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東京都環境確保条例に基づく適正管理化学物質
作成・発信部署:生活環境部 環境政策課
公開日:2009年3月19日 最終更新日:2019年4月23日
東京都環境確保条例に基づく工場・指定作業場を設置し、以下の適正管理化学物質を取り扱うすべての事業者は、化学物質管理方法書の作成等が必要です。
- 使用量等報告(条例第110条)
- 適正管理化学物質を年間100キログラム以上取り扱う事業者は、毎年度使用量等を把握し、報告する必要があります。報告時期は4月から6月までの間です。→第28号様式
- 管理方法書(条例111条)
- 従業員数が21人以上の事業所を設置する事業者は、化学物質の管理方法や事故時の対応などをまとめた管理方法書を提出しなくてはなりません。。→第29号様式
適正管理化学物質
- アクロレイン
- アセトン
- イソアミルアルコール
- イソプロピルアルコール
- エチレン
- 塩化スルホン酸
- 塩化ビニルモノマー
- 塩酸
- 塩素
- カドミウム及びその化合物
- キシレン
- クロム及び三価クロム化合物
- 六価クロム化合物
- クロルピクリン
- クロロホルム
- 酢酸エチル
- 酢酸ブチル
- 酢酸メチル
- 酸化エチレン
- シアン化合物(錯塩及びシアン酸塩を除く無機シアン化合物)
- 四塩化炭素
- 1,2-ジクロロエタン
- 1,1-ジクロロエチレン
- シス-1,2-ジクロロエチレン
- 1,3-ジクロロプロペン
- ジクロロメタン
- シマジン
- 臭素化合物(臭化メチルに限る。)
- 硝酸
- 水銀及びその化合物
- スチレン
- セレン及びその化合物
- チウラム
- チオベンカルプ
- テトラクロロエチレン
- 1,1,1-トリクロロエタン
- 1,1,2-トリクロロエタン
- トリクロロエチレン
- トルエン
- 鉛及びその化合物
- ニッケル
- ニッケル化合物
- 二硫化炭素
- 砒素及びその無機化合物
- PCB
- ピリジン
- フェノール
- ふっ化水素及びその水溶性塩
- ヘキサン
- ベンゼン
- ホルムアルデヒド
- マンガン及びその化合物
- メタノール
- メチルイソブチルケトン
- メチルエチルケトン
- 有機燐化合物(EPNに限る。)
- 硫酸
- ほう素及びその化合物
- 1,4-ジオキサン
添付ファイル
使用量等報告書
管理方法書
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