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高齢者自立支援住宅改修給付事業のご案内
作成・発信部署:健康福祉部 高齢者支援課
公開日:2013年12月2日 最終更新日:2018年10月2日
高齢者のための住宅改修給付事業についてご案内します
市内に住所を有する65歳以上の高齢者であって、日常生活動作に困難があるために住宅の改修が必要と認められるかたに対し、浴槽、トイレなど住宅設備改修にかかる費用の助成を行います。
ただし、要介護認定の結果通知を受けていることを条件とします。
必ず、工事を計画する前に、ご相談ください。事前に、事業の対象となるかについて、訪問調査を行います。訪問調査の際は、ご本人様に立ち会っていただく必要があります。
なお、申請期間は4月1日から2月末日までとなっておりますので、余裕をもってご相談ください。
住宅改修予防給付
対象
要介護認定結果が非該当となった市内に住所を有する65歳以上の高齢者で、日常生活の動作に困難があり、在宅での生活の安全性を維持するには住宅改修が必要と認められるかた。
内容
手すりの取り付けや段差の解消など
助成額
住宅改修に要する費用(上限20万円)のうち、生計中心者が住民税課税の世帯には7割(上限14万円)、非課税の世帯には9割(上限18万円)に相当する額を助成します。
ただし、生活保護受給世帯は、上限額内の工事については費用負担はありません。
住宅設備改修給付
対象
要支援・要介護認定を受けている市内に住所を有する65歳以上のかたで、介護保険住宅改修費を利用し、更に下記内容の改修が必要と認められるかた。
(介護保険住宅改修費を全額利用していない場合は、介護保険による住宅改修を優先します)
介護保険による住宅改修と同時に給付は可能ですが、対象品目は重複できません。
内容
浴槽の取り替え
現在の浴槽での入浴が困難で、浴槽の交換を行う場合、浴槽の本体価格が助成対象です。
※ユニットバス(浴槽・壁・床・天井が一体となったもの)については、浴槽部分の価格が按分等により算出できる場合に限り、助成対象となります。
浴槽の取り替えに伴い、給湯器の取り替えが必要になる場合は給湯器の本体価格(上限20万円)も助成対象になります。
- 給湯器が対象になる例
- 浴槽を交換するにあたって、浴室内に設置していたバランス釜を撤去しなくてはいけなくなった。
- 給湯器が対象にならない例
- 老朽化している。故障している。
浴槽交換以外の工事に伴い交換が必要になった。
流し・洗面台の取り替え
日常的に車いすで生活されているかたで、現在の流し・洗面台が使用できない場合、車いす対応の流し・洗面台への取り替えとこれに付帯して必要な給湯設備等の工事が助成対象です。
和式便器の洋式化
現在使用している便器が和式のために使用が困難な場合、便器の洋式化とこれに付帯して必要な工事が助成対象です。
介護保険の福祉用具販売とは併用できません。機能付き便座は原則助成対象外です。(ご本人様の心身状況により必要と認められる場合は個別にご相談ください)
助成額
住宅改修に要する費用(給付限度額は下記の通り)のうち、生計中心者が住民税課税の世帯には7割、非課税の世帯には9割に相当する額を助成します。
ただし、生活保護受給世帯は、上限額内の工事については費用負担はありません。
- 給付限度額
- 浴槽の取り替え 379,000円(このうち、給湯器は20万が上限)
流し・洗面台の取り替え 156,000円
便器の洋式化 106,000円
利用の流れ
改修を計画する前に、三鷹市にご相談ください。工事に着手した後のお申し込みはできません。
要介護・要支援の認定を受けているかたは、まず介護支援専門員(ケアマネジャー)へご相談ください。
1.必要書類を三鷹市へ提出します
必要書類は以下のとおりです。
- 見積もり(必須)
- 改修前と改修後の図面(必須)
- 改修前の写真(必須)
- 改修する浴槽等のカタログの写し(必須)
- 住宅所有者の承諾書(必要なかたのみ)
住宅所有者が当該制度対象者でない場合は必要です。ただし、親族が所有者の場合は除きます。 - その他(必要なかたのみ)
給湯器の交換をする場合は、交換が必要な理由をご記入ください。
必要書類に関する注意事項
- 見積もり
- 給付対象額だけではなく、工事全体の見積書をご提出ください。
見積書に値引きが入る場合は、給付対象額への値引き額を明記してください。(工事全体の見積書と給付対象だけの見積書の2通を提出していただいても構いません)
- 改修前と改修後の図面
- 段差の解消が確認できる平面図・立面図をご提出ください。
立面図は床からまたぎまでの高さ、浴槽の底からまたぎまでの高さを明記してください。
給湯器の交換をする場合は、給湯器の位置図も明記してください。
- 改修前の写真
- 浴室全体の写真、床からまたぎまでをメジャー等で測定している写真、浴槽の底からまたぎまでをメジャー等で測定している写真を添付してください。
その際、メジャーの測定開始位置が写真に写るようご留意ください。
給湯器の交換をする場合は、現在の給湯器の写真も添付してください。
2.市職員が訪問調査に伺います
ご自宅にて、ご本人様の状況や改修が必要な箇所を拝見いたします。
ご本人様立ち会っていただけない場合は、給付対象となりませんのでご了承ください。
訪問調査の後に、事業の対象となる方には申請書を提出していただきます。
3.結果通知書の発送
提出書類、及び訪問調査の結果、制度対象工事かどうかを審査のうえ、結果通知書を発送します。
結果通知の発送までにおおよそ2週間程度かかります。
4.工事着工
必ず結果通知書を受領後に着工してください。
ご本人様宛に結果通知が届きましたら、同封されている事業所宛のご案内を施工業者へお渡しください。
5.必要書類を三鷹市へ提出
工事完了後、給付券に完了日及びご本人様のお名前を記名・捺印し、施工業者へお渡しください。
施工業者から必要書類を三鷹市へ提出します。詳細は結果通知に同封されているご案内をご確認ください。
6.支給手続き
三鷹市は、提出書類及び住宅の状況等を審査のうえ、支給の手続きをします。市負担分は、市から直接施工業者へ支払います。
利用者は自己負担部分のみを施工業者にお支払いください。
くわしくは、下記お問い合わせ先へ。
お問い合わせ先
健康福祉部 高齢者支援課
高齢者相談係
電話0422-45-1151 内線2622~2624
このページの作成・発信部署
〒181-8555 東京都三鷹市野崎一丁目1番1号
電話:0422-29-9272
ファクス:0422-48-2813