぱっとこういうものだということは、日本の中でやっているところがありませんので、三鷹市が初めて取り組むものです。学校運営連絡会というのはそれまでの積み重ねがあります。それで、新しくコミュニティスクールとしての学園を運営していく組織と現在の学校運営連絡会とを、当面はできるだけ連携を保って進めていきましょうと。その中で、実践をする中で将来的な展望を皆で考えていきましょうという、そういうところが今この学校運営についての、これまでの検討の中での到達点なんですね。
 これは、教育委員会がこう決めたということではなくて、ずっと検討委員会の中でそういう議論をしながら取りまとめてきたものです。要は、コミュニティスクールを3校で行うという難しさがこの中にどうしても出てきますので、それは実践の中で具体的に検証しながらその改善を図って、将来あるべき組織体制を、それこそコミュニティスクールですから、みんなで考えていきましょうと。それで、当面の体制として、18年度と19年度のこういう体制を整えていこうという案がまとまってきたということなんです。

貝ノ瀬教育長

 これは、特区申請をしない小・中一貫教育校ですので、本来、小・中一貫教育校でしたら、現状の法的なことを問題にしなければ、もうそれぞれに、校長も3校に1人でいいわけですね。そして、学校運営連絡会も一つでいいわけです。一つの学園なんですから。
 しかし、教育特区を申請して特別な学校というふうなことにならないで、現状の法制度の中でやりますので、それぞれの学校の機能は残したまま、なおかつ学園として機能させなきゃならないということになりますので、両方併存した形がどうしてもしばらく続くのですね。
 それがここに端的にあらわれているわけですが、おっしゃるように、そこの2段落目のところは確かにわかりにくい。混乱を生じますね。それぞれの学校では、今のところ学期に1回ぐらいしか開かれていませんけれども、学校運営連絡会は充実した形でもっと活発になるようにして存続させて、そこから何人かの人が代表になって、3校に集約されますね。その集約された方々が、何とか学園コミュニティスクール委員会という形をとるわけですね。
 ですから、その方たちは、学園としての学校運営について主に意見を出して、学校運営に参画していく。そして同時に、自分の根っこは各学校の学校運営連絡会にありますから、根っこに時々帰っていただいて、報告したり連絡したり、そちらの意向もまたくみ上げてコミュニティスクール委員会に反映させたり、そういうふうに行ったり来たりすることになりますね。二重構造になっていますから。しかし、学園としての3校のまとまりですから、場合にもよりますけれども、学園としてのいろいろな運営事項が優先されて決定されるということになっていくだろうと思いますね。
 ですから、これも、国は小・中一貫教育校についても中央教育審議会で議論されていますので、多分そんなに遠くないうちに、三鷹のようなものが法的に整備されていくと思うのですね。そうなりますと、それこそ3校で1人の校長でもいいだろうというふうなことになってくるだろうと思いますが、その間の過渡的な経過としては、こういうふうな二重の構造になるだろうというふうに思います。
 それぞれの学校の基盤を持ちながら学園としてまとまる、そういう形になりますね。ですから、名前が非常に似ていますけれども、その辺はわかるように整理をしたい。おっしゃるように、ちょっとここがわかりにくいことは確かですね。

廣瀬委員長

 その18ページの(1)のところは書き直しをお願いしたいですね。第2段落は、そのまま続けるのだったら、コミュニティスクール委員会を設置しますと。その中身は、平成18年度においては学校運営連絡協議会とし、平成19年度以降に法律に基づく学校運営協議会といたしますとして、なお、各校においては学校運営連絡会を引き続き継続しますとか存続しますというふうに、2段落ないしは3段落にしていただくほうが、だれにでもわかるのではないかと思いますが。

寺木委員

 例えば19ページの図ですと、二小と井口小の学校運営連絡会は全く別のメンバーだと思いますが、コミュニティスクール委員会と二中の学校運営連絡会のメンバーは相当重なっていて、中学校がまたここで独自に学校運営連絡会をやるというのは、同じようなメンバーで2回やる。きょうは学校運営連絡会だけれども、きょうはコミュニティスクール委員会だという、中学校のところだけちょっと不思議な動きになるかもしれません。中学校ではコミュニティスクール委員会をやるということで、中学校の学校運営連絡会というのは早い時期になくしてもいいのかもしれませんね。小学校は別々にあったほうがいいかなと思いますが。

貝ノ瀬教育長

 ただ、これはほぼ1年以内で衣がえしていくだろうと思いますので、ちょっとその間は不便でしょうけれどもね。

廣瀬委員長

 19年度以降になると、コミュニティスクール委員会というのは法律に基づきますから、それでいろいろ審議、決定する権限を持つわけですね。だから、学園長に対するいろいろなことが出てきたときの承認ということが行われるようになって、一方、人事に関する意見というのは、東京都の教育委員会に直接行くような形になっているわけですけれども、それができるようになる。

磯谷委員

 コミュニティスクール委員会は、先ほど特区申請をしない形で今やっているということですが、法的なレベルで、3校の学校運営協議会という位置付けで構わないわけなんですか。私も今正確には法律を覚えていませんけれども、ある特定の学校の学校運営協議会という位置付けだったかと。すると、今回は、例えばどこの学校運営協議会なのかということをはっきりさせる必要があるのかどうか。このあたりはどうなんですか。

貝ノ瀬教育長

 おっしゃるとおりです。
 学校運営協議会を持つところははっきりさせなきゃいけないのですね。つまり、教育委員会が指定しなければ、その学校は学校運営協議会として市民権を持たないといいますか、権利を持たないわけですね。教育委員会が指定をすれば、これはもちろん東京都と協議しなきゃいけないのですが、協議した上で指定をすれば、そこは特区申請などにかかわりなく、法的に、人事について、予算について最大限に尊重されるというふうになっているわけですね。
 ですから、二中学区をまずは教育委員会が指定をする。その3校を指定するということになりますと、その何とか学園コミュニティスクール委員会は、地域立学校の学校運営協議会として機能し始めるということになりますね。

磯谷委員

 これは、例えば二中のコミュニティスクール委員会というか、二中の学校運営協議会という位置付けになると理解してよろしいのですか。

貝ノ瀬教育長

 そうです。3校をそれぞれ地域立学校として指定するわけですね。ですから、法律は小・中一貫校を想定していませんから、各校単位でもって地域立学校指定を想定していますので、3校を指定すると。

磯谷委員

 そうすると、このコミュニティスクール委員会、すなわち学校運営協議会は、例えば二中の学校運営協議会でもあり、二小の学校運営協議会でもあり、井口小の学校運営協議会でもある。それを兼ねるということになるのでしょうか。

貝ノ瀬教育長

 そうですね。それが、メンバーは集約されますけれども、同時に動いているわけですね。
 なぜならば、二中学区とか3校を想定して、3校まとまった形で地域立学校、小・中一貫教育校を想定した地域立学校指定じゃありませんので、二中、二小、井口小それぞれに指定して、それぞれが学校運営協議会を持てると。ですから、持った上で、その方たちの代表、またはすべてでもいいのですけれども、コミュニティスクール委員会を自分たちでつくると。

寺木委員

 それぞれの学校では、学校運営連絡会ではないのですか。

貝ノ瀬教育長

 学校運営連絡会が、指定されれば地域立学校として学校運営協議会という名前に変わって、権限を持つわけです。

廣瀬委員長

 そうしますと、18ページの(1)に書いてあるとおりなんですよね。今の教育長のお話は、もとのままでよくなってしまいますね。

柴田教育部長

 これは、東京都と協議しなくちゃいけないことになっているのですね。どこかの学校を指定するというときに、その指定の前に協議するということに制度上なっているわけです。それで、この案が教育委員会で通ったならば、教育委員会の規則の骨子をまとめて、東京都と協議する段取りにしているのです。
 それで、法の上では、指定校という単独校でしか想定していないわけですね。こういう形は想定していないのです。ところが、東京都もここで中・高一貫教育をやろうとしているわけです。その中で、三つのパターンで、前期・後期と分けた全く一貫した中・高の一貫教育校と併設型の中・高一貫教育校と連携型の中・高一貫教育校、そういう三つの制度の仕組みをつくるわけですから、東京都においてもこういう中・高一貫教育校でのコミュニティスクールのあり方というのは考えざるを得ないのです。今のところ、全国に例がないですから。
 ただ、法はそこまで、これはだめとは言っていないわけで、集団的な三つの学校から成り立つコミュニティスクールが、これはあり得ないというふうにはされていませんから、それは教育委員会の指定によって定められるというふうに我々は解釈しているわけですけれども、なお東京都とも協議の上、規則をまとめていきたいというふうに思っています。

磯谷委員

 ちょっと混乱していますよね。

廣瀬委員長

 先ほど教育長のご説明を伺ったところで私が混乱しているのは、20ページの学園コミュニティスクール委員会というのが、教育長のお話を私なりに理解すると、このコミュニティスクール委員会の中というのは、実はそれぞれの学校の学校運営協議会がくっついて委員会になっていると。

貝ノ瀬教育長

 19年度になりますと、そういうことになります。

廣瀬委員長

 そういうことですね。つまり、二中が二中なりに指定を受けなきゃいけないし、二小は二小で、井口小は井口小でそれぞれ受けなきゃいけないから。それは法律に基づいたもので、それらをまとめてコミュニティスクール委員会と呼ぶというわけですね、教育長のお話は。

貝ノ瀬教育長

 これは、ですから三鷹独自の言い方ですね。

廣瀬委員長

 そうすると、そこをこの図の中に書いていただくと。さっきの私の理解とはまた変わったわけだから。小・中一貫教育校にコミュニティスクール委員会を設置するのだけれども、その中身は各校の学校運営協議会から成るということですよね。

貝ノ瀬教育長

 そうすると、委員長、例えば20ページのこの図では、二中学校運営連絡会というのは、二中学校運営協議会のほうが正確でしょうか。

廣瀬委員長

 でも各校には運営連絡会というのは引き続き置くわけですから、これはなきゃいけない。だけれども、コミュニティスクール委員会というものの中身を見ると、実は運営協議会なわけですよ。それが3校分がくっついたものなんですよね。メンバーはもちろん新たに選ぶかもしれないけれども。各校における連絡会というのは引き続きなきゃ困るんですよね。各キャンパスの中の連絡会というのは。

貝ノ瀬教育長

 それはあるのですが、メンバーは同じであったり、違ってもいいのだけれども、もう既に機能としても名称としても学校運営連絡会ではなくなってしまう。地域立学校として指定されてしまえば。

「平成17年第5回教育委員会臨時会会議録(3)」へ続く

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