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平成17年第4回教育委員会定例会会議録(3)

作成・発信部署:教育委員会 総務課

公開日:2006年1月12日 最終更新日:2019年12月26日

平成17年第4回教育委員会定例会

日程第3 議案第26号 平成17年度基本方針と事業計画の承認について

寺木委員

 2点あります。まず1点は、21ページの社会教育会館のところですけれども、アの重点目標の(ア)学習支援の拡充というふうに書いてありますが、これは社会教育で言う学習支援ということで、大人向けの学習、社会教育の中での学習支援ということだろうというふうに私は思ったんですが、下の(カ)のところに「児童青少年の」ということも出てきますので、ここの部分は社会教育で言う学習支援なのだということを、もう少しはっきり書いたらどうでしょうということと、もう1点は、川上村の利用をこれからどうしていこうかということが学校教育のほうで出てきましたが、社会教育の中で、青少年に向けての体験学習とか、随分青少年に向けていろんなことを計画してくださっているんですが、この社会教育のほうで、子どもたちを夏休みとか、川上村を使って何かをするとか、そういうことも、もしできれば、提案をさせていただきたいんですが、よろしくお願いいたします。

内田生涯学習課児童青少年担当課長

 社会教育の部門での川上郷の利用ということですけれども、生涯学習課ではジュニアリーダー講習会、シニアリーダー講習会で、その一環として、矢吹町の子どもたちとの交流事業を毎年交互に行っています。それで、矢吹が当番市のときは、三鷹の子が矢吹のほうへ行くんですが、三鷹が当番市のときには川上郷自然の村で、矢吹の子どもたちと2泊3日の活動をして、活用しております。

寺木委員

 それでは、さらに、もう少しいろんなところで、ぜひ利用していただきたいと思います。

山本生涯学習担当部長

 ご質問のありました社会教育的な文言ですね、21ページでございます。そういう文言をもうちょっとわかりやすく入れたらということかと思いますが、(ア)の学習支援の拡充、確かにご指摘のように、ここは生涯学習とかそういう文言を入れさせていただくという形にしたいと思います。

寺木委員

 お願いいたします。

秋山委員

 先ほどのスクールカウンセラーについてですが、スクールカウンセラーの仕事というのは、かなり目いっぱいされているように聞いています。それに、スクールカウンセラーの方が困ったときに相談するところというのを、地区によってはスクールカウンセラーが自分たちでお金を出して、講師を呼んでその相談をさせている、教えてもらっているというところもあります。そういうスクールカウンセラーは、かなり活躍していて、頑張っていらっしゃる。そういう思いがあって、ここにまた虐待のことがあって、そこに役割を課したらかわいそうだなという気持ちがあって、先ほど発言したんですが、先生がおっしゃるように、きちんとスクールカウンセラーもかかわるというのは確かだと思います。その上でやっぱりスクールカウンセラーの仕事というのは、かなりの比重で、学校の中で相談をとっていると思うんですけれども、今のままで本当にいいのかというか、もうちょっと日数とか人数だとか、それからスクールカウンセラーの指導だとか、そのあたりを今後どういうふうにされるのかというのと、教育センターには教育相談というのがまた別個にある、それとの連携ですね。また、教育相談のほうでも、教育相談者の方の悩みだとか、そういうもののコンサルテーションとかは、今後どういうふうにされるのか、その辺をちょっと教えていただきたいと思います。

里吉指導室長

 私のほうからはスクールカウンセラーの件についてご説明をさせていただきます。
 スクールカウンセラー6名を市の負担で採用して、小・中学校に配置しております。それから東京都から中学校に7名のスクールカウンセラーが来ております。東京都のスクールカウンセラーにつきましては、東京都のほうで派遣をしておりますので、研修の機会等も設定されているわけなんですが、市のほうではスクールカウンセラーの事例研究協議会というのを開催いたしまして、その場で、それぞれのスクールカウンセラーが持っている事例の中で、困難であったこととか、あるいは情報を得たいことでありますとか、そういったことをお互いに協議しながら、指導力といいましょうか、力をつけているというのが現状でございます。

大島総務課教育センター担当課長

 教育センターの教育相談員の件についてお答え申し上げます。教育センターの教育相談員のコンサルテーションにつきましては、井之頭病院のほうに嘱託医としてお願いしてありまして、年間10回程度ですけれども、スーパーバイジングを含めて事例研究をやっております。以上です。

貝ノ瀬教育長

 学校に配置されているスクールカウンセラーにつきましては、指導室長が申し上げたとおりなんですが、それは、ただ集まって事例研究するというだけではなくて、さきほど教育センターからありましたように、スーパーバイザーを入れまして、その道の専門家に入ってもらって、事例研究をして、学習をしているということもやっております。ただ、その回数が十分かどうかというふうなことはまだ課題になってくるとは思いますが、業務の日数、時間も考えながら、できるだけ拡大する方向に検討はしていきたいというふうに思っています。

磯谷委員

 今回のものに加えるということではなくて、もう一回ちょっと考えなきゃいけない一つの問題で、法教育というのがあるんですね。何か法教育というのは、一見小学校、中学校で法律を教えるのかというような誤解があるかもしれないけれども、それはある意味、しかし半分は当たっているかもしれませんが、半分は外れているところであるんですね。まず一つ、当たっている部分は、法教育、やっぱり社会に出たら突然法律の中で、我々の社会のシステムというのは、基本的にまず法律、そして規則という形でつくられているわけですけども、そういう中にぽんと放り出されて、あとはもう責任をとらされるわけですね。例えば、何か悪いことをやったら、それは少年法なり何なりで裁かれていくようになるわけですね。ところが、そういうことをきちんと教育しないまま、ぽんと中学校から社会に出ていく、あるいは中学ももちろん少年法の適用はあるんですけども、そういうふうな形になっていくというのが、果たしてそれは子どもたちにとって望ましいのか。やっぱり自分たちが社会に出たときに、どういうふうな仕組みの中で生きるのかというところを、きちんと教育の中で教える必要があるんじゃないかという考え方であるんです。それは一面あるんですね。例えば、今少年法というような、ちょっと非行絡みのお話をしましたけれども、一方で、例えば多重債務の問題もありますよね。結構、二十歳そこそこぐらいでも破産の申し立てに来るなんていう相談があったりするわけですけれども、今、非常に借りやすくなっていますよね。そういう中で、ついつい、借りるときは大体優しいお姉さんが出てきて貸してくれるわけですけれども、返せなくなると怖いお兄さんが出てくるんですが、そういうふうな形で、そこでびっくりして、どうしたらいいんだみたいな話になるんですね。そういう意味では、なかなか厳しい世の中でありまして、いずれにしても、そういう現実というのがまずあるわけですよね。そのときに、じゃあ、我々の社会というのは、どういうふうにそれを整理していくのか。破産法だとか民事再生だとか今方法が幾つも新しくできていますね。そういうふうなことも全く情報提供もされていないとすると、やっぱり子どもたちがこれから生きていくときに、十分な知恵を授けてあげているのかなという気はするんですね。
 それで、今申し上げた法教育の一面というのは、やはり我々が社会に出ていくときに、最低限必要な法律というものを理解して送り出すということなんですね。一方、これとまた逆なんですけれども、もう一つの法教育というものは、私は以前、中学校から依頼を受けまして、講演に来てほしい、責任について話してくださいということだったんですね。学校の先生が期待されたのは、きちんと規則を守れ、規則は守んなきゃいけないよというふうなことを言ってもらいたかったんですね。弁護士にそういうことを言わせるというのは全くナンセンスな話でありまして、それなら警察官を呼んできたほうがよかったんだろうと思うんですけれども、私はそこで、そういう話をしたんではなくて、むしろ規則というものを揺さぶる。規則というのは何のためにあるんだ。これは本当に必要な規則なのか。こういうふうに根本を考えてみるという経験、これが実は重要だと思うんですね。
 我々の社会のルールというのはいろいろあって、守らなきゃいけないんだけれども、だけど、本当のその根幹にあるものというのは何なんだろう。例えば、私が以前、高校でちょっと特別授業でやったときには、自分のだんなさんがある人からものすごいいじめを受けて自殺しちゃった。それの復讐で、その奥さんがそのいじめた人を刺したと。これは悪いことなんだろうか、どうなんだろうかというようなことを授業したことがあるんですけれども、やっぱりそれは、もちろんやったら殺人罪になるんですけれども、しかし、いいこと、悪いこと、正義とは何だというようなところになると、いろんな議論が子どもたちから出てくるんですね。あと、公正とか公平とか、なかなか言葉で言うと非常に抽象的ですけれども、そういう具体的な事案で考えてみると、実は非常に難しい問題が出てくる。それはもちろん答えがないんですけれども、そういう問題について、子どもたちが直面をして、ああでもない、こうでもないと議論をしていくという経験、これもまたすごく重要な法教育なんだろうというふうに思っているんですね。
 いずれもやっぱり、我々が社会に出るときによく考えなきゃいけない問題だと思うんですけれども、実は私の事務所の同僚が法教育ネットワークという全国的な組織の事務局をやっているんですけれども、事務局を同僚がやっているわりには、私は具体的にどういうことを彼らがやっているのかよく把握はしていないんですが、ただ、やっぱり今、いろんな場面で法教育の必要性というものが言われ始めていますので、ぜひまた、そういうところも意識した形でこういう事業計画などをつくっていければなというふうに思います。これはあくまでもご参考といいますか、そういう趣旨で申し上げておりますけれども。

貝ノ瀬教育長

 今おっしゃられたような、例えば法的な権利義務関係とか、そういうことについてダイレクトに指導する教科とか、場面というのは、確かに現状は少ないと思うんですね。中学で公民のほうでそれは扱ったりしますけれども、ただ、その考え方といいますか、多重債務とか、いろんなことにつきましては、ご指摘のようなことも現状いろいろ起きていますので、そういうことを集中的に扱うようなものも必要じゃないかというふうな話が出てきていて、将来的には、例えばそういうものを含んだ市民科という教科をつくって、そして市民としてのあり方の中で、そういう権利義務関係、自由と責任とか、それからそういう基本的な法律関係、そういうものを含めて教えていこうじゃないかという、そういう機運は出てきています。ですから、次期改定のときに、そういう市民科というふうな、名前は市民科かどうかわかりませんが、そういうものが提案されてくるという可能性は高くなっていると思いますね。民間のレベルでもそういう動きがあって、その教科書を、準教科書として使えるような副読本を既に出されていますし、有名なところで、スウェーデンの中学校の社会科の教科書、これが結構読まれていまして、この間、皇太子が記者会見のときにその中の一説を読んだので、一挙にまた有名になったんですけれども、そういう動きは出てきています。ただ、学校というのは、民主主義の社会のトレーニングをするところですから、特別活動という分野で、例えば生徒会活動とか児童会活動、その中で、典型的なのは校則です。学校の決まり。これについてやはり、これは先生方の意欲や資質にもかかわりますけれども、それを、校則を与えられたものというか、決まったものとして、これは校則だから守りなさいというふうな形で指導する学校と、それから、皆さんがつくった決まりでしょうということ、だから守らなきゃいけないんじゃないですかという、そういう指導の仕方とある。ですから、そういう後者のほうは、校則を生徒たちや子どもたちが参画して、自分たちの決まりとしてつくっていくという。そういうふうな子どもたちは何も言わなくても守るわけですよね。で、先生が大きな声を出したり体罰をしなくても守る。だけども、押しつけられたものというふうなイメージを持っていかないように、いかにするかが、これは教育なんですけれども、その辺で、いろんな学校差、教師の指導力の差がいろいろありますけれども、本来は学校というのは、そういうトレーニングを想定しているわけですね。ですから、それが適正に理想どおりに行われれば、そういう、今委員がおっしゃったようなことも相当部分満足させられるんだけれども、現状はなかなか難しいところがあります。私ども教育委員会の指導の機能としては、おっしゃるような面も強調していかなきゃならないと思っていますが、ただ、新しいそういう教科とか、そういうのができるまで何もしないということではなくて、そういう部分でやはり強化していく必要はあると思っています。

廣瀬委員長

 身近な法律の部分というのは、いっぱい知らなきゃいけない。例えばコピーをするとかという知的財産権の問題とか、子どものときから知っていたっていいわけですからね。そういうふうなことも含め、細かくいろいろなところでできるんじゃないかなと、具体的には思いますので、各学校の先生にも工夫していただいてと思います。

貝ノ瀬教育長

 日常の中でいろんなことが起きますからね。

廣瀬委員長

 ほかにはいかがでしょうか。

秋山委員

 児童館と子どもひろばにお願いがあるんですけれども、乳幼児健診で、フォローが必要なお子さんたちは、保健センターでグループをつくってフォローしてくれているんですけれども、さらに、ボーダーのお子さんたちは、保健センターからの行き先が今困っているんです。スポーツ教室の「3歳児と保護者の運動遊びすくすく」とか、そこら辺で理解していただいて、受けてくださって、非常に助かっています。集団に入るまで保健センターでフォローが必要で、集団に入るまでのその部分を、児童館とか子どもひろばで理解を持って、連携をとっていただければ、保健センターも次の行き先があって、お子さんたちを安心して出せるんですけれども、そういうお子さんたちがちょっと児童館に行ったときに、ここはちょっと居づらいというお母さんたちもやっぱりいらっしゃるので、そこら辺を理解していただけるようなスタッフもやっぱりいて、一緒に遊んでいただけると助かると思います。これは、お願いです。

磯谷委員

 もう特に問題だということではないんですけれども、23ページの(カ)で児童青少年の居場所づくりですが、この居場所づくりというのは、非常に難しい問題で、なかなか答えが出ないところです。ここでは、社会教育会館などのところですので、社会教育会館の一室を学習室に提供すると。これはこれで結構なお話だと思いますけれども、やはり全体的にはまだ要検討というか、いろいろ、これだけじゃやっぱり幾らなんでも解決するものじゃないと思いますので、特に小学生なんかですと、先ほどの地域子どもクラブだとか、いろいろとあると思いますけれども、やっぱり中・高あたりになってくると、本当に難しいですよね。ここはやはり引き続き検討していくということになるんじゃないかなというふうに思いました。

廣瀬委員長

 では、ほかにご質問、ご意見等なければ採決いたしますが、よろしゅうございますか。
 それでは、議案第26号 平成17年度基本方針と事業計画の承認については、児童虐待と生涯学習支援のところで2箇所の文言修正を含めて、可決することにご異議ありませんでしょうか。

(「異議なし」と呼ぶ者あり)

廣瀬委員長

 ご異議なしと認めます。本件は、一部修正を含めて可決されました。

「平成17年第4回教育委員会定例会会議録(4)」へ続く

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