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平成17年第5回教育委員会定例会会議録(2)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年5月18日 最終更新日:2019年12月27日

平成17年第5回教育委員会定例会

日程第9 三鷹市自治基本条例検討試案に係る意見について(協議)

廣瀬委員長

 続きまして、日程第9三鷹市自治基本条例検討試案に係る意見についてを議題といたします。説明をお願いいたします。

柴田教育部長

 それでは32ページをごらんいただきたいと思います。
 三鷹市では、このほど、三鷹市自治基本条例検討試案を作成し、公表をいたしております。三鷹市長から教育委員会あての平成17年3月31日付け文書で、この内容について意見が求められているため、協議事項とするものでございます。
 三鷹市では、平成17年度の施政方針におきまして、市政運営の基本的考え方の第1に地域主権の確立に向けた市政運営を掲げておりまして、その一つとして本年度に自治基本条例案を市議会に提案したいとしております。
 この自治基本条例制定の背景としましては、平成12年の地方分権改革によりまして、国と地方は対等・平等の関係になり、国からの機関委任事務も廃止され、地方自治体は国の下部機関ではなく、自立した地方政府としてその役割と責任が増大したということがございます。国に憲法がありますように、三鷹の憲法としての自治基本条例を制定することにより、市民の権利や責務、市民参加などの自治運営の基本的な仕組みを明確に定め、市民自治による協働のまちづくりを一層進めるために条例制定を行うものであるとしております。
 次に、33ページをごらんいただきたいと思います。これは三鷹市自治基本条例要綱案から今回の条例試案へ至った主な変更点について述べております。簡単にこれまでの経過を申し上げますと、三鷹市では自治基本条例要綱案を平成16年7月に公表しております。昨年7月です。この公表に先立ちまして、市長から要綱案が送付されてきまして、昨年6月開催の教育委員会で、岡田前教育長がその内容を報告したところでございます。その後のステップとして、市では条例に定める内容を素案としてまとめた今回の検討試案を、本年3月に制定しております。これまで述べた経過の中で、さまざまな市民参加の取り組みを行い、また市議会からも意見が出され、これらを踏まえまして要綱案を修正して条例試案を制定しております。
 簡単にその修正点だけ申し上げますと、まず前文に「郷土を愛する心を守り育てること」それから「誇りに思える地域社会を築き上げ」ることを追加しております。
 それから用語の定義の中で、「市民」の定義の中から団体を除きまして、「市民」を自然人に限定して、あわせまして「事業者等」の定義を設けております。そして「事業者等」の権利、責務を新たに設けたところでございます。
 それから、第21条、適法・公正な市政運営の中で、条例要綱案では、既設のオンブズマン制度を活用した「公益通報者保護制度」の創設を提起しておりましたが、これについてはさらに検討を進めるということにして、削除いたしております。
 それから一番下のところの、市長選挙に立候補する者等ということで、要綱案では選挙公約(マニフェスト)の規定を設けておりましたが、これについては慎重であるべきとの意見が多くて見送ったということでございます。
 それでは、35ページをごらんいただきたいと思います。三鷹市自治基本条例検討試案の内容ですが、条文数も非常に多いわけでございますので、ポイントを絞ってご説明をいたします。
 まず、この条例は前文の最後のところにありますように、地方自治の本旨をこの三鷹で実現するために、三鷹市の最高規範として、制定するものであるということを述べております。
 第1章の総則では、第1条のところに目的が掲げられておりますが、この条例は、三鷹市における自治の基本理念と基本原則及び自治機構と自治運営の基本的な仕組みを定め、市議会及び市長等の役割と責任を明らかにするとともに、市民自治による協働のまちづくりを推進し、もって地方自治の本旨の実現を図ることを目的とするとうたっております。
 ここに条例の趣旨・目的がうたわれているわけですが、この中に市長等の役割と責務という語句がございます。次の36ページの第2条の定義の中で、第3号に市長等という定義がありますが、市長のほか教育委員会を含めまして、市のすべての執行機関をいう旨が定められております。
 また、第3条で、条例の最高規範性がうたわれておりまして、ほかの条例などの上位に位置づけられるものとしております。これらの性格から、教育委員会における行政運営におきましても、この条例の該当条項が、直接適用されることになります。
 次に、37ページですが、第2章、市民と市民自治では、地域や市政における市民の権利、責務等を規定しておりますが、先ほど申し上げましたように、次の38ページの第6条にあります事業者等の権利、責務もあわせて規定をしております。
 それから、第3章市議会、第4章執行機関が定められておりまして、自治機構としての市議会と執行機関についての規定がございます。この中では、39ページの第10条のところに執行機関の連携・協力の関係が述べられておりまして、それぞれの執行機関は、市長の総合的な調整のもと、執行機関相互の連携及び協力を図りながら、一体として行政機能を発揮しなければならないと規定しております。
 次に、第5章の市政運営ですが、ここで特徴的なものを申し上げます。次の40ページをごらんいただきたいと思います。第16条のパブリックコメント、第17条の説明責任、第18条の要望、苦情等への対応、次の42ページにまいりますが、第21条の適法・公正な市政運営、第23条の行政サービス提供の基本原則、それから第25条の行政評価、それからさらに44ページにまいりますが、第28条の危機管理などを規定している点でございます。これらの中には基本構想や基本計画に基づいて、これまでの市政運営の中で実行されてきたものも多くございますが、より一層、適正・公正な市政運営を行うことを法規範として担保するために、その基本的な仕組みや原則を条例に明記するものでございます。
 それから、第6章の参加及び協働でございますが、45ページ、第30条で、市民会議や審議会等を設置するときは、設置目的等に応じ委員の公募を行うことや、男女比率、年齢構成及び選出区分が著しく不均衡にならないように配慮すること、それから同一委員が長期にならないように努めることなどを規定しております。
 次に46ページをごらんいただきたいと思います。第33条、学校と地域との連携でございますが、これが教育委員会のみに関係する規定でございます。教育委員会は、地域と連携協力し、保護者、地域住民等の学校運営への参加を積極的に進めることにより、地域の力を生かした、創意工夫と特色ある学校づくりを行うとともに、市長と連携し、学校を核としたコミュニティづくりを進めるものとするとしております。これは条例の目的に掲げられている市民自治による協働のまちづくりを推進する観点から、教育委員会によるコミュニティ・スクールの取り組みや学校を核としたコミュニティづくりの基本的な姿勢を述べたものでございます。
 次に、第35条の住民投票でございますが、これは大きな特徴点でございまして、市内に住所を有する満18歳以上の者は住民投票の実施を請求することができるといたしまして、その手続を規定しております。
 それから、最後、48ページをごらんいただきたいと思います。第7章では、国、東京都等との政府間関係のほか、ほかの自治体等との連携、その他を規定しておりまして、それぞれの相互の連携の推進をうたっております。
 附則としまして、この条例は、公布の日から起算して6カ月を経過した日から施行するとしております。
 説明は以上でございます。この内容についての教育委員会の意見が求められておりますので、よろしくお願いいたします。

廣瀬委員長

 それでは、委員の皆様のご質問、ご意見をお願いいたします。

磯谷委員

 まず、スケジュールですけれども、先ほどのお話ですと、今年度中に議会に提出をしたいというふうに市長はお考えだというお話で、議会に提出するということは、要するにそこで可決すればそこで成立するということになりますでしょうか。

柴田教育部長

 今年度中の制定を目指しているということでございまして、一番早ければ、次の6月の市議会が、直近ではございます。まだ市議会との調整が多分残っているというふうに考えておりますが、まずはこの条例がすべて適用される執行機関の意見を確定をして、その上で市議会との調整を図るという、そういう形になろうと思います。

磯谷委員

 そうすると教育委員会での議論というのは、きょうと、あと6月というのはあり得るんですか。基本的にはきょう結論を出すというような形でしょうか。

柴田教育部長

 その辺は確定的なところはまだちょっとはっきりしないというように伺っております。できるだけ早く提案はしたいというふうには伺っております。

磯谷委員

 わかりました。それでは、中身のことでお聞きします。第6条で、先ほど事業者の権利、責務というところが設けられたということで、非常におもしろい規定だなというふうに拝見しましたけれども、特にこれは教育分野において、事業者ということになるとどういうところが当たるのか、例えばNPOだとかそういったところなのかなと思っておりますけれども、どういうところを想定されているのかということ。
 それから、ここに書いてあることというのは、やや抽象的といえば抽象的なわけですけれども、特に企業などに対しては社会的責任を自覚してもらうというのは非常に重要なことでもあるんですね。どういうふうにこれを具体化していくのか、なかなか難しい話だとは思うんですが、何かビジョンをお持ちでしょうか。教育分野において、この第6条をどういうふうに生かしていくのかということについてですね。

柴田教育部長

 事業者の権利、責務は、実はまちづくり条例の中にもこれに似たような文言で規定されているのがございます。まちをつくるのは市民といろいろな団体がございます。さらには三鷹の地域の中で活動する企業体もあります。そういった人たちが、三鷹のまちづくりを協働して進めるということを、このまちづくり条例の中でうたっているわけです。ともすれば、企業の論理でどんどん三鷹市のまちづくりとは違う方向で開発が進められるということが非常に多かったわけでございまして、そういったものを市のまちづくりと調和をとりながら、地域と協働しながら進めていくという思想をその中でうたい込んだんです。
 この自治基本条例につきましては、単にそういったハードのまちづくりだけではなくて、ソフトのまちづくり全般を含めまして、企業なり、NPOなり、いろいろな団体もやはり一つの三鷹のまちづくりというものを自覚して、その中で社会的責任を果たしながら協働してつくり上げていくという思想をこの中にうたい込んだわけです。ですから、これからコミュニティ・スクールをやる場合にも、今までは地域の参加というのは非常に多かったわけですけれども、キャリア教育などをやるにしても、やはり地域の企業なりいろいろな団体、そういったものと連携を図っていく必要がありますので、その前提としての事業者の権利、責務をここでうたったわけです。

廣瀬委員長

 よろしいでしょうか。

磯谷委員

 どういうふうに生かしていくのか。これはほんとうにこれからの課題というところもあるんですが、もし何かイメージがあればと思っておりますけれども、いかがでしょうか。

貝ノ瀬教育長

 事業者等ですので、おっしゃるようにNPO等も入ってまいります。
 それから、直接的には教育委員会にかかわるのは第33条になります。これは直接的に規定しておりますけれども、三鷹市の教育の基本方針、それを条文のように書き直したものというふうに受けとめていただいてよろしいかと思います。これについては、確かに政策的な内容でもあるのではないかというふうにも考えられないことはないですが、創意ある、特色ある学校づくりというのは、やはりこれは普遍的なものでもあると思いますし、これからの時代性を考えると、コミュニティ・スクールについても、普遍的な学校づくりだというふうにも考えてよろしいんじゃないかと思います。ですから、そういう意味で、きちんと市長と教育委員会と市民との間で、一つの約束という形でこれを規定するということ。
 そして、これは具体的にはさまざまな啓発の手法がありますけれども、直接的には各学校に対しては、教育課程の中に、やはり具体的にこの趣旨を生かしてもらうということになってくるわけでして、教育課程の届出の中にそれがきちんとあらわれてこなければならないということになるわけでありまして、それを確認することになっているわけです。
 そして「市長と連携し」というのも、これも大事な文言だと思います。教育委員会のさまざまな事業、これについては、市長が予算権を持っていらっしゃいますので、教育委員会がいろいろ夢や希望を描いても、裏づけがなければ何も進みませんし、教育というのは金がかかるわけでありますので、それについても市長にきちんと理解をしてもらうというふうなこと、そういう意味でも約束として、こういうふうに入っているほうがよろしいんじゃないかというふうに思います。そんなようなもろもろの意味を込めて、この規定がなされているというふうなことであります。

磯谷委員

 第6条、先ほどから申し上げているように非常におもしろい規定だというふうに思っているんですけれども、きょうは、協議ということである程度自由に話をさせていただくと、特にこの事業者に権利を認めるという必要性が果たしてあるのかどうか。特にまちづくりに参加する権利というものが、例えば事業者のほうから請求された場合に、市はそれを受ける義務が生じるのかどうか。むしろほんとうは、事業者がもし参加する場合には、こういうふうなところを注意し、あるいは責任を自覚すべきだというふうなのが適当なのではないかなというふうに考えるわけです。やはり権利があるのはあくまでも個人、市民であって、団体に何か、特に市の条例の中で何か権利を認めるというのは、よくよく考えてやらないと、ちょっと予想外の展開になってしまうんじゃないかなという気がいたします。
 一般論として団体に権利が、例えば憲法上認められないとか、そういうふうな趣旨では全くありません。そうではないんですけど、あくまでもこういった条例に、具体的にまちづくりに参加する権利というのを事業者に与えるというのはどうなのか。例えば教育なんかに対しても、こういう権利があるんだからというふうな形で、だれでもというか、これは三鷹市で活動するものはすべてということになるわけですから、全く無限定に出てくるということになって、かなりそのあたりの対応が苦慮されるんじゃないかなという気にもなるわけで、このあたりを少し検討したほうがいいんじゃないかなというふうに、私は思います。

柴田教育部長

 ご指摘の点はよくわかるところでございます。第6条のところで、協働の担い手としてまちづくりに参加するという、そこが要するにパートナーとしてまちづくりに参加するという意味合いでの権利というわけです。自分の都合のいいように参加するという権利ではなくて、やはりパートナーシップを結びながら参加していくという、そこのところに一つの限定というのは置かれているのではないかなというふうには考えておりますけれども。

磯谷委員

 例えばその場合、具体的には何かを決めるときに、市民と対等な立場で発言をしていく権利があるのかどうか。すごく簡単に言えば、1票があるのかどうかという、そういう問題にもかかわってくるわけです。だから協働というのも、おそらくこちらが考えているのは、まず市民がいろいろ考えてこうしたいというところがあって、そしてそれに反しない範囲でやっていただくということになるのかなと思っておるんですけれども。果たしてこういう文言の場合に、それだけの範囲だと当然に解釈できるかというと、ちょっとそこはどうなのかなというふうに思います。

貝ノ瀬教育長

 難しいところですね。これは試案でありまして、まだまだこれで完成というわけではありませんので、今のご意見もいただきながら、よりよいものにしていくようにしていきたいと思っています。まずは今回はご意見を受けとめさせていただくということで、お願いいたします。

磯谷委員

 これは感想というか、第33条、私たちが一番重視している部分を端的にあらわしていただいたんじゃないかなというふうに思っておりまして、この第33条を盛り込んでいただいているということは、非常に評価していいんじゃないかなと。特に、学校を核としたコミュニティづくりというところが非常に重要なポイントなんだろうなというふうに思っておりまして、いずれにしてもこの第33条はぜひ実現をしていただきたいというふうに思います。

廣瀬委員長

 ほかにいかがでしょうか。これは三鷹市の憲法ということになると、非常に重いものですので、きょうすぐにすべてを検討してというのはなかなか難しいと思うんですが。

貝ノ瀬教育長

 そうですね。そういう意味でも、先ほど部長のほうで、直近で6月という話をしましたけれども、それは直近でありまして、もう少しやはり慎重ないろいろな議論がなされていくだろうというふうに思っています。

寺木委員

 第33条で、学校と地域との連携ということで、「教育委員会は、地域と連携協力し」という、ここはいいんですが、市長と連携する、これはとても重要なことだと思うんですが、ここの学校と地域との連携の中に、いきなり「市長と連携し」と、こう出てくるのは、この文章のテーマからいくと少し外れるかなと。もしこれを入れるのであれば、もう一つ別にそのことを書いたほうが少しわかりやすいかなと思ったんですが。

柴田教育部長

 これは、例えば45ページのところに、第31条でコミュニティ活動とか、第32条で協働のまちづくりとか、これは「市長等は」ということで市長だけじゃなくて、執行機関すべてを含んだ概念ですけれども、市全体の行政組織として、コミュニティ活動、そして協働のまちづくりを進めるという、そういう前提があるわけです。
 第33条におきましても、学校を核としたコミュニティづくりというのは、教育委員会だけで進められるものではありませんので、三鷹市全体で、教育委員会は市長とも連携して進めていきましょうという、そういうふうな考え方でつくってあります。

寺木委員

 そうだと思いますが、この文の中にいきなりそれが出てくるのは少し無理があるかなと。もし書くのであれば、別の行に改めるとか、そう思うんです。

磯谷委員

 第33条は、細かく分析的に読むと、「教育委員会は」がまず主語で、地域と連携協力して学校づくりを行うというのがまず一つの内容で、それから、市長と連携して学校を核としたコミュニティづくりを進めると、要するにこの二つの事項をあわせ書いているというふうになるとすると、学校づくりについては市長とは連携しなくていいとか、逆に言えば学校を核としたコミュニティづくりについては地域と連携しなくていいとか読めなくもないというところはあるので、その文言のかかり方に注意して書いたほうがいいかもしれませんね。

廣瀬委員長

 善意に解釈すると、そのままいってしまうのでいいんだけれど、逆の場合もあり得るわけですね。「市長と連携し」という部分を、具体的な文言はまた考えていただくにしても、一応そのポイントを指摘させていただくということでよろしいですか。
 今のところ2点、指摘されていることがあると思います。1点が先ほどの第6条、事業者の権利についてということ。それから、ただいまの第33条の市長と連携という語句、文言について検討するべきではないかという意見というのがあります。

磯谷委員

 これはほかの人権などとの関連もあるのですけれども、希望としてはほんとうは子どもの人権などを、この基本条例に正面からどこか規定に盛り込んでもらえると最も望ましいかなというふうには感じています。趣旨としては、第12条の国際規約等々というところがあって、これは子どもの権利条約も含むということがまた注意書きでも書かれておりますし、当然ながらそのあたりは前提になっていて書かれているんだろうとは思います。これはまた女性の権利だとか、障がい者の人権とかさまざまな事項があるので、ちょっと子どものことだけで押し切るのはどうなのかわかりませんが、教育委員会の立場としては、やはり子どものことについて、一つ条項を取り上げても全くおかしくないというふうに、ご意見を述べてもいいのではないかなというふうに思いますけれども。これを見る限りあまり人権について細かく書いているものではないんですよね。

廣瀬委員長

 条文としては出てないみたいですね。例えば40ページの今磯谷先生がご指摘なさった注意書き、こういう囲みはどういう扱いになるんですか。

柴田教育部長

 これは説明でございますので、条例案として議会に提案するときは、説明は消えます。要は解説ということになりますので、条文だけのものに整理し直されて提案されます。
 それからもう1点だけ補足しますと、35ページの第1条、目的のところにありますように、自治の基本理念とか基本原則とか自治機構と自治運営の基本的な仕組みとか、そういったものを定めるということが目的になっているわけです。要は、政策そのものというものは、市の基本構想が市議会で議決されております。政策に関する基本方針は市議会で基本構想として議決されております。それとこの自治基本条例というのは、仕組みなどとか基本理念、基本原則を定めて、二つが合わさって行政運営が進められると。そういうような性格づけのものですので、政策そのものをすべて入れるとなると、基本構想の役割がちょっと不明確になってしまうというところがございますので、あくまでも行政運営における基本的な仕組みというものを中心にとらえていただければと思います。

磯谷委員

 そうなんですけど、例えば子どもの人権ということについても、市あるいは教育委員会がさまざまな施策を展開していく中で、子どもに関する施策で最も重要な部分というのは子どもの権利、子どもの人権を擁護していくというスタンスだとすれば、そういうふうなことをここに盛り込むということは、まさに具体的な政策がどうこうというのではなく、基本原理としてはふさわしいのではないかなというふうには思うんですけど。
 ただ、私がやや懸念するのは、そうするとほかの権利がたくさんあるといえばあるので、そのあたりとの兼ね合いをどうするのかということ。もちろんこれは憲法や条約を前提にしたものというふうになるわけですから、子どもの権利が無視されているというふうには思ってないですが、ただそうは言っても、もし意見が述べられるのであれば、そういうふうな形で子どもの人権というところが、一つ非常に重要なポイントとして考えていくんだということが盛り込めれば、一層、望ましいんじゃないかなというふうに思うわけです。

「平成17年第5回教育委員会定例会会議録(3)」へ続く

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